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公開番号
2025072493
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-05-09
出願番号
2025016985,2021005657
出願日
2025-02-04,2021-01-18
発明の名称
用紙折り装置及び用紙折り方法
出願人
東芝テック株式会社
代理人
弁理士法人i.PARTNERS特許事務所
主分類
B65H
45/12 20060101AFI20250430BHJP(運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い)
要約
【課題】折り畳み動作中に一次ローラ対に加熱することによって折り畳みを改善する。
【解決手段】ニップ320が形成される一次ローラ対312,316と、搬入された用紙が前記ニップを通って折り目に沿って折り畳み部が形成されるように前記一次ローラ対312,316を回転させる第1のモータ駆動部328,332と、前記第1のモータ駆動部328,332の作動を制御する制御部336と、を備え、前記制御部336は、前記用紙にとってローラ加熱が有益であると判定した場合、前記用紙の搬入前に少なくとも前記一次ローラ対312,316の内部に設けられる加熱要素340,344を前記一次ローラ対のニップに向けて加熱する。
【選択図】図3
特許請求の範囲
【請求項1】
平行な回転軸を持つ一対の加熱ローラを有し、前記一対の加熱ローラ間にニップが形成される一次ローラ対と、
搬入された用紙が前記一次ローラ対のニップを通って折り目に沿って折り畳み部が形成されるように前記一次ローラ対を回転させる第1のモータ駆動部と、
平行な回転軸を持つ一対の加熱ローラで構成され、当該一対の加熱ローラの回転軸が前記一次ローラ対の前記回転軸に対して垂直であり、前記ニップを出た用紙の前記折り畳み部が当該一対の加熱ローラによるニップに当接するように位置づけられる二次ローラ対と、
前記折り畳み部に沿って前記二次ローラ対を回転する第2のモータ駆動部と、
前記第1のモータ駆動部及び前記第2のモータ駆動部の作動を制御する制御部と、
を備え、
前記制御部は、前記用紙にとってローラ加熱が有益であると判定した場合、前記用紙の搬入前に少なくとも前記一次ローラ対の内部に設けられる加熱要素を前記一次ローラ対のニップに向けて加熱することを特徴とする用紙折り装置。
続きを表示(約 790 文字)
【請求項2】
前記制御部は、前記用紙にとってローラ加熱が有益であると判定した場合、前記用紙の搬入前に前記一次ローラ対および前記二次ローラ対の内部に設けられる加熱要素を各ニップに向けて加熱することを特徴とする請求項1に記載の用紙折り装置。
【請求項3】
前記制御部は、前記折り畳み部が前記一次ローラ対のニップ出口を通過した時、前記一次ローラ対の内部に設けられる前記加熱要素の加熱を停止することを特徴とする請求項1に記載の用紙折り装置。
【請求項4】
搬入される用紙にとってローラ加熱が有益であると判定した場合、前記用紙の搬入前に少なくとも一次ローラ対の内部に設けられる加熱要素を前記一次ローラ対のニップに向けて加熱するステップと、
平行な回転軸を持つ加熱ローラの前記一次ローラ対により形成されるニップに、前記搬入される用紙の折り目部を受け入れるステップと、
前記用紙が前記一次ローラ対の前記ニップを通って前記折り目部に沿って折られて折り畳み部が形成されるように前記一次ローラ対を回転させるステップと、
平行な回転軸を持つ一対の加熱ローラで構成する二次ローラ対を有し、前記二次ローラ対の回転軸が前記一次ローラ対の前記回転軸に対して垂直であり、前記ニップを出た用紙の前記折り畳み部が前記二次ローラ対によるニップに当接するように位置づけするように前記用紙を受け入れるステップと、
前記折り畳み部に沿って前記二次ローラ対を回転させるステップと、
を有することを特徴とする用紙折り方法。
【請求項5】
前記折り畳み部が前記一次ローラ対のニップ出口を通過した時、前記一次ローラ対の内部に設けられる前記加熱要素の加熱を停止するステップを更に有することを特徴とする請求項4に記載の用紙折り方法。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、用紙折り装置及び用紙折り方法に関する。
続きを表示(約 2,500 文字)
【背景技術】
【0002】
ドキュメント処理装置には、プリンタ、コピー機、スキャナ、及び電子メールゲートウェイ等が含まれる。より最近では、これらの機能のうちの2つ以上を使用する多機能装置が、オフィス環境に設置されている。これらの機器は、複合機(MFPまたはMFD)と呼ばれる。本明細書で使用されるMFPは、単独で、または前述の機能の他のものと組み合わせて、プリンタを含むものと理解される。さらに、任意の適切なドキュメント処理装置を使用できることも理解されたい。
【0003】
