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公開番号
2025115405
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-08-06
出願番号
2025068300,2021578246
出願日
2025-04-17,2020-04-30
発明の名称
イヌの高血圧の治療のためのテルミサルタン
出願人
ベーリンガー インゲルハイム フェトメディカ ゲーエムベーハー
,
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
,
ユニヴァーシティ オブ ジョージア リサーチ ファウンデーション インコーポレイテッド
代理人
個人
,
個人
,
個人
,
個人
,
個人
,
個人
主分類
A61K
31/4184 20060101AFI20250730BHJP(医学または獣医学;衛生学)
要約
【課題】全身性高血圧に対するイヌの治療のための新しい治療アプローチを提供する。
【解決手段】本発明は、イヌの高血圧の治療のための医薬品としてのテルミサルタンまたはその薬学的に許容される塩に関し、治療有効量のテルミサルタンは治療期間を通じて多様な1日投与量で投与される。
【選択図】なし
特許請求の範囲
【請求項1】
そのような治療が必要なイヌの高血圧の治療のための方法で使用するためのテルミサルタンまたはその薬学的に許容される塩であって、前記方法は治療有効量のテルミサルタンのイヌへの投与を含み、前記治療有効量のテルミサルタンは治療期間を通じて多様な1日投与量で投与され、治療期間の間の第1の期間にテルミサルタンの1日投与量は少なくとも1.0mg/kg体重であり、前記治療期間の間の第1の期間に続く第2の期間にテルミサルタンの1日投与量が増加される、前記テルミサルタンまたはその薬学的に許容される塩。
続きを表示(約 980 文字)
【請求項2】
高血圧が、全身性慢性腎臓病(CKD)、尿中タンパク質クレアチニン比(UPC)レベルの上昇および/または甲状腺機能亢進症を伴う、請求項1に記載のテルミサルタン。
【請求項3】
そのナトリウムまたはカリウム塩である、請求項1または2に記載のテルミサルタン。
【請求項4】
高血圧が特発性高血圧である、請求項1~3のいずれか1項に記載のテルミサルタン。
【請求項5】
1日治療有効量が、1.0~10.0mg/kg体重の範囲にある、請求項1~4のいずれか1項に記載のテルミサルタン。
【請求項6】
テルミサルタンの1日投与量が、0.25~2.50mg/kg体重の範囲の増分量で第2の期間に増加される、請求項1~5のいずれか1項に記載のテルミサルタン。
【請求項7】
治療期間の間の第1の期間にテルミサルタンの1日投与量が1.0~1.5mg/kg体重であり、第2の期間にテルミサルタンの1日投与量が1.75~3.50mg/kg体重である、請求項1~6のいずれか1項に記載のテルミサルタン。
【請求項8】
テルミサルタンの1日投与量が、0.25~2.50mg/kg体重の範囲の増分量で第2の期間の後に減少される、請求項1~7のいずれか1項に記載のテルミサルタン。
【請求項9】
テルミサルタンの1日投与量が、第2の期間の後、イヌについて収縮期血圧(SBP)値が測定される際に減少される、請求項1~8のいずれか1項に記載のテルミサルタン。
【請求項10】
第2の期間の後、イヌについて測定される収縮期血圧(SBP)値が、第1の期間の前にイヌについて測定されたベースラインSBP値と比べて、少なくとも10mmHgまたは少なくとも20mmHg、または10~150mmHg、10~100mmHg、10~80mmHg、10~50mmHg、10~30mmHg、10~20mmHg、20~150mmHg、20~100mmHg、20~80mmHg、20~50mmHg、または20~30mmHg減少した場合、テルミサルタンの1日投与量が減少される、請求項1~10のいずれか1項に記載のテルミサルタン。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、そのような治療が必要なイヌの高血圧の治療のための方法で使用するためのテルミサルタンまたはその薬学的に許容される塩に関し、この方法は治療有効量のテルミサルタンのイヌへの投与を含み、前記治療有効量のテルミサルタンは治療期間を通じて多様な1日投与量で投与される。
続きを表示(約 4,500 文字)
【背景技術】
【0002】
イヌの品種間における血圧の違いは記載されているが、全身性高血圧(SHT)は140mmHgを超える持続的な収縮期動脈血圧(SBP)として記載される[1~4]。
SHTの認識は、異なる疾患の管理を改善している晩年に増加する。SHTは組織に損傷を与え、腎臓に損傷を与え、タンパク尿、網膜症、高血圧性脳症につながる。これらは標的器官障害(TOD)と呼ばれる。高血圧の有病率は完全には確率されておらず、イヌでは1~10%とさまざまである[3]。
