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公開番号
2025126895
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-08-29
出願番号
2025011031
出願日
2025-01-27
発明の名称
合わせガラス
出願人
AGC株式会社
代理人
弁理士法人志賀国際特許事務所
主分類
C03C
27/12 20060101AFI20250822BHJP(ガラス;鉱物またはスラグウール)
要約
【課題】マークとなる散乱部を有する合わせガラスにおいて、マークの意匠性を向上する。
【解決手段】本合わせガラスは、第1のガラス板と、第2のガラス板と、前記第1のガラス板と前記第2のガラス板との間に位置して前記第1のガラス板と前記第2のガラス板とを接着する中間膜と、を備えた合わせガラスであって、前記第1のガラス板側から入射する光を反射する光学反射層と、断面視で前記光学反射層よりも前記第2のガラス板側に配置され、平面視で少なくとも一部が前記光学反射層と重なる隠蔽層と、平面視で前記光学反射層が配置される領域と重なる位置にある散乱部と、を有する。
【選択図】図2
特許請求の範囲
【請求項1】
第1のガラス板と、第2のガラス板と、前記第1のガラス板と前記第2のガラス板との間に位置して前記第1のガラス板と前記第2のガラス板とを接着する中間膜と、を備えた合わせガラスであって、
前記第1のガラス板側から入射する光を反射する光学反射層と、
断面視で前記光学反射層よりも前記第2のガラス板側に配置され、平面視で少なくとも一部が前記光学反射層と重なる隠蔽層と、
平面視で前記光学反射層が配置される領域と重なる位置にある散乱部と、を有する、合わせガラス。
続きを表示(約 1,100 文字)
【請求項2】
前記散乱部は、表面粗さRaが1μm以上100μm以下である、請求項1に記載の合わせガラス。
【請求項3】
前記散乱部は、ヘーズ値が40%以上である、請求項1に記載の合わせガラス。
【請求項4】
前記第1のガラス板の前記中間膜とは反対側に位置する面を4面、前記第1のガラス板の前記中間膜側に位置する面を3面、前記第2のガラス板の前記中間膜側に位置する面を2面、前記第2のガラス板の前記中間膜とは反対側に位置する面を1面、としたときに、
前記散乱部は、前記1面又は前記4面に位置し、
前記散乱部は、平面視で前記隠蔽層に設けられた開口部内に位置する、請求項1に記載の合わせガラス。
【請求項5】
前記第1のガラス板の前記中間膜とは反対側に位置する面を4面、前記第1のガラス板の前記中間膜側に位置する面を3面、前記第2のガラス板の前記中間膜側に位置する面を2面、前記第2のガラス板の前記中間膜とは反対側に位置する面を1面、としたときに、
前記散乱部は、前記2面又は前記3面に位置し、
前記散乱部は、平面視で前記隠蔽層に設けられた開口部内に位置する、請求項1に記載の合わせガラス。
【請求項6】
前記第1のガラス板の前記中間膜とは反対側に位置する面を4面、前記第1のガラス板の前記中間膜側に位置する面を3面、前記第2のガラス板の前記中間膜側に位置する面を2面、前記第2のガラス板の前記中間膜とは反対側に位置する面を1面、としたときに、
前記散乱部は、前記1面及び前記4面に位置し、
各々の前記散乱部は、平面視で前記隠蔽層と重なる、請求項1に記載の合わせガラス。
【請求項7】
前記散乱部は、樹脂フィルムに封止、もしくは樹脂フィルムに塗布あるいはガラスに塗布され、前記2面又は前記3面に貼付されている、請求項5に記載の合わせガラス。
【請求項8】
平面視で前記散乱部と前記開口部との距離は、5mm以上である、請求項4、5、又は7に記載の合わせガラス。
【請求項9】
前記散乱部は、文字、図形、及び/又は記号を含み、人の視覚によって認識できるマークである、請求項1乃至7のいずれか一項に記載の合わせガラス。
【請求項10】
前記光学反射層は、入射角が57degでP偏光の可視光線が入射する場合の、可視光線反射率が10%以上である、請求項1乃至7のいずれか一項に記載の合わせガラス。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、合わせガラスに関する。
続きを表示(約 1,200 文字)
【背景技術】
【0002】
自動車等に用いられるガラス板の表面には、型番等のマークが形成される場合がある。このようなマークは、例えば、砂状物を含有する圧縮流体を排出可能なノズルを有するサンドブラスト装置を準備し、サンドブラスト装置のノズルから圧縮流体をガラス板の表面に吹き付けることで、ガラス板の表面を粗面化することで形成される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2018-193258号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかし、従来のマークには、意匠性に関し、改善の余地があった。
【0005】
本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、マークとなる散乱部を有する合わせガラスにおいて、マークの意匠性の向上を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
開示の一実施態様にかかる合わせガラスは、第1のガラス板と、第2のガラス板と、前記第1のガラス板と前記第2のガラス板との間に位置して前記第1のガラス板と前記第2のガラス板とを接着する中間膜と、を備えた合わせガラスであって、前記第1のガラス板側から入射する光を反射する光学反射層と、断面視で前記光学反射層よりも前記第2のガラス板側に配置され、平面視で少なくとも一部が前記光学反射層と重なる隠蔽層と、平面視で前記光学反射層が配置される領域と重なる位置にある散乱部と、を有する。
【発明の効果】
【0007】
開示の一実施態様によれば、マークとなる散乱部を有する合わせガラスにおいて、マークの意匠性を向上できる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
第1実施形態にかかるHUDシステムを例示する模式図である。
第1実施形態にかかる合わせガラスを例示する図である。
図2(a)に示す散乱部及びその近傍の部分拡大平面図である。
第1実施形態の変形例1にかかる合わせガラスを例示する断面図である。
第1実施形態の変形例2にかかる合わせガラスを例示する断面図である。
第1実施形態の変形例3にかかる合わせガラスを例示する断面図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下、図面を参照して発明を実施するための形態について説明する。各図面において、同一構成部分には同一符号を付し、重複した説明を省略する場合がある。また、各図面において、本発明の内容を理解しやすいように、大きさや形状を一部誇張している場合がある。
【0010】
なお、車両とは、代表的には自動車であるが、電車、船舶、航空機等を含む、合わせガラスを搭載可能な移動体を指すものとする。
(【0011】以降は省略されています)
この特許をJ-PlatPat(特許庁公式サイト)で参照する
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