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公開番号
2025094873
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-06-25
出願番号
2024061245
出願日
2024-04-05
発明の名称
擁壁
出願人
FKS株式会社
代理人
個人
主分類
E02D
29/02 20060101AFI20250618BHJP(水工;基礎;土砂の移送)
要約
【課題】壁部材の面としての強度を補強し、土圧の水平成分に対して確実かつ長期にわたって支持することができる擁壁を提供する。
【解決手段】本発明の擁壁1は、壁部材4の壁頭部4a及び壁足部4bと壁本体部4cとを備える。前記壁頭部4a及び壁足部4bは、露出したH形鋼6における壁部材4に対応する部分の上端部及び下端部に形成され、前記壁頭部4a及び壁足部4bの内部には、H形鋼6と溝形鋼3と横方向の鉄筋7aと縦方向の鉄筋7bがコンクリートによって埋設される。前記壁本体部4cは、前記壁頭部4a及び壁足部4bと一体に前記壁部材4として形成され、前記露出したH形鋼6における壁部材4に対応する部分の上端部と下端部との間に形成される。前記壁本体部4cの内部には、溝形鋼3と横方向の鉄筋7aと縦方向の鉄筋7がコンクリートによって埋設される。
【選択図】図3
特許請求の範囲
【請求項1】
壁部材によって土圧の水平成分を受ける擁壁であって、
地盤内においてセメントミルクによって形成された柱状部と、下部が前記柱状部の内部に配置されて上部が前記柱状部から露出したH形鋼と、を有する複数の支持杭と、
H形鋼の壁部材に対応する部分の上端部と下端部の外面側及び内面側に固定され、またH形鋼の壁部材に対応する部分の上端部と下端部との間の外面側に固定された、複数の溝形鋼と、
前記溝形鋼の上面に配設され、横方向に延設される横方向の鉄筋と、
前記H形鋼に軸線に沿って配設され、縦方向に延設される縦方向の鉄筋と、
前記H形鋼の前記壁部材に対応する部分の上端部及び下端部に形成された、前記H形鋼と前記溝形鋼と前記横方向の鉄筋と前記縦方向の鉄筋を、コンクリートによって内部に埋設した壁頭部及び壁足部と、
前記壁頭部及び壁足部と一体に前記壁部材として形成され、前記H形鋼の壁部材に対応する部分の上端部と下端部との間において、前記溝形鋼と前記横方向の鉄筋と前記縦方向の鉄筋とを、コンクリートによって内部に埋設した壁本体部と、
を備えることを特徴とする擁壁。
続きを表示(約 1,500 文字)
【請求項2】
前記壁頭部と壁足部は壁本体部から内側に突出した形状となり、
前記壁頭部は壁本体部よりも幅が大きく形成され、かつ前記壁足部が壁本体部よりも幅が大きく形成されていることを特徴とする請求項1記載の擁壁。
【請求項3】
前記壁頭部及び壁足部において、
更に、前記H形鋼の前記壁部材に対応する部分の上端部と下端部の外面側及び内面側に固定された溝形鋼に配設された前記横方向の鉄筋を囲うように、前記上端部と前記下端部の夫々に配設された第1のあばら筋を備え、
前記H形鋼の前記壁部材に対応する部分の上端部及び下端部に形成された、前記H形鋼と前記溝形鋼と前記横方向の鉄筋と前記縦方向の鉄筋と前記第1のあばら筋とが、コンクリートによって内部に埋設されていることを特徴とする請求項1記載の擁壁。
【請求項4】
前記溝形鋼が山形鋼であり、
前記山形鋼の一面がH形鋼に接合され、側面視上、山形鋼がH形鋼にL字状に取付けられることを特徴とする請求項1に記載された擁壁。
【請求項5】
H形鋼における壁部材に対応する部分の上端部と下端部の外面側及び内面側において、それぞれ少なくとも2つの前記溝形鋼が上下方向に設けられ、
前記H形鋼の前記壁部材に対応する部分の上端部と下端部の外面側及び内面側に固定された少なくとも2つの溝形鋼に配設された横方向の鉄筋を囲うように、前記上端部と前記下端部の夫々に配設された第1のあばら筋を備えていることを特徴とする請求項3に記載された擁壁。
【請求項6】
前記第1のあばら筋は、H形鋼間に所定の間隔をあけて複数設けられていることを特徴とする請求項3に記載された擁壁。
【請求項7】
前記第1のあばら筋が縦方向の鉄筋に近接して設けられている場合には、前記第1のあばら筋は、縦方向の鉄筋と、横方向の鉄筋とに結束され、
前記第1のあばら筋が縦方向の鉄筋に近接して設けられていない場合には、前記第1のあばら筋は、横方向の鉄筋と、上下に配設された横方向の鉄筋に結束された幅止め筋とに結束されることを特徴とする請求項6に記載された擁壁。
【請求項8】
H形鋼の外面側に対向して、H形鋼の外面側に固定された溝形鋼に配設された横方向の鉄筋の全体を囲うように、前記上端部と前記下端部の夫々に配設された第2のあばら筋と、
H形鋼の内面側に対向して、H形鋼の内面側に固定された溝形鋼に配設された横方向の鉄筋の全体を囲うように、前記上端部と前記下端部の夫々に配設された第3のあばら筋と、
が設けられていることを特徴とする請求項3に記載された擁壁。
【請求項9】