原発性または特発性SHTは、原因が特定できないまま診断されたケースがわずかしかないという事実のため、イヌでは稀な状態であると考えられている[4]が、2次的SHTは比較的一般的であり、原発性アルドステロン症、副腎皮質機能亢進症、褐色細胞腫、慢性腎臓病(CKD)、甲状腺機能亢進症などの異なる障害、ならびにグルココルチコイド、ミネラルコルチコイド、エリスロポエチン、非ステロイド性抗炎症剤、およびチロシンキナーゼ阻害剤などのいくつかの医薬と関連している[3、5~9]。
特発性SHTは、それ自体が健康の危険因子と考えられている。SBPが180mmHgを超える場合に記載されているSHTの重篤な結果は、網膜症、眼内出血、高血圧性脳症であり、組織傷害の閾値はネコとイヌのほとんどの品種で160mmHgであると推定されている[4、10]。左心室肥大[11]、タンパク尿や機能的な腎臓組織のさらなる喪失[12]を含む他の状態もSHTの原因または結果となり得る。加えて、2次的SHTは基礎疾患の追加的な進行要因となると考えられている。
イヌとネコの高血圧の管理におけるACVIM合意声明ガイドラインは、ACEI、カルシウムチャネル遮断薬(CCB)、β遮断薬、利尿薬などを含む異なる戦略を提案している。単剤療法と毎日の用量投与はSHTを制御するための第1選択であるが、一部の患者は治療抵抗性であり、SBPを良好に制御するためには異なる薬物の併用が必要である[3]。
【0003】
イヌにおけるSHTの発症にレニン-アンギオテンシンアルドステロン系(RAAS)が関与していることから、ACEIはSHTのファーストライン治療として広く使用されているが、ACEIはアンギオテンシンIIの産生を不完全にしか遮断できないので、SHTの不十分な制御につながる可能性がある。この現象は「アルドステロンブレイクスルー」と呼ばれ、ACEが調節する部位と比較して別の部位からACEIの投与用量とは独立してアンギオテンシンIIが放出されることによる[14]。
CCBの1種であるアムロジピンは、イヌがACEIに治療抵抗性となった場合、切り替えによるかまたは追加療法としてのいずれかで代替治療となる[6、15]が、アルドステロンブレイクスルーはアムロジピンとACEIとの併用でも起こり得る[16]。
利尿薬は高血圧の人に頻繁に投与されているが、これらの薬剤は獣医学の患者には第一選択となる薬物ではなく、CKDにおいては主に脱水や体液量減少が問題のあることを証明し得るが、体液量過剰が明らかな高血圧動物(例えば浮腫のある動物)では有用であり得る[3]。
【0004】
選択した抗高血圧剤が完全に有効でない場合、通常のアプローチは、投与量を増加することか追加の薬物を追加することである[13、17]。しかし、ACEIとアンギオテンシンII受容体遮断薬(ARB)との併用のような特定の併用は、ヒトについての最近の出版物がこれらの症例で腎不全のより高い危険を示したので[13、18、19]、注意して使用するか避ける必要がある。
ARBの1種であるテルミサルタンは、ネコにおいてCKDと関連するタンパク尿を減少するための獣医学において使用される新規の薬物である[20]。
【0005】
イヌにおいて、テルミサルタンを1日1回経口投与することにより、カリウムまたはクレアチニンの排泄に影響を与えることなく、血管拡張、利尿およびナトリウム利尿を引き起こし、用量依存的にアルドステロンの放出を阻害してカリウム枯渇を防ぐことが記載されている[21、22]。イヌにおいてタンパク尿の管理で推奨される用量の標準は1mg/kgである[13]。また、イヌの血圧に毎日1mg/kgの用量で効果があることが報告されている[23]。
加えて、テルミサルタンの1.0mg/kg体重の1日用量は、標準的な高血圧の療法に治療抵抗性である全身性高血圧を制御するためにイヌにおいてアムロジピンと併用して使用されている[24]。
別の症例研究では、腎細胞がんの手術を受けた11歳のヨークシャーテリアにおいて、治療抵抗性タンパク尿および全身性高血圧の成功した管理、0.43mg/kgのテルミサルタンおよび0.3mg/kgのアムロジピンが記載されている[25]。
国際特許出願WO2019/008077は、予防のためのサルタンの投与スキーム、またはネコにおける高血圧の治療を教示しており、初期の投与量は1.0~5.0mg/kg体重であり、その後の期間で減少される。
したがって、全身性高血圧に罹患しているイヌ科の患者に対して抗高血圧で持続可能な追加の選択肢が緊急に必要である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
現在、高血圧、特に全身性高血圧(SHT)に対して治療効果量のテルミサルタンを投与することによりイヌを治療することができることが分かっており、前記治療有効量のテルミサルタンは治療期間を通じて多様な1日投与量で投与され、治療期間の間の第1の期間にテルミサルタンの1日投与量は少なくとも1.0mg/kg体重であり、前記治療期間の間の第1の期間に続く第2の期間にテルミサルタンの1日投与量が増加される。
