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公開番号2025068404
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-04-28
出願番号2023178286
出願日2023-10-16
発明の名称建具及びラッチの施錠装置
出願人YKK AP株式会社
代理人弁理士法人酒井国際特許事務所
主分類E05D 15/22 20060101AFI20250421BHJP(錠;鍵;窓または戸の付属品;金庫)
要約【課題】障子が不用意に内倒し姿勢に移動する事態を防止する。
【解決手段】内障子20Aの上框22Aに設けられたラッチ30を係合することにより枠体10に対して内障子20Aが上下に沿ってスライド可能、かつ操作突部32aを介してラッチ30を係合解除操作した場合には下框23Aを中心として内障子20Aの上框22Aが室内側に突出した内倒し姿勢へ移動可能となる建具であって、内障子20Aには、ロック状態にある場合にラッチ30の係合解除操作が不可となり、かつキー50によるアンロック操作がない場合にロック状態に維持される施錠装置60が設けられている。
【選択図】図5
特許請求の範囲【請求項1】
障子の上縁部に設けられたラッチを係合することにより枠体に対して前記障子が上下に沿ってスライド可能、かつ操作部を介して前記ラッチを係合解除操作した場合には下縁部を中心として前記障子の上縁部が室内側に突出した内倒し姿勢へ移動可能となる建具であって、
前記障子には、ロック状態にある場合に前記ラッチの係合解除操作が不可となり、かつキーによるアンロック操作がない場合に前記ロック状態に維持される施錠装置が設けられていることを特徴とする建具。
続きを表示(約 1,100 文字)【請求項2】
前記施錠装置は、
前記操作部を外部に露出させた状態で前記障子に取り付けられる装置本体と、
前記操作部の係合解除方向への移動を阻止した状態で前記装置本体に装着されるロック部材と、
前記ロック部材が前記装置本体に装着された状態でロック状態となった場合に前記装置本体に対する前記ロック部材の移動を阻止する一方、前記キーによってアンロック操作された場合に前記装置本体に対する前記ロック部材の移動を許容する錠機構と
を備えることを特徴とする請求項1に記載の建具。
【請求項3】
前記ロック部材には、前記装置本体に装着された場合に前記操作部に係合することにより係合解除方向への移動を阻止する係合突部が設けられていることを特徴とする請求項2に記載の建具。
【請求項4】
前記錠機構は、前記ロック部材に回転可能に配設されたフック部材と、前記装置本体に設けられたフック受け部とを備え、前記ロック部材が前記装置本体に装着された状態で前記フック部材が前記フック受け部に係合することによって前記装置本体に対する前記ロック部材の移動を阻止し、かつ前記キーによってアンロック操作された場合にのみ前記フック部材が前記フック受け部との係合解除方向に回転されることを特徴とする請求項2に記載の建具。
【請求項5】
前記枠体を支持する躯体に直接的もしくは間接的に設けられ、前記障子に係合することにより前記障子の開放上限位置を制限する開放制限装置を備え、
前記開放制限装置は、キーによってアンロック操作された場合にのみ前記障子の全開位置への移動を許容するものであり、
前記施錠装置は、前記開放制限装置のキーによってアンロック操作が可能となるように構成されていることを特徴とする請求項1に記載の建具。
【請求項6】
枠体に対して上下に沿ってスライド可能、かつ下縁部を中心として上縁部が室内側に突出した内倒し姿勢へ移動可能となる障子に設けられ、前記枠体に係合した場合に前記障子の内倒し姿勢への移動を阻止する一方、操作部を介して係合解除操作した場合に前記障子の内倒し姿勢への移動を許容するラッチを施錠するための施錠装置であって、
前記操作部を外部に露出させた状態で前記障子に取り付けられる装置本体と、
前記操作部の係合解除方向への移動を阻止した状態で前記装置本体に装着されるロック部材と、
前記ロック部材が前記装置本体に装着された状態でロック状態となった場合に前記装置本体に対する前記ロック部材の移動を阻止する一方、キーによってアンロック操作された場合に前記装置本体に対する前記ロック部材の移動を許容する錠機構と
を備えることを特徴とするラッチの施錠装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、障子の上縁部に設けられたラッチを係合することにより枠体に対して障子が上下に沿ってスライド可能、かつ操作部を介してラッチを係合解除操作した場合には下縁部を中心として障子の上縁部が室内側に突出した内倒し姿勢へ移動可能となる建具並びに建具に適用されるラッチの施錠装置に関する。
続きを表示(約 2,400 文字)【背景技術】
【0002】
