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公開番号
2025063352
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-04-16
出願番号
2023172424
出願日
2023-10-04
発明の名称
孫の手を改善した背痒み対処器具
出願人
個人
代理人
主分類
A61H
7/00 20060101AFI20250409BHJP(医学または獣医学;衛生学)
要約
【課題】「マゴの手」は時代の流れの中で、不適切な器具になっていた。乾燥肌による痒みの根本治療法は、保湿クリーム塗りとマッサージである事が解明されてきた。ところが痒み患部が背中の場合は、肩甲骨の凹凸があり、マッサージは困難であった。課題は背中凹部にもマッサージ出来る器具を構成する事である。
【解決手段】器具先端部を、背中凹部に届く形状寸法にする事が、解決手段である。大きさは握り拳程度。形状は凹みも角部も無い概略半球面体。柄部分からの高低差は握り拳の半分程度。そして概略半球面体の表面は平滑にする。このような構成の器具にする事で、背中凹み部分にもクリームを塗れるし、マッサージが届く。また半球面体に残ったクリームは、指回収し易く、無駄なく使える。
【選択図】 図1
特許請求の範囲
【請求項1】
腕長さ程度の柄を形成し、この柄の先端に握り拳程度の大きさの概略半球面体を柄と直交する向きに取付け、この概略半球面体と柄の高低差は握り拳の半分程度の段差とし、この概略半球面体の表面は平滑な表面に形成する事を特徴とする、本願器具。
続きを表示(約 130 文字)
【請求項2】
請求項1記載の本願器具の概略半球面体は、横長楕円形であり、楕円長径軸線が柄と直交する向きに取付けた事を特徴とする、本願器具。
【請求項3】
請求項2記載の本願器具は、本願器具同士と重ね合せ可能な形状である事を特徴とする、本願器具。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本願は、孫の手、マゴの手、バックスクラッチャー(BACK-SCRATCHER)を改善した器具の発明である。背中の痒みに対処する器具であるが、従来のマゴノテとは真逆の対処をする。ところが「急がば回れ」で、それが根本治療の近道であった。
本願は「孫の手改善器具」、「背中への薬塗り器具」、「背中保湿ケア器具」、「背痒み対処器具」である。
以後は、本願で出願しようとしている物品を本願器具と記載する。そして従来の孫の手や本願器具を含めての器具類を総称して、背痒み対処器具と記載する。
続きを表示(約 4,000 文字)
【背景技術】
【0002】
驚くことに古来からある孫の手は、間違った器具であった。間違いのみならず、症状を悪化させる器具であった。時系列で使用者の状況と症状を説明すると以下のようになる。
A(背中に痒みを感じる)
B(孫の手で背中を掻く)
C(痒みが一時的に治まる)
このように痒みが治まるのは、あくまで一時的であり、しばらくすれば再び痒みを感じる。以後A~Cの繰返しとなる。痒みなどの感覚神経は、ヒフの感覚受容器とも表現される。触覚、圧覚、痛覚、温度覚(冷覚、温覚)があり、痒みはこれらの組合せ等で生じると考えられている。
孫の手は、以上のように痒みが治まる器具であり、昔から使われ続けてきた。しかしながらヒフや感覚神経を精密に観察調査すると、不適切行為であった事がわかってきた。それどころか悪循環に陥る欠陥器具であった。
A(背中に痒みを感じる)
B(孫の手で背中を掻く)
C(痒みが一時的に治まる)
D(ヒフを硬い器具で掻いた事によって、角質層が傷付き、乾燥肌になる)
E(乾燥肌ゆえ、より痒みを感じやすい肌に変質してゆく)
F(慢性的に背中に痒みを感じるようになってしまう)
以後A~Fを繰返すが、その使用頻度に応じて肌の乾燥具合はさらに悪化していく。