したがって、本発明の1つの目的は、全身性高血圧に対するイヌの治療のための新しい治療アプローチを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0007】
したがって、本発明は、そのような治療が必要なイヌの高血圧の治療のための方法で使用するためのテルミサルタンまたはその薬学的に許容される塩であって、本方法は治療有効量のテルミサルタンのイヌへの投与を含み、前記治療有効量のテルミサルタンは治療期間を通じて多様な1日投与量で投与され、治療期間の間の第1の期間にテルミサルタンの1日投与量は少なくとも1.0mg/kg体重であり、前記治療期間の間の第1の期間に続く第2の期間にテルミサルタンの1日投与量が増加される、テルミサルタンまたはその薬学的に許容される塩に関する。
さらに、本発明は、ACE阻害薬による治療に対して非治療抵抗性であるイヌの高血圧の治療のための医薬品としてのテルミサルタンまたはその薬学的に許容される塩に関する。
【0008】
本発明のさらなる実施形態では、そのような治療が必要なイヌの高血圧の治療のための方法であって、治療有効量のテルミサルタンまたはその薬学的に許容される塩のイヌへの投与を含み、前記治療有効量のテルミサルタンは治療期間を通じて多様な1日投与量で投与され、前記治療期間の間の第1の期間にテルミサルタンの1日投与量は少なくとも1.0mg/kg体重であり、前記治療期間の間の第1の期間に続く第2の期間にテルミサルタンの1日投与量が増加される、前記方法が提供される。
さらなる実施形態では、本発明は、ACE阻害薬による治療に対して非治療抵抗性であるイヌの高血圧の治療のための方法であって、治療有効量のテルミサルタンまたはその薬学的に許容される塩のそのような治療が必要なイヌへの投与を含む、前記方法を提供する。
さらに、本発明は、そのような治療が必要なイヌの高血圧の治療のための方法に使用するための医薬組成物であって、本発明によるテルミサルタンまたはその薬学的に許容される塩と薬学的に許容される担体とを含む前記医薬組成物に関する。
【図面の簡単な説明】
【0009】
図1は、0日目に高血圧を患っておりアムロジピンを投与されていないイヌの30日目から120日目までのベースラインからの平均SBPの変化を示す図である。イヌは、最初の薬物の投与に加えてエナラプリルまたはテルミサルタンのいずれかの1用量を90日目に投与された。
図2は、0日目に高血圧を患っておりアムロジピンを投与されていないイヌの30日目から120日目までのベースラインからの平均SBPの割合変化を示す図である。イヌは、最初の薬物の投与に加えて、エナラプリル(…・…E)またはテルミサルタン(-・-T)のいずれかの1用量を90日目に投与された。
図3は、0日目に高血圧を患っておりアムロジピンを投与されていたイヌの30日目から90日目までのベースラインからの平均SBPの変化を示す。
図4は、0日目に高血圧を患っておりアムロジピンを投与されていなかったイヌの0日目から90日目までの平均SBPをmmHgで示す。
【発明を実施するための形態】
【0010】
本発明の実施形態の前に、本明細書および添付の特許請求の範囲内での使用される場合、単数形の「a」、「an」、および「the」は、文脈が明白に他を示さない限り、複数形の参照を含むことに留意する必要がある。したがって、例えば、「調製物」への参照は、そのような複数の調製物を含み、「担体」への参照は、1種または複数種の担体への参照および当業者に知られているその等価物などの参照である。他に定義されていない限り、本明細書で使用されるすべての技術的および科学的な用語は、この発明が属する技術分野の通常の技術者によって一般的に理解されているのと同じ意味を持つ。所与のすべての範囲および値は、別段の指示がない限り、または当業者によって他に知られていない限り、1~5%変動する可能性があり、したがって用語「約」は説明から省略した。本明細書に記載されている方法および材料と類似または同等の任意の方法および材料は、本発明の実行または試験において使用できるが、好ましい方法、デバイス、および材料はこれから記載されている。本明細書で言及されているすべての出版物は、本発明に関連して使用される可能性があると出版物で報告されている物質、賦形剤、担体、および方法論を説明し、開示することを目的として、参照によって本明細書に組み込まれる。
本明細書のいかなる内容も、先行発明により本発明がそのような開示に先行する権利がないことの承認と解釈されるべきではない。
上記の技術的課題の解決は、特許請求の範囲で特徴づけられる説明および実施形態によって達成される。
(【0011】以降は省略されています)
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