MFPには、丁合い、穴あけ、またはステープル(ホッチキス)留めなどの機能を提供するドキュメントフィニッシャ(以下、単にフィニッシャと称する)を取り付けることができる。フィニッシャは、MFPに組み込まれていてもよいし、MFPに装着されるアクセサリとして提供されていてもよい。フィニッシャは、小冊子の自動形成を含むことができる。これは、中綴じと呼ばれる特殊なNアップ印刷によって達成することができ、その名は、ステープル/ステッチングプロセス中に、照合されたシートがサドル状の装置の上にドレープされたからである。中綴じ製本では、折り畳まれたシートの一方が他方の内側に折り畳まれ、次いで、ワイヤステープルで折り線を通してステープル留めされる。シートは、外側から折り畳まれた折り目を通過し、最も中央のページの間に折り曲げられる。2つのステープルが一般的に使用されるが、より大きな本は、脊柱に沿ってより多くのステープルを必要とし得る。サドルステッチは、各印刷シート上に配向された4つの画像、前面上の2つの画像、および裏面上の2つの画像のグループで形成される。印刷画像は、小冊子がステープル留めおよび折り畳みによって形成されたときにページが所望の順序で現れるように順序付けられる。このプロセスでは、小冊子ページは、使用される用紙のサイズの半分である。米国では、8 1/2"×17"シートを使用すると、8 1/2"×11"ブックレットが作成される。ISO216でサイズ変更を行った場合、A3サイズの用紙(420mm×297mm)はA4(210mm×297mm)の冊子になる。
【0004】
中綴じ製本法は、64ページ程度以下の冊子や出版物を製本する場合に最も有効である。より多くのページを有する本は、折り畳まれたときにかさばり、中綴じ縫いされたときに所望のように平らにならないことがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
特開平11-157247号公報
特開平05-238638号公報
特開2007-84324号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
発明が解決しようとする課題は、折り畳み動作中に一次ローラ対及び二次ローラ対に熱を加えることによって折り畳みを改善する用紙折り装置及び用紙折り方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0007】
実施形態の用紙折り装置は、平行な回転軸を持つ一対の加熱ローラを有し、前記一対の加熱ローラ間にニップが形成される一次ローラ対と、搬入された用紙が前記一次ローラ対のニップを通って折り目に沿って折り畳み部が形成されるように前記一次ローラ対を回転させる第1のモータ駆動部と、平行な回転軸を持つ一対の加熱ローラで構成され、当該一対の加熱ローラの回転軸が前記一次ローラ対の前記回転軸に対して垂直であり、前記ニップを出た用紙の前記折り畳み部が当該一対の加熱ローラによるニップに当接するように位置づけられる二次ローラ対と、前記折り畳み部に沿って前記二次ローラ対を回転する第2のモータ駆動部と、前記第1のモータ駆動部及び前記第2のモータ駆動部の作動を制御する制御部と、を備える。前記制御部は、前記用紙にとってローラ加熱が有益であると判定した場合、前記用紙の搬入前に少なくとも前記一次ローラ対の内部に設けられる加熱要素を前記一次ローラ対のニップに向けて加熱することを特徴とする。
【0008】
様々な実施形態は、以下の説明、添付の特許請求の範囲及び添付の図面を参照してより良く理解される。
【図面の簡単な説明】
【0009】
実施形態に係るフィニッシャが取り付けられた複合機の例示的な構成を示す図である。
実施形態に係る複合機のような文献レンダリングシステムから構成されるネットワーク化されたデジタル装置の例示的な構成を示す図である。
実施形態に係る用紙折り装置の第1の例示的な構成を示す図である。
実施形態に係る強化された中綴じ製本小冊子の折り畳みの例示的な構成を示す図である。
実施形態に係る用紙折り装置の第2の例示的な構成を示す図である。
図5に示した用紙折り装置のカムが第1の位置に設定されて時の状態を示す図である。
図5に示した用紙折り装置のカムが第2の位置に設定されて時の状態を示す図である。
実施形態に係る二次ローラ機構の例示的な実施形態を示す図である。
実施形態に係るローラヒータの例示的な実施形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【0010】
本明細書で開示される装置、システム、および方法は、図面を参照しながら詳細に説明されるが、これらは例示に過ぎない。開示され、説明された例、配置、構成、構成要素、要素、装置、デバイス方法、システムなどに対しては適宜変更が可能であり、また、所定の実施のために変更が生じることは、当業者ならば容易に理解可能であろう。本明細書で開示される特定の技術的方法、配置などは、特定の提示例であるか、又はそのような技術的方法、配置などの一般的な説明のいずれかにすぎない。特定の説明や例に基づいて定められるものは、特に指定されない限り、必須のものである又は限定される。
(【0011】以降は省略されています)
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