枠体に対して障子が上下に沿ってスライド可能となる建具には、室内側の障子が内倒し姿勢へ移動可能となるように構成されたものがある。例えば、障子は、縦枠と縦框との間に設けられたリンク機構を介して上下にスライド可能、かつ下縁部を中心として回転可能となるように支持されている。障子の上縁両端部には、縦枠に対して着脱可能に係合するラッチが設けられている。ラッチが縦枠に係合された状態においては、障子が縦枠に沿った姿勢に維持された状態で上下にスライド可能となる。一方、ラッチを係合解除操作して縦枠との係合状態を解除した場合には、下縁部を中心として上縁部が室内側に突出するように移動可能となり、内倒し姿勢に配置することができる。内倒し姿勢に配置された状態においては、障子の室外に臨む表面が室内側に露出することになり、清掃が容易になる等の利点がある(例えば、特許文献1参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2003-328655号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
ところで、上述のラッチが誤操作された場合には、障子が不用意に内倒し姿勢に移動することになり、スライドに支障が生じる等の問題を来す懸念がある。
【0005】
本発明は、上記実情に鑑みて、障子が不用意に内倒し姿勢に移動する事態を防止することのできる建具及びラッチの施錠装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
上記目的を達成するため、本発明に係る建具は、障子の上縁部に設けられたラッチを係合することにより枠体に対して前記障子が上下に沿ってスライド可能、かつ操作部を介して前記ラッチを係合解除操作した場合には下縁部を中心として前記障子の上縁部が室内側に突出した内倒し姿勢へ移動可能となる建具であって、前記障子には、ロック状態にある場合に前記ラッチの係合解除操作が不可となり、かつキーによるアンロック操作がない場合に前記ロック状態に維持される施錠装置が設けられていることを特徴とする。
【0007】
また、本発明に係るラッチの施錠装置は、枠体に対して上下に沿ってスライド可能、かつ下縁部を中心として上縁部が室内側に突出した内倒し姿勢へ移動可能となる障子に設けられ、前記枠体に係合した場合に前記障子の内倒し姿勢への移動を阻止する一方、操作部を介して係合解除操作した場合に前記障子の内倒し姿勢への移動を許容するラッチを施錠するための施錠装置であって、前記操作部を外部に露出させた状態で前記障子に取り付けられる装置本体と、前記操作部の係合解除方向への移動を阻止した状態で前記装置本体に装着されるロック部材と、前記ロック部材が前記装置本体に装着された状態でロック状態となった場合に前記装置本体に対する前記ロック部材の移動を阻止する一方、キーによってアンロック操作された場合に前記装置本体に対する前記ロック部材の移動を許容する錠機構とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【0008】
本発明によれば、施錠装置がキーによってアンロック操作されない限りラッチの係合解除操作が不可となるため、枠体に対して障子が不用意に内倒し姿勢に移動する事態を防止することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【0009】
本発明の実施の形態である建具を室内側から見た姿図である。
図1に示した建具を室内側から見た斜視図である。
図1に示した建具の縦断面図である。
図1に示した建具の要部横断面図である。
図1に示した建具において障子が内倒し姿勢となった状態を示す縦断面図である。
図1に示した建具に適用する開放制限装置を示すもので、(a)は基板部側から見た分解斜視図、(b)はストッパ部材側から見た分解斜視図である。
図1に示した建具において開放制限装置によって障子の上方への移動が制限された状態の縦断面図である。
図1に示した建具において開放制限装置がアンロック操作された状態の縦断面図である。
図1に示した建具において施錠装置をキーによってアンロック操作した状態の縦断面図である。
図1に示した建具に適用する施錠装置を示すもので、(a)はロックカバー側から見た分解斜視図、(b)は装置本体側から見た分解斜視図である。
図1に示した建具の要部を示すもので、(a)は施錠装置がロック状態となった場合の横断面図、(b)は施錠装置をアンロック操作してロック部材を移動させた状態の横断面図、(c)は(b)の状態からラッチを係合解除操作した場合の横断面図である。
図1に示した建具に適用する施錠装置を模式的に示すもので、(a)はロック状態となった場合に平面図、(b)はアンロック操作した状態の平面図、(c)は(b)の状態からロック部材を移動させた状態の平面図である。
【発明を実施するための形態】
【0010】
以下、添付図面を参照しながら本発明に係る建具及びラッチの施錠装置の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、以下においては便宜上、見込み方向及び見付け方向という用語を用いる場合がある。見込み方向とは、図中の矢印Aで示すように、建具の奥行きに沿った方向である。見込み方向に沿った面については見込み面と称する場合がある。見付け方向とは、下枠等のように水平方向に沿って延在するものの場合、見込み方向に直交した上下に沿う方向である。縦枠等のように上下方向に沿って延在するものの場合には、見込み方向に直交した水平に沿う方向を見付け方向という。見付け方向に沿った面については、見付け面と称する場合がある。
(【0011】以降は省略されています)

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