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公開番号2025123182
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-08-22
出願番号2025010720
出願日2025-01-24
発明の名称内装用化粧材、内装用化粧材の製造方法
出願人フクビ化学工業株式会社
代理人個人,個人,個人
主分類B32B 15/08 20060101AFI20250815BHJP(積層体)
要約【課題】高湿度環境下でも結露の発生を抑制し、かつ、装飾性に優れた内装用化粧材を提供する。
【解決手段】アルミニウムを含む基材層と、前記基材層の一面側に重ねて配され、焼付塗装による加飾が施された加飾層と、前記加飾層の一面側に重ねて配され、親水性樹脂を含む厚みが1.5μm以上100μm以下の親水層と、を少なくとも有することを特徴とする。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
アルミニウムを含む基材層と、前記基材層の一面側に重ねて配され、焼付塗装による加飾が施された加飾層と、前記加飾層の一面側に重ねて配され、親水性樹脂を含む厚みが1.5μm以上100μm以下の親水層と、を少なくとも有することを特徴とする内装用化粧材。
続きを表示(約 620 文字)【請求項2】
前記基材層の他面側に重ねて配され、発泡樹脂からなる断熱層を有することを特徴とする請求項1に記載の内装用化粧材。
【請求項3】
前記内装用化粧材は、日本国建築基準法第2条第9号に定められる不燃材料または建築基準法施行令第1条第5号に定められる準不燃材料であることを特徴とする請求項1または2に記載の内装用化粧材。
【請求項4】
前記断熱層に重ねて、更にアルミニウム層が配されることを特徴とする請求項2に記載の内装用化粧材。
【請求項5】
前記親水層は、接触角が45°以下であることを特徴とする請求項1または2に記載の内装用化粧材。
【請求項6】
前記親水層は、アクリル系紫外線硬化樹脂からなることを特徴とする請求項1または2に記載の内装用化粧材。
【請求項7】
請求項1または2に記載の内装用化粧材の製造方法であって、
前記基材層の一面側に、焼付塗装によって前記加飾層を形成する加飾層形成工程と、
前記加飾層の一面側に、アクリル系紫外線硬化樹脂を塗布してから紫外線を照射して硬化させて前記親水層を形成する親水層形成工程と、を有することを特徴とする内装用化粧材の製造方法。
【請求項8】
前記加飾層形成工程において、更に形成した前記加飾層の改質を行うことを特徴とする請求項7に記載の内装用化粧材の製造方法。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、内装用化粧材、内装用化粧材の製造方法。
続きを表示(約 1,100 文字)【背景技術】
【0002】
本発明は、建物室内の結露が生じやすい部位に好適な内装用化粧材、内装用化粧材の製造方法に関する。
【0003】
一般住宅の建物の浴室や台所、食品加工工場などでは、過剰な水蒸気の発生によって、天井や壁面に水蒸気が凝集した結露が生じる場合がある。こうした結露は、カビの発生の原因となる。また、食品加工工場などでは、結露した水滴が落下することで、食品が汚染される懸念もある。こうした課題に対応するため、高湿度の環境においても結露の発生を抑制することができる内装用化粧材が知られている。
【0004】
例えば、特許文献1~5には、結露の発生を抑制できる浴室用の天井パネルが開示されている。これら天井パネルは、最表面に親水性被膜を形成することによって、高湿度の環境においても結露の発生を抑制できるとされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
特開昭55-139258号公報
特開昭55-139259号公報
特開2000-026634号公報
特許第4373717号公報
特開2005-02555号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
しかしながら、特許文献1~5に開示されたような、従来の天井パネルは、結露防止機能が充分ではなく、また、内装用化粧材としての装飾性にも課題があった。
【0007】
本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、高湿度環境下でも結露の発生を抑制し、かつ、装飾性に優れた内装用化粧材を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0008】
本発明の内装用化粧材は、以下の構成を有する。
(1)本発明の第1態様に係る内装用化粧材は、アルミニウムを含む基材層と、前記基材層の一面側に重ねて配され、焼付塗装による加飾が施された加飾層と、前記加飾層の一面側に重ねて配され、親水性樹脂を含む厚みが1.5μm以上100μm以下の親水層と、を少なくとも有することを特徴とする。
【0009】
(2)本発明の第2態様に係る内装用化粧材は、第1態様において、前記基材層の他面側に重ねて配され、発泡樹脂からなる断熱層を有することを特徴とする。
【0010】
(3)本発明の第3態様に係る内装用化粧材は、第1または第2態様において、前記内装用化粧材は、日本国建築基準法第2条第9号に定められる不燃材料または建築基準法施行令第1条第5号に定められる準不燃材料であることを特徴とする。
(【0011】以降は省略されています)

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