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公開番号2025097518
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-07-01
出願番号2023213746
出願日2023-12-19
発明の名称給湯制御システム
出願人大阪瓦斯株式会社
代理人弁理士法人R&C
主分類F24H 15/152 20220101AFI20250624BHJP(加熱;レンジ;換気)
要約【課題】電力系統から施設に供給される電力を利用して水を加熱する加熱部を有する給湯器が運転できる期間を適切に設定できる給湯制御システムを提供する。
【解決手段】電力系統1から施設2に供給される電力を利用して水を加熱する加熱部17を有する給湯器16の動作を制御する給湯制御システムであって、複数の単位期間で構成される制御対象期間において、給湯器16が設けられている施設2で予測される単位期間毎の合計予測電力負荷のうち、給湯器16の予測第1電力負荷を含まない、単位期間毎の予測第2電力負荷を特定し、当該単位期間毎の予測第2電力負荷が所定の閾値より大きくなる単位期間を含む時間帯を、加熱部17の加熱運転を禁止する運転禁止期間に設定し、閾値は、制御対象期間での複数の単位期間毎の予測第2電力負荷の中央値より大きい値に設定する。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
電力系統から施設に供給される電力を利用して水を加熱する加熱部を有する給湯器の動作を制御する給湯制御システムであって、
複数の単位期間で構成される制御対象期間において、前記給湯器が設けられている前記施設で予測される前記単位期間毎の合計予測電力負荷のうち、前記給湯器の予測第1電力負荷を含まない、前記単位期間毎の予測第2電力負荷を特定し、
当該単位期間毎の前記予測第2電力負荷が所定の閾値より大きくなる前記単位期間を含む時間帯を、前記加熱部の加熱運転を禁止する運転禁止期間に設定し、
前記閾値は、前記制御対象期間での複数の前記単位期間毎の前記予測第2電力負荷の中央値より大きい値に設定する給湯制御システム。
続きを表示(約 450 文字)【請求項2】
前記施設には、前記電力系統から一括して受電した電力が分配して供給される複数の需要者区画が設けられ、複数の前記需要者区画の少なくとも一つに前記給湯器が設けられる請求項1に記載の給湯制御システム。
【請求項3】
前記閾値は、前記施設に設けられている前記給湯器が前記単位期間の全てで運転した場合の単位電力負荷を所定値で除算した値を、前記中央値に対して加算して得られる値に設定される請求項2に記載の給湯制御システム。
【請求項4】
前記閾値は、前記施設に設けられている前記給湯器が前記単位期間の全てで運転した場合の単位電力負荷を、所定値で除算し、且つ、前記施設に設けられる前記需要者区画の数の内の前記給湯器が設けられている前記需要者区画の数の割合を乗算した値を、前記中央値に対して加算して得られる値に設定される請求項2に記載の給湯制御システム。
【請求項5】
前記所定値は5~50の範囲の値である請求項3又は4に記載の給湯制御システム。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、電力系統から施設に供給される電力を利用して水を加熱する加熱部を有する給湯器の動作を制御する給湯制御システムに関する。
続きを表示(約 1,700 文字)【背景技術】
【0002】
電力系統では、多くの電力需要者が同じ時間帯に電気機器を使用すると、その時間帯での複数の電力需要者による合計消費電力が大きくなる。例えば1日の中では、朝方や夕方などの特定の時間帯で、複数の電力需要者による合計消費電力が大きくなる傾向がある。
【0003】
気温が特に高くなる日や気温が特に低くなる日などでは、電力需要者による冷房用途や暖房用途での消費電力が大きくなり、電力系統での電気の使用率が非常に高くなることがある。その場合、電力需要者による合計消費電力を下げるために、電力需要者に対する節電要請などが出されることもある。他には、電力需要者が使用する特定の電気機器の運転時間帯を時間的にずらすことで、特定の時間帯での複数の電力需要者による合計消費電力を小さくさせる手法も提案されている。
【0004】
例えば、特許文献1(特開2023-47383号公報)には、電力需要地に設置された複数の給湯機を制御する給湯制御装置等が記載されている。この給湯機は、電力を利用して水を加熱する加熱部としてのヒートポンプユニットを備える貯湯式の給湯機である。そして、特許文献1に記載の発明では、計画対象期間において電力需要地のうちの複数の給湯機以外で消費される消費電力が予測され、予測された時間帯別の消費電力に基づいて、複数の給湯機のそれぞれが沸上げ運転を実行することを禁止する沸上げ禁止期間が決定され、計画対象期間のうちの沸上げ禁止期間以外の時間帯に、複数の給湯機のそれぞれが沸上げ運転を実行する時間帯が計画される。
【0005】
特許文献1には、沸上げ運転の実行が禁止される沸上げ禁止期間として、第1の禁止期間と第2の禁止期間とが記載されている。第1の禁止期間は、1日の中で消費電力が大きいことが想定される予め定められた期間である。第2の禁止期間は、時間帯別の消費電力の予測値が基準値(例えば1日における時間帯別の消費電力の予測値の平均値など)より大きい時間帯とその前後の時間帯とに設定される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
特開2023-47383号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
特許文献1に記載の発明では、第2の禁止期間を設定するために、1日における時間帯別の消費電力の予測値の平均値が利用されているが、消費電力の予測値が他と比べて非常に小さい時間帯が存在する場合、即ち、その時間帯の予測値によって平均値が非常に小さくなる場合、消費電力の予測値がその平均値を上回る時間帯の数が非常に多くなることも考えられる。
【0008】
その場合、1日の中の大部分の時間帯が第2の禁止期間に設定され、給湯機の沸上げ運転を実行できる時間帯が一部の時間帯に限定されてしまう。つまり、複数の給湯機の沸上げ運転が一部の時間帯に集中して実行され、その時間帯での消費電力が非常に大きくなってしまうという問題が生じ得る。
【0009】
或いは、消費電力の予測値が他と比べて非常に大きい時間帯が存在する場合、即ち、その時間帯の予測値によって平均値が非常に大きくなる場合、他の時間帯の消費電力の予測値は平均値を下回ることもある。その結果、消費電力の予測値が他と比べて非常に大きい時間帯及びその前後の時間帯のみが第2の禁止期間に設定され、他に消費電力が比較的大きい時間帯が存在していたとしても、その時間帯は沸上げ運転の実行が禁止されない時間帯になる場合もある。そして、沸上げ運転の実行が禁止されない時間帯に実際に沸上げ運転が実行されると、その時間帯での消費電力が非常に大きくなってしまうという問題が生じ得る。
【0010】
このように、特許文献1に記載のように1日における時間帯別の消費電力の予測値の平均値を利用して1日の各時間帯を沸上げ禁止期間とそれ以外の期間とに分けることは好ましくない。
(【0011】以降は省略されています)

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