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公開番号2025115442
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-08-07
出願番号2024009896
出願日2024-01-26
発明の名称ベルトスリング
出願人中国電力株式会社
代理人弁理士法人維新国際特許事務所,個人,個人
主分類B66C 1/12 20060101AFI20250731BHJP(巻上装置;揚重装置;牽引装置)
要約【課題】1つで複数種類の長さに対応可能であり、かつ物品の吊り下げ時の安全性が優れたベルトスリングを提供する。
【解決手段】繊維フィラメント糸を用いたベルト状の織物からなり、物品の吊り下げ時に係止用のアイ4として用いられる無端の可撓性ループ3を直列につないだ鎖状のスリング本体2と、個々の可撓性ループ3の内側面3aに設けられ、互いに対向する内側面3a同士を接合して可撓性ループ3を閉じた状態にする第1の面ファスナ5を備え、この第1の面ファスナ5は、オス構造とメス構造を有し、可撓性ループ3の内側面3aでかつ可撓性ループ3の延びる方向にオス構造とメス構造が交互に配置されているベルトスリング1による。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
繊維フィラメント糸を用いたベルト状の織物からなり、物品の吊り下げ時に係止用のアイとして用いられる無端の可撓性ループを直列につないだ鎖状のスリング本体と、
個々の前記可撓性ループの内側面に設けられ、互いに対向する前記内側面同士を接合して前記可撓性ループを閉じた状態にする第1の面ファスナを備え、
前記第1の面ファスナはオス構造とメス構造を有し、
前記可撓性ループの前記内側面でかつ前記可撓性ループの延びる方向に前記オス構造と前記メス構造が交互に配置されていることを特徴とするベルトスリング。
続きを表示(約 360 文字)【請求項2】
任意の前記可撓性ループの外側面に、他の前記可撓性ループの前記外側面を接合して保持する第2の面ファスナを備え、
前記第2の面ファスナは、
前記オス構造と前記メス構造を有し、
前記可撓性ループの前記外側面でかつ前記可撓性ループの延びる方向に前記オス構造と前記メス構造が交互に配置されていることを特徴とする請求項1に記載のベルトスリング。
【請求項3】
前記オス構造と前記メス構造の配設方向は、前記可撓性ループの延びる方向に対して傾斜していることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のベルトスリング。
【請求項4】
前記オス構造と前記メス構造は、これらを区別するために色分けされていることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のベルトスリング。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、物品の吊り下げに用いられ、少なくとも2通りの長さに対応できるベルトスリングに関する。
続きを表示(約 3,600 文字)【背景技術】
【0002】
はじめに、図6乃至図8を参照しながら従来の状況について説明する。
図6は従来公知のベルトスリングにより柱上変圧器を吊り下げた状態の斜視図である。また、図7は従来公知のベルトスリングの斜視図であり、図8は従来公知のベルトスリングのアイを柱上変圧器の吊り耳に係止する様子を示す部分斜視図である。
一般に、電柱上に設置されている柱上変圧器50は、例えば図6に示すように、側面に吊り上げ用の吊り耳52を備える変圧器本体51と、この変圧器本体51の上部に設置される蓋53と、この蓋53を押さえるように吊り耳52の上部にボルト54aで固定される蓋押え部材54を備えている。
また、このような柱上変圧器50を図示しないウインチ等で操作されるフック70で吊り下げる際に用いられる従来公知のベルトスリング60は、図6及び図7に示すように、例えば繊維フィラメント糸等を用いたベルト状の織物からなるベルト本体61と、その長手方向端部のそれぞれに形成されるループ状のアイ62(係止部)により構成されている。
【0003】
さらに、上述のような従来公知のベルトスリング60を用いて柱上変圧器50を吊り下げる場合は、例えば柱上変圧器50を平面視した際の蓋53の周縁において相対する位置に設けられる一対の吊り耳52(図6を参照)のそれぞれに、先の図7に示すベルトスリング60のアイ62を係止すればよい。
より詳細には、図8に示すように、柱上変圧器50の吊り耳52の鉛直下方側に形成される凹部52aに、ベルトスリング60のアイ62を引っ掛けるとともに、ベルト本体61を蓋53上に架け渡すように配置すればよい。
さらに、蓋53上に架け渡されたベルト本体61の中ほどに、フック70を係止して図示しないウインチ等でフック70を操作して引き上げた状態を示したものが先の図6である。
【0004】
また、先の図7に示す従来公知のベルトスリング60は、柱上変圧器50の吊り下げにのみ用いられるのではなく、荷役をはじめとする様々な作業に用いられる。
このため、様々な用途に対応すべく従来公知のベルトスリング60にはアイ62とベルト本体61の長さを足し合わせた総長が様々に設定されたものが存在する。
ところが、長さが異なるベルトスリング60を複数種類準備していても、実際の使用時にその作業に最適な長さのベルトスリング60使用できない場合がある。例えば、その作業に最適な長さのベルトスリング60が既に他の作業者によって持ち出されてしまっている場合等である。
このような場合、作業者は最適な長さよりも長いベルトスリング60で作業することを余儀なくされる場合がある。
【0005】
特に先の図6に示すような柱上変圧器50の吊り下げ時に使用するベルトスリング60が必要以上に長い場合は、以下に示すような不具合が生じる懸念がある。
すなわち、ベルトスリング60の長さが必要以上に長いと、クレーンに設けられるウインチ等を操作して柱上変圧器50をその取設位置まで接近させる際の柱上変圧器50の揺れが、適切な長さのベルトスリング60を用いる場合と比べて相対的に大きくなる。この場合、吊り下げられた周囲の電柱や昇柱している作業者に接触するおそれがあり危険だった。
また、ベルトスリング60の長さが必要以上に長いと、柱上変圧器50の吊り下げ位置(高さ)を制御するウインチが柱上変圧器50上部の金具に接触するリスクが高まり、柱上変圧器50を取り付け位置まで接近させることが難しくなるという別の課題も生じていた。
上記課題に対処する先願として例えば以下に示すような特許文献1乃至3が知られている。
【0006】
特許文献1には「ベルトスリング」という名称で、トレーラなどの荷台に載置される重量物を固定するために用いられる繊維製のベルトスリングに関する発明が開示されている。
特許文献1に開示されるベルトスリングは、繊維フィラメント糸を用いた細幅織物を環状に重畳させて両端部に1対の第1吊り環部を形成するように中間部を縫製した本体と、繊維フィラメント糸を用いた細幅織物で環状を形成し、先の中間部に複数固定された第2吊り環部とを有し、この第2吊り環部は、それぞれの端部が2層に重畳された前記中間部と共に縫製されて固定されたことを特徴とする。
上記構成の特許文献1に開示される発明によれば、1の第1吊り環部と、この第1吊り環部に隣接して配されない第2吊り環部をベルトスリングのアイとして用いることで、1つで複数種類の長さに対応可能なベルトスリングを提供できる。
【0007】
特許文献2には「スリング」という名称で、クレーンなどの運搬機械を利用して物品を吊り上げる際に、運搬機械と物品を連結するスリングに関する発明が開示されている。
特許文献2に開示されるスリングは、同文献中の図2に記載される符号をそのまま用いて説明すると、1本の帯紐における区間A
10