前記第2のあばら筋と第3のあばら筋は、H形鋼に対向して所定の間隔をあけて、夫々複数設けられ、
前記第2のあばら筋と第3のあばら筋が縦方向の鉄筋に近接して設けられている場合には、前記第2のあばら筋、第3のあばら筋は縦方向の鉄筋と横方向の鉄筋と結束され、
前記第2のあばら筋と第3のあばら筋が縦方向の鉄筋に接接して設けられていない場合には、前記第2のあばら筋、第3のあばら筋は、横方向の鉄筋に結束されることを特徴とする請求項8に記載された擁壁。
【請求項10】
平面視上直線状の前記壁部材が複数設けられ、
前記複数の壁部材が所定の交差角度で連結され、一体化した壁部材として形成されていることを特徴とする請求項1に記載された擁壁。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は擁壁に関する。
続きを表示(約 1,800 文字)
【背景技術】
【0002】
擁壁は、土壌の安息角を超える大きな高低差を地面に設けたいときに、土壌の横圧に抗して斜面の崩壊を防ぐために設計・構築される壁状の構造物である。
特許文献1には、建築物を建築するための平らな土地を極力減らすことのない擁壁が提案されている。図13及び図14に基づいて、この擁壁について説明する。
【0003】
図13に示すように、この擁壁100は、複数の支持杭20を備えている。この支持杭20は、地盤内においてセメントミルクによって形成された柱状部50と、下部が柱状部50の内部に配置されて上部が柱状部50から露出したH形鋼60と、を備えている。
【0004】
また、この擁壁100は、図14に示すように、H形鋼60に溶接などで固定された溝形鋼30を備える。この溝形鋼30は、ウェブ30aと、ウェブ30aの一端側に形成された第1フランジ30bと、ウェブ30aの他端側に形成された第2フランジ30cとを備える形鋼である。
【0005】
更に、前記擁壁100は壁部材40を備える。この壁部材40は、鉄筋70がコンクリートによって埋設された、いわゆる鉄筋コンクリートによって形成されている。
この鉄筋70は、溝形鋼30のウェブ30a上に配置された横方向に延設された鉄筋70aと垂直方向に延設された縦方向の鉄筋70bからなる。
また、この壁部材40は、複数の支持杭20のH形鋼60に沿って面状(板状)に配置され、内部に埋設された溝形鋼30を介して支持杭20に固定されている。そして、この擁壁100にあっては面状の壁部材40が土圧の水平成分を受けるように構成されている。
【0006】
このように擁壁100は、壁部材40の中に、溝形鋼30、横方向の鉄筋70a、縦方向の鉄筋70bが埋設され、壁部材40が溝形鋼30を介して支持杭20に固定されることによって、支持杭20と壁部材40が一体化した合成構造とされている。
そして、前記壁部材40は土圧の水平成分の力を受ける。この土圧の水平成分の力は、溝形鋼30を介して支持杭20の上部のH形鋼60に力が伝達され、支持杭20の下部へ伝達され、前記壁部材40は土壌の横圧に抗して斜面の崩壊を防ぐ。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0007】
特許第6940709号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0008】
この特許文献1に提案された擁壁100によれば、支持杭20が垂直に設けられ、支持杭20に沿って面状(板状)の壁部材40が形成されるため、土壌の横圧に抗して斜面の崩壊を防ぐことができる。
しかしながら、特許文献1に提案された擁壁100は、壁部材40がいわゆる鉄筋コンクリートであるため、壁部材40の強度が十分とは言えず、土圧によるゆがみ、せん断破壊等の破壊、転倒、沈下が生じる虞があり、また壁部材40が面状(板状)に形成されているため、ヒーピング、圧密滑りが生じる虞があった。
【0009】
また、特許文献1に提案された擁壁100は、H形鋼60に対して、溝形鋼30の第1フランジ30bが溶接などで固定される。そして、溝形鋼30がH形鋼60に対して固定されているか、打撃検査によって確認される。
しかしながら、ハンマーを溝形鋼30の第2フランジ30cに当てて打撃検査するところ、ハンマーが第2フランジ30cの先端部に当たった際、ハンマーが横方向に流れることがある。そして、この流れたハンマーが作業者に当たる虞があり、作業上危険があった。
【0010】
また、特許文献1に提案された擁壁100の壁部材40は、一つの面状(板状)に形成される。
そのため、例えば、図15に示すように、建築物を建築するための土地が、隣接する2方向に斜面X,Yを有する場合、特許文献1に提案された擁壁100にあっては、2方向の斜面に壁部材40X,40Yを別々に形成する必要があった。
即ち、壁部材40を別々の壁部材40X,40Yとして形成され、別々の支持杭20X,20Yに固定されるため、壁部材を互いに接続し一体化した場合に比べて、大きな強度が得られないという課題があった。
(【0011】以降は省略されています)
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