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公開番号
2025115592
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-08-07
出願番号
2024010133
出願日
2024-01-26
発明の名称
管理サーバ、情報提供方法及びプログラム
出願人
株式会社CureApp
代理人
個人
,
個人
主分類
G16H
40/20 20180101AFI20250731BHJP(特定の用途分野に特に適合した情報通信技術)
要約
【課題】提供元が異なる患者アプリの新規処方の可否に関する情報を一元的に提供可能にする。
【解決手段】処方済みの患者アプリの利用ステータスを管理する管理サーバにおける1又は複数のプロセッサに、患者アプリが回収対象か否かを示す情報又は新規処方の可否を示す情報を一括管理させ、各患者アプリの新規処方の可否に関する情報を、医療機関の端末に提供させる。
【選択図】図6
特許請求の範囲
【請求項1】
1又は複数のプロセッサを有し、
前記1又は複数のプロセッサは、
患者に処方された患者アプリが回収対象か否かを示す情報又は新規処方の可否を示す情報を一括管理し、
前記患者アプリの新規処方の可否に関する情報を、医療機関の端末に提供する、
処方済みの前記患者アプリの利用ステータスを管理する管理サーバ。
続きを表示(約 1,000 文字)
【請求項2】
前記1又は複数のプロセッサは、
回収対象に設定された前記患者アプリが検出された場合又は新規処方が停止された前記患者アプリが検出された場合、
新規処方が停止されている前記患者アプリが存在する旨を、前記新規処方の可否に関する情報として表示する、
請求項1に記載の管理サーバ。
【請求項3】
前記1又は複数のプロセッサは、
回収対象に設定された前記患者アプリが検出された場合又は新規処方が停止された前記患者アプリが検出された場合、
新規処方が停止されている前記患者アプリを特定する情報を、前記新規処方の可否に関する情報として表示する、
請求項1に記載の管理サーバ。
【請求項4】
前記1又は複数のプロセッサは、
前記新規処方の可否に関する情報を、自サーバのホーム画面に表示する、
請求項2又は3に記載の管理サーバ。
【請求項5】
前記1又は複数のプロセッサは、
前記新規処方の可否に関する情報を、新規処方画面を開く操作子を配置する操作画面上に表示する、
請求項2又は3に記載の管理サーバ。
【請求項6】
前記1又は複数のプロセッサは、
前記新規処方の可否に関する情報を、新規処方画面上に表示する、
請求項2又は3に記載の管理サーバ。
【請求項7】
前記1又は複数のプロセッサは、
前記新規処方の可否に関する情報を、処方対象とする前記患者アプリの選択欄に表示する、
請求項6に記載の管理サーバ。
【請求項8】
前記1又は複数のプロセッサは、
処方対象に選択された前記患者アプリの新規処方が停止されている場合、処方用の操作子を非活性状態で表示する、又は、非表示とする、
請求項6に記載の管理サーバ。
【請求項9】
自サーバが管理の対象とする前記患者アプリの少なくとも一部は、他の前記患者アプリと提供元が異なる、
請求項1に記載の管理サーバ。
【請求項10】
処方済みの患者アプリの利用ステータスを管理する管理サーバが、
患者に処方された患者アプリが回収対象か否かを示す情報又は新規処方の可否を示す情報を一括管理し、
患者アプリの新規処方の可否に関する情報を、医療機関の端末に提供する、
情報提供方法。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本開示は、管理サーバ、情報提供方法及びプログラムに関する。
続きを表示(約 2,900 文字)
【背景技術】
【0002】
現在、薬機法の承認を受けたプログラム医療機器(以下「患者アプリ」という。)を利用した診療が開始されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特許第6116769号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
薬機法では、医療機器の製造販売業者に対し、所定の条件に該当する機器の回収等の義務を定めている。医療機器に該当する患者アプリについても同様である。例えば患者アプリが回収の対象となる場合、医師による処方を停止する必要がある。ただし、現実の対応には、製造販売業者ごとにバラツキが生じる可能がある。
【0005】
本開示の一形態は、提供元が異なる患者アプリの新規処方の可否に関する情報を一元的に提供可能にする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
請求項1に記載の発明は、1又は複数のプロセッサを有し、前記1又は複数のプロセッサは、患者アプリが回収対象か否かを示す情報又は新規処方の可否を示す情報を一括管理し、前記患者アプリの新規処方の可否に関する情報を、医療機関の端末に提供する、処方済みの前記患者アプリの利用ステータスを管理する管理サーバである。