11
を環状に折り返して環状部α

を形成し、区間A
11

12
を線状に伸ばして帯状部γの片面部γ1を形成し、区間A
12

13
を環状に折り返して環状部β

を形成し、区間A
13

14
を区間A
11

12
に重ねて帯状部γの片面部γ

を形成し、区間A
14

20
を環状部α

の外周部を囲むように環状に折り返して環状部α

を形成する。さらに、環状部α

における点A
10
近傍の特定区間と環状部α

における点A
14
近傍の特定区間、環状部α

における点A
11
近傍の特定区間と環状部α

における点A
20
近傍の特定区間、及び、帯状部γにおける片面部γ

の特定区間と片面部γ

の特定区間を、それぞれ互いに縫合したことを特徴とする。
上記構成の特許文献2に開示される発明によっても1つで複数種類の長さに対応可能なベルトスリングを提供できる。
【0008】
特許文献3には「可撓性索具チェーン及びその成形方法」という名称で、非金属製のリンク状ループ構造に関する発明が開示されている。
特許文献3に開示される可撓性索具チェーンは、複数の相応した可撓性ループを互いにリンク結合したループを含む可撓性索具チェーンであって、各ループが所定のループ寸法に無端状に巻かれた非金属ストランドによって構成されたコア部分を含む環状を形成しておりかつ可撓性の外側ケーシング内に非固定状態に包囲されており、チェーンの各ループがほぼ同一構造の少なくとも1つの他のループと相互結合しており、これによりチェーンの各ストランドが均一な引張力を及ぼすことを特徴とする。
上記構成の特許文献3に開示される発明によれば、個々のループをアイとして使用することで、1つで複数種類の長さに対応可能なベルトスリングとして使用できる可能性がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0009】
特開2016-23006号公報
特開2011-132006号公報
特開平1-172194号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0010】
特許文献1乃至3のそれぞれに開示される発明では、1つのベルトスリングを複数種類の長さに対応させるために係止用のアイとして用いられるループを2以上備えている。
さらに、特許文献1乃至3のそれぞれに開示される発明では、物品の吊り下げ時に使用しないアイは、その可撓性ループの環が開いたまま吊り下げ対象の物品近辺に配置される。
そして、特許文献1乃至3のそれぞれに開示される発明を用いて例えば先の図6に示すような柱上変圧器50を吊り下げる場合、その作業は主に電柱に接近して行われるため、柱上変圧器50の吊り下げに用いられないアイ(係止用環部)が開いたままだと、その環内に昇柱用の足場ボルトや、送電設備の突起部分が引っ掛かって作業の妨げになる恐れがあった。
(【0011】以降は省略されています)

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