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公開番号
2025056651
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-04-08
出願番号
2023166252
出願日
2023-09-27
発明の名称
積層セラミック電子部品
出願人
太陽誘電株式会社
代理人
個人
主分類
H01G
4/30 20060101AFI20250401BHJP(基本的電気素子)
要約
【課題】 絶縁特性を向上することができる積層セラミック電子部品を提供する。
【解決手段】 積層セラミック電子部品は、誘電体層及び内部電極層が交互に積層された略直方体形状の積層体と、前記積層体の積層方向に対する略直交方向に向いた前記積層体の端面に設けられた外部電極とを有し、前記内部電極層の一端は、前記端面に引き出され、前記外部電極は、前記端面に引き出された前記内部電極層の一端と接続され、前記積層体は、前記内部電極層及び前記誘電体層の間に設けられた金属膜と、前記金属膜及び前記内部電極層の間に設けられ、前記誘電体層の主成分とは異なる複数の誘電体粒子を含む誘電体部とを備え、前記誘電体部の酸素欠陥量は、前記誘電体層の酸素欠陥量より少ないことを特徴とする。
【選択図】図5
特許請求の範囲
【請求項1】
誘電体層及び内部電極層が交互に積層された略直方体形状の積層体と、
前記積層体の積層方向に対する略直交方向に向いた前記積層体の端面に設けられた外部電極とを有し、
前記内部電極層の一端は、前記端面に引き出され、
前記外部電極は、前記端面に引き出された前記内部電極層の一端と接続され、
前記積層体は、前記内部電極層及び前記誘電体層の間に設けられた金属膜と、前記金属膜及び前記内部電極層の間に設けられ、前記誘電体層の主成分とは異なる複数の誘電体粒子を含む誘電体部とを備え、
前記誘電体部の酸素欠陥量は、前記誘電体層の酸素欠陥量より少ないことを特徴とする積層セラミック電子部品。
続きを表示(約 350 文字)
【請求項2】
前記誘電体層の主成分のセラミック材料の誘電率は、前記誘電体粒子の誘電率より大きいことを特徴とする請求項1に記載の積層セラミック電子部品。
【請求項3】
前記誘電体層の主成分のセラミック材料の平均粒径は、前記誘電体粒子の平均粒径以上であることを特徴とする請求項1または2に記載の積層セラミック電子部品。
【請求項4】
前記金属膜の主成分は、ニッケル、錫、金、及び銅の何れかであることを特徴とする請求項1または2に記載の積層セラミック電子部品。
【請求項5】
前記金属膜は、前記誘電体層の表面のうち、前記誘電体層に隣接する2つの前記内部電極層に挟まれる領域のみに設けられていることを特徴とする請求項1または2に記載の積層セラミック電子部品。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、積層セラミック電子部品に関する。
続きを表示(約 1,000 文字)
【背景技術】
【0002】
例えば特許文献1には、積層セラミックコンデンサの誘電体層の主成分セラミックにドナー元素を添加することにより酸素欠陥の移動を抑制して絶縁抵抗を確保することが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2018-133501号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかし、誘電体層にドナー元素を添加すると静電容量に影響することがあるため、ドナー元素の添加量が制限され、効果的に絶縁特性を確保することができないおそれがある。
【0005】
そこで本発明は、上記課題に鑑みなされたものであり、絶縁特性を向上することができる積層セラミック電子部品を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明の積層セラミック電子部品は、誘電体層及び内部電極層が交互に積層された略直方体形状の積層体と、前記積層体の積層方向に対する略直交方向に向いた前記積層体の端面に設けられた外部電極とを有し、前記内部電極層の一端は、前記端面に引き出され、前記外部電極は、前記端面に引き出された前記内部電極層の一端と接続され、前記積層体は、前記内部電極層及び前記誘電体層の間に設けられた金属膜と、前記金属膜及び前記内部電極層の間に設けられ、前記誘電体層の主成分とは異なる複数の誘電体粒子を含む誘電体部とを備え、前記誘電体部の酸素欠陥量は、前記誘電体層の酸素欠陥量より少ないことを特徴とする。
【0007】
上記の積層セラミック電子部品において、前記誘電体層の主成分のセラミック材料の誘電率は、前記誘電体粒子の誘電率より大きくてもよい。
【0008】
上記の積層セラミック電子部品において、前記誘電体層の主成分のセラミック材料の平均粒径は、前記誘電体粒子の平均粒径以上であってもよい。
【0009】
上記の積層セラミック電子部品において、前記金属膜の主成分は、ニッケル、錫、金、及び銅の何れかであってもよい。
【0010】
上記の積層セラミック電子部品において、前記金属膜は、前記誘電体層の表面のうち、前記誘電体層に隣接する2つの前記内部電極層に挟まれる領域のみに設けられていてもよい。
【発明の効果】
(【0011】以降は省略されています)
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