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公開番号2025153976
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-10-10
出願番号2024056721
出願日2024-03-29
発明の名称コンクリート組成物
出願人UBE三菱セメント株式会社
代理人個人
主分類C04B 28/02 20060101AFI20251002BHJP(セメント;コンクリート;人造石;セラミックス;耐火物)
要約【課題】骨材の一部を炭酸塩軽質骨材で置換し、フレッシュ性状が良好で、硬化後の強度および耐凍害性に優れたコンクリート組成物を提供する。
【解決手段】本発明の一態様は、(a)セメントと、(b)粗骨材と、(c)細骨材と、(d)造粒されたアルカリ土類金属の炭酸塩軽質骨材と、(e)水と、を含み、前記炭酸塩軽質骨材は、細孔径100nm以下の累積細孔容積が0.06ml/g以上である、コンクリート組成物に関する。
【選択図】なし
特許請求の範囲【請求項1】
(a)セメントと、
(b)粗骨材と、
(c)細骨材と、
(d)造粒されたアルカリ土類金属の炭酸塩軽質骨材と、
(e)水と、
を含み、
前記炭酸塩軽質骨材は、細孔径100nm以下の累積細孔容積が0.06ml/g以上である、コンクリート組成物。
続きを表示(約 720 文字)【請求項2】
前記粗骨材と前記細骨材と前記炭酸塩軽質骨材との合計容積に対する、前記アルカリ土類金属の炭酸塩軽質骨材の容積割合が、1%以上45%以下である、請求項1に記載のコンクリート組成物。
【請求項3】
前記細骨材と前記炭酸塩軽質骨材との合計容積に対する前記アルカリ土類金属の炭酸塩軽質骨材の容積の割合が、1%以上99%以下である、請求項1または2に記載のコンクリート組成物。
【請求項4】
前記細骨材と前記炭酸塩軽質骨材との合計容積に対する前記アルカリ土類金属の炭酸塩軽質骨材の容積の割合が、1%以上70%以下である、請求項1または2に記載のコンクリート組成物。
【請求項5】
前記炭酸塩軽質骨材の全累積細孔容積が0.15ml/g以上である、請求項1または2に記載のコンクリート組成物。
【請求項6】
前記炭酸塩軽質骨材の細孔径分布において、細孔量の最大ピーク位置の細孔径が100nm以下である、請求項1または2に記載のコンクリート組成物。
【請求項7】
前記炭酸塩軽質骨材は、廃棄物由来である、請求項1または2に記載のコンクリート組成物。
【請求項8】
前記炭酸塩軽質骨材は、撹拌造粒物である、請求項1または2に記載のコンクリート組成物。
【請求項9】
前記炭酸塩軽質骨材の吸水率は、15%以上である、請求項1または2に記載のコンクリート組成物。
【請求項10】
前記炭酸塩軽質骨材の形状は、球状である、請求項1または2に記載のコンクリート組成物。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示は、アルカリ土類金属の炭酸塩軽質骨材、およびこれを含むコンクリート組成物に関する。
続きを表示(約 1,100 文字)【背景技術】
【0002】
カーボンニュートラル社会の実現に向け、二酸化炭素(CO

)の貯留、固定化に関する技術が注目されている。CO

を炭酸塩として固定化し、その炭酸塩をコンクリート等の建設材料として利用することができれば、大量のCO

の固定化を見込めることから、実用的かつ汎用性のある技術確立が強く望まれている。
【0003】
炭酸塩をコンクリート用材料として利用する場合、粉体混合材として使用するか、骨材として使用するかに応じて、適正な配合量や要求される特性が異なる。コンクリートの構成材料の大部分は骨材(細骨材又は粗骨材)であるため、上記炭酸塩を骨材として使用可能であれば、その使用量に照らしてCO

の固定化への寄与が増大し得る。さらに、このような骨材を普及させ脱炭素社会に貢献するためには、二次製品や特殊用途のコンクリートよりも、普通コンクリートとして使用されることが好ましい。
【0004】
特許文献1には、水と、結合材と、フィラー材と、骨材と、を含み、フィラー材として軽質炭酸カルシウムを所定量有する、コンクリート組成物が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
特開2023-127648号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
特許文献1においては、骨材として用いる軽質炭酸カルシウムについて詳細な検討は行われていない。また特許文献1には、造粒した炭酸塩軽質骨材については開示されていない。
【0007】
本開示の一態様は、造粒した炭酸塩軽質骨材を含むコンクリート組成物であって、フレッシュ性状が良好で、かつ強度及び耐凍害性に優れるコンクリートを形成できるコンクリート組成物を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0008】
本開示の好ましい態様は、以下の事項に関する。
【0009】
1. (a)セメントと、
(b)粗骨材と、
(c)細骨材と、
(d)造粒されたアルカリ土類金属の炭酸塩軽質骨材と、
(e)水と、
を含み、
前記炭酸塩軽質骨材は、細孔径100nm以下の累積細孔容積が0.06ml/g以上である、コンクリート組成物。
【0010】
2. 前記粗骨材と前記細骨材と前記炭酸塩軽質骨材との合計容積に対する、前記炭酸塩軽質骨材の容積割合が、1%以上45%以下である、項1に記載のコンクリート組成物。
(【0011】以降は省略されています)

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