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公開番号2025074189
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-05-13
出願番号2025031254,2023086357
出願日2025-02-28,2023-05-25
発明の名称情報処理装置、情報処理方法、及びプログラム
出願人ミナクニ合同会社
代理人弁理士法人朝日特許事務所
主分類G06Q 50/40 20240101AFI20250502BHJP(計算;計数)
要約【課題】船舶運航事業者にとって有用な情報通信基盤を提供する。
【解決手段】情報処理装置は、第1船舶運航事業者の端末からの入力に応じて、前記第1船舶運航事業者に対応する船舶の空船情報を記憶手段に登録する第1登録手段と、前記第1船舶運航事業者の端末からの入力に応じて、前記第1船舶運航事業者の顧客が有する貨物の貨物情報を前記記憶手段に登録する第2登録手段と、第2船舶運航事業者の端末に、前記記憶手段に登録されている前記空船情報を表示させる第1表示制御手段と、前記第2船舶運航事業者の端末に、前記記憶手段に登録されている前記貨物情報を表示させる第2表示制御手段とを有する。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
第1船舶運航事業者の端末からの入力に応じて、前記第1船舶運航事業者に対応する船舶の空船情報を記憶手段に登録する第1登録手段と
前記第1船舶運航事業者の端末からの入力に応じて、前記第1船舶運航事業者の顧客が有する貨物の貨物情報を前記記憶手段に登録する第2登録手段と
第2船舶運航事業者の端末に、前記記憶手段に登録されている前記空船情報を表示させる第1表示制御手段と
前記第2船舶運航事業者の端末に、前記記憶手段に登録されている前記貨物情報を表示させる第2表示制御手段と
を有する情報処理装置。
続きを表示(約 1,500 文字)【請求項2】
前記船舶の属性を記録した船舶マスタを含む記憶手段をさらに有し、
前記第1登録手段は、予め前記船舶マスタに記録されている前記船舶のうち前記第1船舶運航事業者に対応する船舶の登録を受け付ける
請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項3】
前記船舶マスタは、前記船舶に積載可能な前記貨物の種類及びサイズの少なくとも一方を示す情報を含む
請求項2に記載の情報処理装置。
【請求項4】
前記貨物の属性を記録した貨物マスタを含む記憶手段をさらに有し、
前記第2登録手段は、予め前記貨物マスタに記録されている前記貨物のうち前記第1船舶運航事業者の顧客が有する貨物と対応する前記貨物の登録を受け付ける
請求項1又は2に記載の情報処理装置。
【請求項5】
前記貨物マスタは、前記貨物の積地及び揚地の情報、並びに、前記積地及び揚地における代理店の情報の少なくとも一方を含む
請求項4に記載の情報処理装置。
【請求項6】
前記第2船舶運航事業者の端末からの入力に応じて、前記記憶手段から予め定められた条件を満たす前記空船情報及び前記貨物情報の少なくとも一方を検索する検索手段をさらに有し、
前記第1表示制御手段は、前記第2船舶運航事業者の端末に、前記検索手段によって検索された前記空船情報を表示させ、
前記第2表示制御手段は、前記第2船舶運航事業者の端末に、前記検索手段によって検索された前記貨物情報を表示させる
請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項7】
前記第1船舶運航事業者の端末からの入力に応じて、帳票を前記第1船舶運航事業者の端末に出力する出力手段をさらに有する
請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項8】
前記出力手段は、前記帳票として
(A)前記第1船舶運航事業者に対応する前記船舶の船長宛の帳票であって、積載する前記貨物情報を含む前記帳票、
(B)前記貨物の積地又は揚地における関係者宛の帳票であって、前記貨物情報を含む船舶明細、
及び(C)成約書の少なくとも1種を、前記第1船舶運航事業者の端末に出力する
請求項7に記載の情報処理装置。
【請求項9】
前記出力手段は、前記帳票として
(D)前記第1船舶運航事業者が登録した空船情報を他の運航事業者が登録した貨物情報とマッチングさせた結果、及び
(E)前記第1船舶運航事業者が登録した貨物情報を他の運航事業者が登録した空船情報とマッチングさせた結果
の少なくとも一方を、前記第1船舶運航事業者の端末に出力する
請求項7に記載の情報処理装置。
【請求項10】
コンピュータが、
第1船舶運航事業者の端末からの入力に応じて、前記第1船舶運航事業者に対応する船舶の空船情報を記憶手段に登録する第1登録ステップと、
前記第1船舶運航事業者の端末からの入力に応じて、前記第1船舶運航事業者の顧客が有する貨物の貨物情報を前記記憶手段に登録する第2登録ステップと、
第2船舶運航事業者の端末に、前記記憶手段に登録されている前記空船情報を表示させる第1表示制御ステップと、
前記第2船舶運航事業者の端末に、前記記憶手段に登録されている前記貨物情報を表示させる第2表示制御ステップと
を有する情報処理方法。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、情報通信基盤を提供する技術に関する。
続きを表示(約 950 文字)【背景技術】
【0002】
船舶運航事業に関する情報通信技術が知られている。例えば特許文献1は、ユーザがインターネットを介して海上運送情報を交換できるシステムにおいて、ウェブページにおいて港などの荷物の積揚地、出発日と到着日、船舶の種類、及び定期船の運航会社名などの入力情報に合った定期船を見つけることができる技術を開示している。
【0003】
特許文献2は、海上コンテナの陸上輸送におけるネットワーク上のシステムを介して、船社別/タイプ別の空コンテナ分布状況、同移動・返却・交換依頼等の情報交換を行う技術を開示している。
【0004】
特許文献3は、委託用船の対象となる船舶の要目などに関する初期データを予め蓄積し、かつ船舶の動静などに関する船舶動静データを管理し、必要に応じてデータを検索することができるシステムを開示している。
【0005】
特許文献4は、求貨求車システムにおいて、求車単位で、積地、降地、積日時、降日時を含む荷物情報を求貨DBに登録しておき、荷物情報内の情報を比較・検討して荷物情報と空車情報とのマッチング候補を検索するシステムを開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
特開2002-215813号公報
特開2002-169869号公報
特開2002-132879号公報
特開2008-087872号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
特許文献1において、システムで取り扱われる情報は、あくまで船舶に留まり、貨物について開示していない。
【0008】
特許文献2の発明は、海上コンテナの陸上輸送であって、海運事業についてそもそも開示していない。
【0009】
特許文献3において、システムで取り扱われる情報は、やはりあくまで船舶に留まり、貨物について開示していない。
【0010】
特許文献4の発明は、求貨求車システムであって、やはり海運事業についてそもそも開示していない。
(【0011】以降は省略されています)

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