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公開番号2025075139
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-05-15
出願番号2023186096
出願日2023-10-31
発明の名称ゲート管理装置及びゲート管理装置用プログラム
出願人美和ロック株式会社
代理人個人,個人
主分類E05B 49/00 20060101AFI20250508BHJP(錠;鍵;窓または戸の付属品;金庫)
要約【課題】開発負担の軽減化や導入コストの低廉化、或いはユーザの通信端末をそのまま利用できると共に、セキュリティーの向上を図ることができる、ゲート管理装置及びゲート管理装置用プログラムを提供する。
【解決手段】解錠装置Xと通信端末5との間で近距離無線通信の接続を実行させる機能と、通信端末5から受信した認証用鍵IDと登録済み鍵情報とを照合させて正当である場合に解錠指示を出力させる機能と、認証用鍵IDの利用不可情報として、解錠装置Xに対して近距離無線通信による接続を一定期間内に全く実行しなかった、又は鍵管理サーバとの間でネットワークを介した接続を一定期間内に実行しなかったことを判別させる機能と、認証用鍵IDの利用不可情報を満たすと判定した場合に、端末制御部に対して認証用鍵IDの利用不可情報を記憶部に登録させる機能の、各処理を実行させるゲート管理装置用プログラム。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
少なくとも建物に設置された解錠装置と、ユーザが所持する通信端末とから成るゲート管理装置であって、前記解錠装置は、前記建物のセキュリティーゾーン内の前記通信端末と近距離無線通信により接続可能であり、
前記解錠装置が、前記近距離無線通信に基づき、前記通信端末から受信した認証用鍵IDと記憶部に格納した登録済み鍵情報とを照合し、その照合の判定結果が正当である場合には、前記解錠装置が解錠信号を出力するものであり、
前記通信端末は、前記解錠装置に対して前記近距離無線通信による接続を一定期間内に実行したか否か、又は鍵管理サーバとの間でネットワークを介した接続を一定期間内に実行したか否かのいずれかを判別する判別手段を備え、
前記判別手段は、前記通信端末が前記解錠装置に対して前記近距離無線通信による接続を一定期間内に全く実行しなかった、又は鍵管理サーバとの間でネットワークを介した接続を一定期間内に実行しなかった、のいずれかであると判別した場合に、端末制御部は、前記認証用鍵IDの利用不可情報を記憶部に登録し、これにより、以後、前記通信端末は前記解錠装置に対して前記認証用鍵IDを送信することができない状態となるゲート管理装置。
続きを表示(約 780 文字)【請求項2】
請求項1のゲート管理装置に於いて、少なくとも前記通信端末はネットワークを介して前記鍵管理サーバと接続し、前記通信端末と前記鍵管理サーバとの間でオフライン状態になった場合に、前記判別手段は、前記通信端末の記憶部に格納されている少なくとも解錠要求履歴又は施錠要求履歴のいずれかを参照にして前記解錠装置に対して前記近距離無線通信による接続を一定期間内に実行しなかったと判定した場合又は前記鍵管理サーバとの間でネットワークを介した接続を一定期間内に実行しなかった場合のいずれか一方の場合に、前記端末制御部は、前記認証用鍵IDの利用不可情報を記憶部に登録することを特徴とするゲート管理装置。
【請求項3】
請求項1のゲート管理装置に於いて、前記セキュリティーゾーンは、少なとも専有部又は共用部の入口のいずれか一方であることを特徴とするゲート管理装置。
【請求項4】
コンピュータに対し、
解錠装置と通信端末との間で近距離無線通信の接続を実行させる機能と、前記解錠装置に前記通信端末から受信した認証用鍵IDと記憶部に格納した登録済み鍵情報とを照合させ、その照合の判定結果が正当である場合には、前記解錠装置に対して解錠指示を出力させる機能と、前記通信端末が備える判別手段に対して、認証用鍵IDの利用不可情報として、少なくとも、前記解錠装置に対して前記近距離無線通信による接続を一定期間内に全く実行しなかった、又は鍵管理サーバとの間でネットワークを介した接続を一定期間内に実行しなかった、のいずれかであるかを判別させる機能と、前記判別手段が、前記認証用鍵IDの利用不可情報を満たすと判定した場合に、端末制御部に対して、前記認証用鍵IDの利用不可情報を記憶部に登録させる機能の各処理を実行させるゲート管理装置用プログラム。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は 建物のゲート用のロック装置の施錠を、通信端末を用いて解錠するゲート管理装置及びゲート管理装置用プログラムに関する。
続きを表示(約 2,500 文字)【背景技術】
【0002】
まず、特許文献1は扉の鍵を解錠するための解錠装置に関するもので、「玄関扉2に取り付けられたサムターンキー2cを解錠するための解錠装置であって、該解錠装置は、玄関扉2の内側に取り外し可能に取り付けられ、玄関扉2の外側に翳された機械読取コードを読み取って認証を行い、その認証結果に応じて解錠許可信号を送信する認証器60と、サムターンキー2cを覆うように玄関扉2の内側に取り外し可能に取り付けられ、認証器60から送信された解錠許可信号を受信した場合、サムターンキー2cを解錠する解錠器70とを有する。」
