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公開番号2025093056
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-06-23
出願番号2023208545
出願日2023-12-11
発明の名称
出願人ジャパンパイル株式会社
代理人弁理士法人鈴榮特許綜合事務所
主分類E02D 5/72 20060101AFI20250616BHJP(水工;基礎;土砂の移送)
要約【課題】十分な掘削性能と先端支持力を得ることができる杭を提供すること。
【解決手段】杭100は、杭本体10と、杭本体10の下端に設けた羽根20、30と、羽根20、30の底面20a、30aに設けた地盤Gを擦り砕くための擦砕構造40を有する。
【選択図】 図6
特許請求の範囲【請求項1】
杭本体と、
前記杭本体の先端部に設けた羽根と、
前記羽根の底面に設けた地盤を擦り砕くための擦砕手段と、
を有する杭。
続きを表示(約 730 文字)【請求項2】
前記擦砕手段は、前記底面に設けた凹部及び凸部の少なくとも一方を含む、
請求項1に記載の杭。
【請求項3】
前記擦砕手段は、前記底面に設けた複数の突起部及び複数の陥没部の少なくとも一方を含む、
請求項1に記載の杭。
【請求項4】
複数の前記突起部及び複数の前記陥没部の少なくとも一方は、前記羽根の縁部に配置されている、
請求項3に記載の杭。
【請求項5】
前記擦砕手段は、少なくとも1本の線状の凹部及び少なくとも1本の線状の凸部の少なくとも一方を含む、
請求項2に記載の杭。
【請求項6】
少なくとも1本の線状の前記凹部及び少なくとも1本の線状の前記凸部の少なくとも一方は、前記羽根の縁部に配置されている、
請求項5に記載の杭。
【請求項7】
前記凸部の前記底面からの突出高さは、前記羽根の厚みより低く、又は前記羽根の厚みと略同じ高さである、
請求項2に記載の杭。
【請求項8】
前記突起部の前記底面からの突出高さは、前記羽根の厚みより低く、又は前記羽根の厚みと略同じ高さである、
請求項3に記載の杭。
【請求項9】
前記擦砕手段は、前記杭本体の先端に対向する領域内の前記羽根の前記底面に設けられている、
請求項1に記載の杭。
【請求項10】
前記羽根は、略扇形の少なくとも2枚の羽根を前記杭本体の周方向に並設したものであり、
少なくとも2枚の前記羽根により前記杭本体の先端が閉塞している、
請求項1-9のいずれか1項に記載の杭。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
この発明は、杭本体の先端部に回転翼を備える杭に関する。
続きを表示(約 1,300 文字)【背景技術】
【0002】
回転により地盤に施工する杭には、例えば、回転圧入杭と回転貫入杭がある。
【0003】
回転圧入杭は、掘削性能を高めるため、杭本体の先端部に掘削刃を備える。回転圧入杭は、推進力を得るために地盤に圧入する必要がある。このため、回転圧入杭の施工には、地盤からの反力に応じた杭打機が必要である。
【0004】
回転貫入杭は、地盤に対する推進力を得るため、杭本体の先端部に杭本体より大径の羽根を備える。羽根は、回転により地盤を掘削し、掘削した土を上方に押し上げることで推進力を得る。回転貫入杭は、杭本体より大径の羽根を備えるため、施工後に地盤からの十分な支持力を得ることができる。
【0005】
回転貫入杭は、地盤に対する掘削性能を高めるため、回転圧入杭と同様に、杭本体の先端に掘削刃を備えたものがある。回転貫入杭に掘削刃を備えることで、掘削刃により杭穴の底を掘削するため、杭穴の底の土を崩して柔らかくすることができ、杭本体の先端部が地中を推進する際に、杭本体にかかる抵抗力を弱めることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
特開2001-152446号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
しかし、掘削刃を備えた回転貫入杭は、施工により杭穴の底の土を柔らかくするため、施工後の十分な先端支持力を得ることが難しい。
【0008】
この発明は、十分な掘削性能と先端支持力を得ることができる杭を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0009】
一態様に係る杭は、杭本体と、杭本体の先端部に設けた羽根と、羽根の底面に設けた地盤を擦り砕くための擦砕手段を有する。この態様の杭によれば、羽根の底面に設けた擦砕手段によって地盤を擦り砕きながら、羽根の回転によって杭本体を地盤に貫入させることができる。このため、十分な掘削性能を有するとともに十分な先端支持力を得ることができる杭を提供することができる。
【0010】
この態様の杭によれば、擦砕手段は、羽根の底面に設けた凹部及び凸部の少なくとも一方を含んでもよく、底面に設けた複数の突起部及び陥没部の少なくとも一方を含んでもよい。複数の突起部及び陥没部の少なくとも一方は、羽根の縁部に配置されてもよい。凹部及び凸部の少なくとも一方は、線状であってもよい。少なくとも1本の線状の凹部及び少なくとも1本の線状の凸部の少なくとも一方は、羽根の縁部に配置されてもよい。凸部の底面からの突出高さは、羽根の厚みより低く、又は羽根の厚みと略同じ高さであってもよい。突起部の底面からの突出高さは、羽根の厚みより低く、又は羽根の厚みと略同じ高さであってもよい。擦砕手段は、杭本体の先端に対向する領域内の羽根の底面に設けられてもよい。羽根は、略扇形の少なくとも2枚の羽根を杭本体の周方向に並設したものであり、少なくとも2枚の羽根により杭本体の先端が閉塞していてもよい。
【発明の効果】
(【0011】以降は省略されています)

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