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公開番号2025076876
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-05-16
出願番号2023188807
出願日2023-11-02
発明の名称買い物カート
出願人東芝テック株式会社,株式会社オカムラ
代理人弁理士法人酒井国際特許事務所
主分類G07G 1/00 20060101AFI20250509BHJP(チェック装置)
要約【課題】固定されたスキャナと手に持って使用するスキャナとを選択的に使用可能な買い物カートを提供する。
【解決手段】買い物カートは、商品を収容する容器を載置可能な本体部と、前記本体部に取り付けられ前記本体部を移動自在に支持する少なくとも3つの車輪と、前記本体部に取り付けられ、読取窓に翳された商品に表示されたコードシンボルを読み取った結果を、商品の情報を表示する情報処理装置に出力する固定スキャナと、前記本体部に着脱自在に設けられ、商品に表示されたコードシンボルを読み取った結果を出力するハンドスキャナと、前記固定スキャナおよび前記ハンドスキャナに電力を供給する、充電可能な二次電池であるバッテリと、を備える。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
商品を収容する容器を載置可能な本体部と、
前記本体部に取り付けられ前記本体部を移動自在に支持する少なくとも3つの車輪と、
前記本体部に取り付けられ、読取窓に翳された商品に表示されたコードシンボルを読み取った結果を、商品の情報を表示する情報処理装置に出力する固定スキャナと、
前記本体部に着脱自在に設けられ、商品に表示されたコードシンボルを読み取った結果を出力するハンドスキャナと、
前記固定スキャナおよび前記ハンドスキャナに電力を供給する、充電可能な二次電池であるバッテリと、
を備える買い物カート。
続きを表示(約 200 文字)【請求項2】
前記固定スキャナまたは前記ハンドスキャナは、前記情報処理装置が備えるカメラである
請求項1に記載の買い物カート。
【請求項3】
前記ハンドスキャナは、前記固定スキャナに接続され、読取結果を前記固定スキャナに出力し、
前記固定スキャナは、前記情報処理装置に、自身の読取結果および前記ハンドスキャナの読取結果を出力する
請求項1に記載の買い物カート。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明の実施形態は、買い物カートに関する。
続きを表示(約 1,500 文字)【背景技術】
【0002】
従来、買い物カートに商品登録装置を搭載して、客が店舗で買い物を行いながら、客自身で購入する商品を登録することができる買い物カートが提案されている。このような買い物カートは、商品に付されたバーコードや二次元コード等のコードシンボルを読み取る(デコードする)スキャナを備えている。スキャナには、買い物カートのハンドル等に固定的に設けられたもの(例えば特許文献1)や、或いは手に持って商品に近づけるタイプのもの(例えば特許文献2)がある。
【0003】
手に取った商品のコードシンボルを読み取らせるには、後者であると都度スキャナを手に持たなければならない煩雑さがあるので、前者の固定されたスキャナの方が都合がよい。また、商品が大きかったり重かったりする場合には、商品を持ち上げ取り回すのが難しいので、前者よりも後者の方が商品にスキャナを近づけることができて都合がよい。しかしながら、両者の良さを兼ね備えたスキャナが存在しない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
本発明が解決しようとする課題は、固定されたスキャナと手に持って使用するスキャナとを選択的に使用可能な買い物カートを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【0005】
実施形態の買い物カートは、商品を収容する容器を載置可能な本体部と、前記本体部に取り付けられ前記本体部を移動自在に支持する少なくとも3つの車輪と、前記本体部に取り付けられ、読取窓に翳された商品に表示されたコードシンボルを読み取った結果を、商品の情報を表示する情報処理装置に出力する固定スキャナと、前記本体部に着脱自在に設けられ、商品に表示されたコードシンボルを読み取った結果を出力するハンドスキャナと、前記固定スキャナおよび前記ハンドスキャナに電力を供給する、充電可能な二次電池であるバッテリと、を備える。
【図面の簡単な説明】
【0006】
図1は、実施形態の買い物カートの第1の斜視図である。
図2は、実施形態の買い物カートの第2の斜視図である。
図3は、実施形態の買い物カートをスタックした状態で、バッテリに充電を行っている様子を示す図である。
図4は、実施形態の買い物カートのハードウェア構成の一例を示すハードウェアブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【0007】
以下、図面を参照して、実施形態について詳細に説明する。なお、以下に説明する実施形態によりこの発明が限定されるものではない。
【0008】
以下、図面を用いて、本開示の実施形態である買い物カート10について説明する。
【0009】
(買い物カートの概略構成)
図1と図2を用いて、実施形態の買い物カート10の概略構成を説明する。図1は、実施形態の買い物カートの第1の斜視図である。図2は、実施形態の買い物カートの第2の斜視図である。
【0010】
買い物カート10は、店舗において、客が押し歩きながら、購入したい商品の商品情報を読み取って、当該商品を登録する。客は、登録された商品をかごに収容して買い物を継続する。買い物が終了した後で、客は、図示しない会計機に向かい、会計機に、登録された商品に係る決済処理を行わせる。なお、買い物カート10自身が決済処理を行う機能を備えてもよい。
(【0011】以降は省略されています)

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