請求項2に記載の発明は、前記1又は複数のプロセッサは、回収対象に設定された前記患者アプリが検出された場合又は新規処方が停止された前記患者アプリが検出された場合、新規処方が停止されている前記患者アプリが存在する旨を、前記新規処方の可否に関する情報として表示する、請求項1に記載の管理サーバである。
請求項3に記載の発明は、前記1又は複数のプロセッサは、回収対象に設定された前記患者アプリが検出された場合又は新規処方が停止された前記患者アプリが検出された場合、新規処方が停止されている前記患者アプリを特定する情報を、前記新規処方の可否に関する情報として表示する、請求項1に記載の管理サーバである。
請求項4に記載の発明は、前記1又は複数のプロセッサは、前記新規処方の可否に関する情報を、自サーバのホーム画面に表示する、請求項2又は3に記載の管理サーバである。
請求項5に記載の発明は、前記1又は複数のプロセッサは、前記新規処方の可否に関する情報を、新規処方画面を開く操作子を配置する操作画面上に表示する、請求項2又は3に記載の管理サーバである。
請求項6に記載の発明は、前記1又は複数のプロセッサは、前記新規処方の可否に関する情報を、新規処方画面上に表示する、請求項2又は3に記載の管理サーバである。
請求項7に記載の発明は、前記1又は複数のプロセッサは、前記新規処方の可否に関する情報を、処方対象とする前記患者アプリの選択欄に表示する、請求項6に記載の管理サーバである。
請求項8に記載の発明は、前記1又は複数のプロセッサは、処方対象に選択された前記患者アプリの新規処方が停止されている場合、処方用の操作子を非活性状態で表示する、又は、非表示とする、請求項6に記載の管理サーバである。
請求項9に記載の発明は、自サーバが管理の対象とする前記患者アプリの少なくとも一部は、他の前記患者アプリと提供元が異なる、請求項1に記載の管理サーバである。
請求項10に記載の発明は、処方済みの患者アプリの利用ステータスを管理する管理サーバが、患者アプリが回収対象か否かを示す情報又は新規処方の可否を示す情報を一括管理し、患者アプリの新規処方の可否に関する情報を、医療機関の端末に提供する、情報提供方法である。
請求項11に記載の発明は、処方済みの患者アプリの利用ステータスを管理する管理サーバにおける1又は複数のプロセッサに、患者アプリが回収対象か否かを示す情報又は新規処方の可否を示す情報を一括管理する機能と、各患者アプリの新規処方の可否に関する情報を、医療機関の端末に提供する機能と、を実現させるためのプログラムである。
【発明の効果】
【0007】
本開示の一形態によれば、提供元が異なる患者アプリの新規処方の可否に関する情報を一元的に提供できる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
APSサーバとPDTサーバとの接続関係を説明する図である。
APSサーバのハードウェア構成例を説明する図である。
APSサーバの補助記憶装置に記憶されるステータス管理データの一例を説明する図である。
PDTサーバのハードウェア構成例を説明する図である。
PDTサーバの補助記憶装置に記憶されるステータス管理データ、処方コードリスト、患者データの一例を説明する図である。
APSサーバで実行される処理動作を説明するシーケンス図である。
図6のステップ100で実行されるサブ処理の一例を説明するフローチャートである。
管理パラメータの変更画面の一例を示す図である。
図6のステップ220で実行されるサブ処理の一例を説明するフローチャートである。
医師端末に表示されるAPSサーバのホーム画面の表示例を説明する図である。
医師端末の処方一覧画面の一例を説明する図である。
新規処方画面の表示例を示す図である。
図6のステップ330で実行されるサブ処理の一例を説明するフローチャートである。
図13のステップ334及びステップ335で表示される新規処方画面の一例を説明する図である。
処方一覧画面の他の表示例を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
<用語>
まず、後述する実施の形態で使用する用語を説明する。
「治療アプリ」は、薬機法の承認を得たアプリをいう。治療アプリは、疾患別に承認を受ける。既に承認が得られた疾患には、例えば高血圧症、ニコチン依存症、不眠症がある。また、治療アプリが開発中の疾患には、例えばNASH(非アルコール性脂肪肝炎)、腎臓病がある。
【0010】
治療アプリには、患者アプリと医師アプリがある。
「患者アプリ」は、患者が操作する端末(以下「患者端末」ともいう。)で実行されるアプリであり、医師により患者に処方される。この意味で、患者アプリは、PDT(=Prescription Digital Therapeutic)とも呼ばれる。
患者アプリは、例えばアプリストアからダウンロードが可能である。後述する実施の形態では、アクティベートに必要なコード(以下「処方コード」という。)が医師の処方により発行されるアプリを患者アプリという。
患者アプリは、医療機関外における患者のデータ(以下「患者データ」ともいう。)の記録に使用される。
(【0011】以降は省略されています)
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