【0003】
A(背中に痒みを感じる)
B(孫の手で背中を掻く)
C(痒みが一時的に治まる)
D(ヒフを硬い器具で掻いた事によって、角質層が傷付き、乾燥肌になる)
E(乾燥肌ゆえ、より痒みを感じやすい肌に変質してゆく)
F(慢性的に背中に痒みを感じるようになってしまう)
G(乾燥肌を繰返し傷付けていると、痒み神経がヒフ表層に伸びてしまって、より痒みを過敏に感じる過敏肌になる)
以後A~Gを繰返すが、その度に乾燥肌は悪化し、過敏神経は表層へ伸びるので、痒み頻度が増す。
このように孫の手は使うほどに肌質が悪化し、痒みを慢性的に感じるようになっていく。孫の手使用期間が長くなるにつれて、孫の手を居間に1本、寝床に1本、トイレや車にも備え置きたくなってゆく。このように孫の手は悪循環に陥り易い。
【0004】
(孫の手のような器具で肌を掻くと、肌の角層が荒れ、乾燥肌になり、痒み神経が過敏化する事実)を解説しているのが、非特許文献1である。「とりせつショー」「背中の痒み」でネット検索すると、解説記事を閲覧できる。そして改善方法のひとつとして、保湿クリームを塗り、塗り揉みを30回行なうと、クリームが3倍の深さまで浸透し、肌荒れが早く治る旨が解説されている。
乾燥肌や過敏肌を治すには、その程度に応じて数ヵ月を要する。だが保湿クリームの「1度塗るだけの処置」と「塗ってから30回揉む処置」では、ヒフ改善効果に大差が出る。「30回揉む処置」のほうが短期間で肌質改善できる。クリーム成分が肌に浸み込む深さに差がつくからである。
類似例を挙げれば、台所での食器洗い用のスポンジに洗剤を垂らした場合である。スポンジへ洗剤を垂らし、スポンジを5回、10回と揉み込むほどに洗剤はスポンジ深層へと入り込み、泡だってゆく。肌へ保湿クリームを塗った場合も、これと同様である。塗り揉むというか、揉み込むというか、マッサージする事によって、クリームは深層へ浸透していく。
【0005】
医学的に解説するならば、ヒフ表皮(角質層、淡明層、顆粒層、有棘層、基底層)には毛細血管もリンパ管も筋肉も無い。つまりヒフに浸み込んだ保湿クリームを積極的に浸透させる循環機構は無いのである。物理的な毛細管現象や、分子挙動のブラウン運動による浸透はゆっくりであり、ヒフ深くにはなかなか浸透しない。そこでヒフを揉み込めば、ヒフが圧迫と緩和や、上下左右のズラしが繰り返され、保湿クリーム成分の浸透が促されるのである。
ここで改めて、なぜ背中に痒みを感じるようになるかを説明する。器具名の「孫の手」が示唆するように、60才頃から加齢で全身が乾燥肌ぎみになってゆく。乾燥肌では痒みを感じ易くなる。痒み患部が手指の届く範囲であれば、柔らかな指で必要最小限だけ掻く事で痒みを治めていた。ところが背中は手指が届かぬゆえ、硬い棒状器具で掻くようになり、その器具が孫の手器具となっていった。だが孫の手は硬質の器具ゆえ、背中ヒフ細胞を傷付ける。それゆえ長期的には症状悪化を招くこととなっていた。
大袈裟ながら「背痒み症状」を病気と表現すれば、「背中を掻く事」は対症療法であり、しかも一時的に症状が治まるだけで、症状を悪化させていたのである。根本的に治療するには「保湿ケア」が正しかったのである。患者は、まずこの誤解を解く必要がある。
【0006】
誤解が解けてなお、困難が妨げる。簡単な事に思えるが、患部が背中となると、とたんに困難度が増す。困難要因は3点ある。
困難要因A,背中は自分で目視確認できないので、塗り残しし易い。
困難要因B,背中は感覚が鈍く、位置座標感覚も粗いので、感触を頼りにしても塗り残しし易い。
困難要因C,背骨沿いや肩甲骨の凹凸高低差があるので、塗り残しし易い。
塗り残してはならない理由は、「今、痒い箇所」だけでなく「背中全面」を保湿ケアする必要があるからである。ケアしない箇所があれば、その箇所は乾燥肌になり、やがて痒みを感じるようになる。それゆえ今は痒みを感じていない箇所もまとめて、保湿ケアしておく必要がある。
