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公開番号
2025110368
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-07-28
出願番号
2024166944
出願日
2024-09-26
発明の名称
電力ケーブル
出願人
株式会社ENEOS NUC
代理人
個人
主分類
H01B
9/00 20060101AFI20250718BHJP(基本的電気素子)
要約
【課題】電気絶縁性および耐熱変形性が良好で、リサイクル性に優れた絶縁層により導体が被覆された電力ケーブルを提供すること。
【解決手段】エチレン-(メタ)アクリル酸エステル共重合体の架橋体から形成された絶縁層により導体を被覆してなる電力ケーブルであって、前記エチレン-(メタ)アクリル酸エステル共重合体中の(メタ)アクリル酸エステル単位の含有比率をA(モル%)とするとき、前記架橋体の架橋度C(%)が下記式で示される範囲にある。
・25≦C≦2.3A+77 (但し、1.5≦A≦8.0)
・25≦C≦95 (但し、8.0<A)
【選択図】 図1
特許請求の範囲
【請求項1】
エチレン-(メタ)アクリル酸エステル共重合体の架橋体から形成された絶縁層により導体を被覆してなる電力ケーブルであって、
前記エチレン-(メタ)アクリル酸エステル共重合体中の(メタ)アクリル酸エステル単位の含有比率をA(モル%)とするとき、前記架橋体の架橋度C(%)が下記式で示される範囲にある電力ケーブル。
・25≦C≦2.3A+77 (但し、1.5≦A≦8.0)
・25≦C≦95 (但し、8.0<A)
続きを表示(約 530 文字)
【請求項2】
前記架橋体の架橋度Cが45%以上である請求項1に記載の電力ケーブル。
【請求項3】
前記エチレン-(メタ)アクリル酸エステル共重合体がエチレン-アクリル酸エチルである請求項1または2に記載の電力ケーブル。
【請求項4】
エチレン-(メタ)アクリル酸エステル共重合体と、過酸化物架橋剤とを含有する架橋性樹脂組成物が過酸化物架橋されて形成された前記絶縁層により前記導体を被覆してなる請求項1または2に記載の電力ケーブル。
【請求項5】
エチレン-(メタ)アクリル酸エステル共重合体と、シラン架橋剤とを含有する架橋性樹脂組成物がシラン架橋されて形成された前記絶縁層により前記導体を被覆してなる請求項1または2に記載の電力ケーブル。
【請求項6】
エチレン-(メタ)アクリル酸エステル共重合体を含有する架橋性樹脂組成物が電子線架橋されて形成された前記絶縁層により前記導体を被覆してなる請求項1または2に記載の電力ケーブル。
【請求項7】
前記絶縁層を構成する前記架橋体を350℃で加熱することにより、その架橋度が15%未満に低下する請求項1または2に記載の電力ケーブル。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は電力ケーブルに関し、さらに詳しくは、電気絶縁性および耐熱変形性が良好で、リサイクル性にも優れた絶縁層を備えた電力ケーブルに関する。
続きを表示(約 1,200 文字)
【背景技術】
【0002】
電力ケーブルの絶縁層(絶縁被覆層)には、電気絶縁性および耐熱変形性が要求されるとともに、電力ケーブルの使用後における絶縁層の廃材について、再生資源として有効に活用(リサイクル)することが求められている。
然るに、従来公知の絶縁層を構成する架橋ポリエチレンは熱や溶媒で溶融させることができず、そのリサイクル方法が限られている。そのため、超臨界状態の水(下記特許文献1、2参照)や2軸押出機によるせん断(下記特許文献3、4参照)により炭素鎖を強引に切断する方法が検討されてきた。
しかしながら、これらの方法は設備の新規導入や品質の劣化が避けられず、工業化には殆ど至っていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2002-187976
特開2001-192495
特開2008-69209
特開2018-35247
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
本発明の目的は、電気絶縁性および耐熱変形性が良好で、リサイクル性にも優れた絶縁層により導体が被覆されてなる電力ケーブルを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0005】
本発明の電力ケーブルは、エチレン-(メタ)アクリル酸エステル共重合体の架橋体から形成された絶縁層により導体を被覆してなる電力ケーブルであって、
前記エチレン-(メタ)アクリル酸エステル共重合体中の(メタ)アクリル酸エステル単位の含有比率をA(モル%)とするとき、前記架橋体の架橋度C(%)が下記式で示される範囲にあることを特徴とする。
【0006】
・25≦C≦2.3A+77 (但し、1.5≦A≦8.0)
・25≦C≦95 (但し、8.0<A)
【0007】
本発明の電力ケーブルにおいて、前記架橋体の架橋度Cが45%以上であることが好ましい。
【0008】
本発明の電力ケーブルにおいて、前記エチレン-(メタ)アクリル酸エステル共重合体がエチレン-アクリル酸エチルであること(エチレン-アクリル酸エチルの架橋体から形成された絶縁層により導体を被覆してなること)が好ましい。
【0009】
本発明の電力ケーブルは、エチレン-(メタ)アクリル酸エステル共重合体と、過酸化物架橋剤とを含有する架橋性樹脂組成物が過酸化物架橋されて形成された前記絶縁層により前記導体を被覆してなることが好ましい。
【0010】
本発明の電力ケーブルは、エチレン-(メタ)アクリル酸エステル共重合体と、シラン架橋剤とを含有する架橋性樹脂組成物がシラン架橋されて形成された前記絶縁層により前記導体を被覆してなるものであってもよい。
(【0011】以降は省略されています)
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