この特許文献1の認証器60は、通信端末(ハンディターミナル)10から二次元コードを受け取るものでものであり、前記解錠装置は、通信端末(ハンディターミナル)10から受け取った前記解錠用のワンタイムキー鍵が登録済み鍵情報と一致する場合に、解錠器70に対して解錠信号を出力する。付言すると、特許文献1の解錠装置は、ユーザが所持する通信端末との間で、「Bluetooth」と称される近距離無線通信により、認証用鍵IDを受信するものではない。
【0003】
したがって、通信端末から扉の鍵を解錠するための解錠装置へ認証用鍵IDを与える場合において、開発負担の軽減化や導入コストの低廉化の観点、或いはユーザが所持する通信端末の通信の利便性と共に、セキュリティーの向上を図ることができる解錠装置、解錠システム等が期待されている(符号は特許文献1のもの)。
【0004】
次に、特許文献2の特許請求の範囲の請求項14乃至請求項16には、例えば「1又は複数の電子錠に対する開錠権限の指定を受け取り、前記開錠権限に対応する開錠情報を生成し、前記開錠情報をユーザ端末に送信し、前記開錠情報に基づく開錠要求を受け取り、前記開錠要求に応じて開錠信号を前記1又は複数の電子錠のうちの少なくとも1つに送信することを特徴とする管理サーバを備える電子錠システムであって、前記電子錠は、サムターンを有する錠が設けられた扉に開錠補助装置が取り付けられた電子錠であり、前記電子錠は、前記開錠補助装置とBluetoothにより接続可能なゲートウェイを介して前記管理サーバと接続可能であることを特徴とする請求項15に記載の電子錠システム」が記載されている。
【0005】
特許文献2は、建物が存在する現場に設置された解錠装置ではなく、ネットワーク上の管理サーバが、電子錠及び開錠補助装置を介してユーザ端末からのBluetoothの無線通信に基づく開錠要求を受け取り、前記開錠要求情報と登録情報とが一致するか否かを認証する点で、特許文献1とは相違する。
【0006】
次に、特許文献3の自動解錠システムは、建物の出入り口の扉等に設置された解錠装置、ユーザが所持する携帯端末、インターネット上に位置する解錠サーバとから成り、前記携帯端末から解錠装置への第1特定情報は、Bluetoothの無線通信に基づくことが記載されている。
【0007】
したがって、携帯端末から解錠装置へ電子鍵に関する権限情報をBluetoothの無線通信を用いて送信することは周知技術と言える。
さらに、特許文献4は、スマートフォンなどの電子機器(以下、簡単に「スマホ」という場合もある)を通じて解錠/施錠を行うスマートロックにおいて、利用者の権限を管理するサーバ側で利用者の認証を行う場合、スマートロックとサーバとの間で通信が行われる出入管理システムの認証装置に関するもので、前記サーバの解錠認証手段は、前記スマホが保持している認証用鍵ID(識別情報)が利用可能であるか、それとも利用できないものであるかを判別(認証)するものである。
【0008】
すなわち、特許文献1の発明は、電気錠の解錠を制御する錠制御端末と、電気錠が設置された施設の利用者が所持する携帯端末とを有する電気錠システムであって、錠制御端末は、携帯端末から受信した電子証明書及び送信元端末識別情報を用いて、携帯端末が電気錠の解錠権限を有することを認証する解錠認証手段と、該解錠認証手段によって携帯端末が電気錠の解錠権限を有すると認証された場合、電気錠を解錠するよう制御する解錠制御手段とを有する。そして、解錠認証手段は、正当であると検証した電子証明書から読み出した錠識別情報が電気錠の錠識別情報と一致する場合、電子証明書が電気錠に対する電子証明書であると確認し、確認した電子証明書から読み出した端末識別情報が送信元端末識別情報と一致する場合、携帯端末が電気錠の解錠権限を有すると認証するものである。
【0009】
そこで、特許文献1の請求項5には、「 前記錠制御端末(認証システム側)は、前記電気錠の解錠を禁止する携帯端末の端末識別情報を登録したブラックリストを記憶する記憶部をさらに有し、前記携帯端末からブラックリストを受信すると、前記記憶したブラックリストを更新し、前記送信元端末識別情報が、前記更新したブラックリストに登録されている端末識別情報と一致する場合、前記携帯端末が前記電気錠の解錠権限を有するものと認証しないこと」が記載されている。
【0010】
前記請求項5に記載の発明は、電気錠が、電気錠の解錠権限を管理する管理装置と通信しなくても、解錠を要求した携帯端末が解錠権限を有することを適切に認証できるという効果があるものの、携帯端末及び錠制御端末(認証システム側)の両方にそれぞれ携帯端末自体の端末識別情報を登録したブラックリストを記録(ブラックリストの更新も含む)させ、通信接続の際、錠制御端末(認証システム側)が常にブラックリストの端末識別情報を検証することから、端末同士の記録情報が増大化する、システムが複雑になる、携帯端末にブラックリストに記録されている情報が残る等のという問題点がある。
(【0011】以降は省略されています)

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