前記の困難要因Cは、背痒み対処器具を使うために、手を背中へ回す姿勢になると、肩甲骨が浮き出て凹凸高低差が大きくなるので、より塗り残しし易くなる、という事である。
【0007】
背痒み対処器具の先願発明は、いくつかあった。特許文献1は、柄の先端にブラシを付けた構成である。しかしながらブラシは孫の手以上に肌を傷付ける器具であった。人間の神経伝達で感じる感覚としては、孫の手よりもブラシのほうが柔らかな刺激に感じる。だが「痒みを治めるほどの強さでブラシ擦る場合」は肌の角質層を痛める。ブラシ毛は、感覚神経には伝わらない力加減ながら、角質層だけ傷付ける。角質層は無神経ゆえ、傷付けられても伝えられない。ブラシでの痒み掻きを続けると、肌は全面的に化膿してくる。
特許文献2は、柄の先端に液薬剤円筒を2本針金で挟み持つ構成である。背中の痒みを液薬剤で治そうとするものである。しかしながら液薬剤は痒みを一時的に抑えるだけで、乾燥肌は治らない。乾燥肌のままでは、痒みを感じつづける。それゆえ不完全な対処であった。
特許文献3は、柄の先端に円筒ローラー付き構成であって、背中にクリームを塗り擦るのに適した構成のように思える。しかしながら平坦な壁床へ低粘性のペンキ塗りするのならともかく、凸凹な背中で高粘性のクリームを塗ろうとしても、円筒ローラーは思い通りに機能しない。塗りムラが多くなるし、クリームはローラー側面に溜まりがちになる。そしてローラーではヒフを前後動させられないので、塗り揉みマッサージ効果はほとんど得られない。
【0008】
特許文献1の他端は縦向き円筒ゴムが付いた構成なので、クリーム塗りやマッサージは可能ではある。だが現実的には困難である。長い柄の先端で押圧力を加えながら左右に塗り擦ろうとしても、力を加え難い。ましてや背中に行うのは困難である。押圧しながら柄を動かす「掃除器具のモップ掛け」で想像すれば理解し易いが、押圧力を加えながら柄を左右に振るのは、とても疲れて続けられない。
特許文献4は、柄の先端に凹凸付き半球面体が付いた構成である。この構成ならば塗り揉みマッサージ効果が得られる。しかしながら新たな不具合が生じる。半球面体の凹凸にクリームが残りがちなのである。器具残りクリームは、指回収して、指届くヒフ範囲に塗るほうが始末良い。器具に残るクリームは無駄になる。また器具を片付ける時点になれば、片付け場所が汚れてしまうので、器具残りクリームは拭き取る必要が有る。ところが凹凸付き半球面体では、器具残りクリームが拭き取り難い問題があった。
非特許文献2は平面ゴムベラなので肌へ圧力を加えられず、塗り揉みマッサージは出来ない。
特許文献3、4は猫手形ゴムベラであるが肌へ圧力を加え難く、塗り揉みマッサージの効果は乏しいと思われる。肩甲骨回りの凹凸に適応できない。また器具残りクリームの指回収は煩わしい形状である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0009】
実平3-80727号(一端ブラシ、他端は縦向き円筒ゴム)
実用新案登録第3225223号(液薬剤円筒を2本針金固定)
実用新案登録第3214618号(先端に円筒ローラー付き)
特開2014-233587号(多数の凸部付き半球面)
【非特許文献】
【0010】
インターネット「NHKあしたが変わるトリセツショー 背中の痒み」
インターネット「ROUNS 背中クリーム塗り棒」(平面ゴムベラ)
インターネット「ぬりぬり背中にゃんこナース」(猫手形ゴムベラ)
インターネット「京膳ツルピカ背中にゃんこ」(猫手形ゴムベラ)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
(【0011】以降は省略されています)
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