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公開番号
2025073034
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-05-12
出願番号
2023193274
出願日
2023-10-25
発明の名称
傘の先端キャップ
出願人
個人
代理人
主分類
A45B
9/04 20060101AFI20250501BHJP(手持品または旅行用品)
要約
【課題】 傘は横持ちにした時、後ろの人の目を傷つける危険性があった。これは、傘の先がとがっているからである。
【解決手段】 傘の持ち手と反対側の先端部分に、傘を開いた時の生地のてっぺんの丸みに沿うような緩いカーブのついた、目に直接入り込まない大きさである直径約3cm以上の円形の物を備える傘にする。既存の傘には、取り付けることのできる同様の形状のキャップを提供する。
【選択図】図4
特許請求の範囲
【請求項1】
傘の持ち手と反対側の先端部分に、傘の生地のてっぺんの丸みに沿うような緩いカーブのついた、人の目に入り込まない大きさである直径約3cm以上の円形の物を備えた傘、及びその円形のキャップ。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、傘の、持ち手と反対側の布・又は石突の先端部分に、少し丸みを帯びた円形のキャップ状の物を設けた傘に関するものである。
続きを表示(約 2,100 文字)
【背景技術】
【0002】
従来、傘の先端部は、とがった棒状(細い円柱状・円錐状・円錐台状)をしている物が圧倒的に多い。
【先行技術文献】
【】
【実用登録文献】
【0003】
【実用登録文献1】
【】
実登3228604
【実用登録文献2】
【】
実全平03-098618
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
従来、傘は、持ち手と反対部分は石突で、とがった形状になっている物が多い。傘は、使用しない持ち運び時に、横向きで持つことが多く、そのとがった形状で、後方の人を傷つけることが問題視されてきた。階段では、石突が後方の人の顔面に接触する可能性があり、階段でなくても大人が持つ時には、後ろにいる子供の目の高さになり、けがをする事例もあとを絶たず、眼科医も警鐘を鳴らし、梅雨時には注意喚起のニュースも、テレビで毎年のように流れている。
本発明は、傘の、以上のような、特に人の目を傷つけるおそれを無くすためになされたものである。
そもそも傘の石突がなぜあるかは諸説あるが、一つは、生地が直接地面にあたるのを防ぐ意味がある。もう一つは、(以下、GONWEB匠の傘みや竹 事例より)現代の洋傘のルーツがイギリスであり、もともと雨傘より婦人用日傘が普及、その派生で雨傘が生まれたが、男性には抵抗感があったため、当時男性の持ち歩いていたステッキに近づけることで普及したと言われている。傘の長さのルーツはステッキにある。この形状が改善されてこなかったのは、洋傘は海外から入ってきた文化であり、業界特有の常識とされてしまっていたのであろう。また世界的にも、洋傘は同じような規格で作られていることからも、疑問視されづらかったのではないか。(以上引用)
成人男性の傘は、濡れないための生地の長さが縦55cm必要と言われている。それに石突と持ち手部分をたすと、降水時でなく、持ち運ぶ時に、手で持ったり手首に持ち手を掛けたりして持ち運ぶには長過ぎて、傘を横持ちにすることが多くなってしまう。傘の生地をまとめるために石突が必要かといえば、折りたたみ傘では長い石突が無いことからも、石突の長さは必要ないとも考えられる。
また小学生は、登下校時、雨が降っていないのに傘を持ち歩く時は、やはり横持ちで持つのが一般的である。
【課題を解決するための手段】
【0005】
傘の持ち手と反対の先端部分に、傘を開いた時のてっぺんの丸みに沿うような緩いカーブのついた、直径約3cmの円形の物をつける。
新しい傘の製造時には、最初からその形状の円形の物を生地のてっぺんに、石突のある傘にするならば、その石突の先端に、また既存の傘には石突に後付けできるキャップ状の物を提供できるようにする。
【発明の効果】
【0006】
人の目の大きさの平均は、横幅2.7cm~3cm縦幅1cmと言われている。そのため直径3cm以上の円形であれば、直接全部が目に入り込んで傷つけることがなく、傘を閉じて横向きに持って振った際に当たっても圧力は分散され、目へのダメージは少なくなる。その円形が、傘を開いた時のてっぺんの丸みに沿うような緩いカーブを伴っていれば、円形の周りが目に入り込むことは、角度的にありえない。
今までも目を刺す危険性は指摘され、実用登録されている物もあるが、みかけたことがない。本発明は、一見、簡単に思えるかもしれないが、目を守るための特有の形状であり、簡単であるからこそ普及しやすいと考えられる。“傘の標準の形”と認識されるくらい、みんなが持つようにならないと、危険は無くならない。
【図面の簡単な説明】
【0007】
本発明の斜視図である。
本発明の平面図である。
本発明の側面図である。
本発明利用時の傘
石突に付ける場合の本発明利用時の傘
【発明を実施するための形態】
【0008】
以下、本発明を実施するための形態について説明する。
傘(1)の持ち手と反対側の先端部分に、傘を開いた時の生地のてっぺんの丸みに沿うような緩いカーブのついた、直径約3cm以上の円形で、材質はプラスチック・金属・ゴム・シリコン等でできた物(2)を設ける。本発明は以上のような構造である。
従来の棒のような石突が必要であれば、その先端部に、また今までの傘を利用するのであれば、石突の先にキャップとして取り付ける。
傘使用時は本発明に緩いカーブがついているので、雨は従来の傘同様、傘の生地に落ちていく。濡れた傘をたたんだ時の本発明からの雫に対しては、頭頂部一体型、先端部取り付け型とキャップ型でも、それぞれ違ってくるが、カーブ部分の中を埋めたタイプや水を逃がすストレーナータイプ等いろいろ考えることができる。
【符号の説明】
【0009】
1 傘
2 本発明部
3 石突
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