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公開番号
2025092705
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-06-19
出願番号
2025061196,2024080840
出願日
2025-04-02,2017-01-26
発明の名称
情報処理装置、制御方法、およびプログラム
出願人
キヤノン株式会社
代理人
個人
,
個人
,
個人
主分類
G06F
3/12 20060101AFI20250612BHJP(計算;計数)
要約
【課題】モバイル端末のOSが備える印刷システムと、プリントプラグインとを、ユーザの利便性を損なうことなく、ユーザの意図に沿うように使い分けることが可能となるモバイル端末を提供する。
【解決手段】プリンタに送信される印刷データを前記情報処理装置のオペレーティングシステムが備える標準印刷機能により生成することを有効にするか無効にするかの設定を受け付ける受付手段と、プリンタを探索する探索手段と、前記設定が有効に設定されている場合、前記標準印刷機能により生成した印刷データを印刷できるプリンタへ出力する印刷データを前記標準印刷機能により生成することを指示するためのオブジェクトを表示手段に表示させる制御手段と、を有し、前記制御手段は、前記設定が無効に設定されている場合、前記オブジェクトを前記表示手段に表示させないことを特徴とする。
【選択図】図5
特許請求の範囲
【請求項1】
情報処理装置であって、
プリンタに送信される印刷データを前記情報処理装置のオペレーティングシステムが備える標準印刷機能により生成することを有効にするか無効にするかの設定を受け付ける受付手段と、
プリンタを探索する探索手段と、
前記設定が有効に設定されている場合、前記標準印刷機能により生成した印刷データを印刷できるプリンタへ出力する印刷データを前記標準印刷機能により生成することを指示するためのオブジェクトを表示手段に表示させる制御手段と、
を有し、
前記制御手段は、前記設定が無効に設定されている場合、前記オブジェクトを前記表示手段に表示させない
ことを特徴とする情報処理装置。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、情報処理装置、制御方法、およびプログラムに関する。
続きを表示(約 1,500 文字)
【背景技術】
【0002】
近年、Android(登録商標)に代表されるスマートフォン等の携帯端末装置では、そのオペレーティングシステム(OS)で印刷機能を標準的にサポートするようになってきている。Windows(登録商標)に代表されるパーソナルコンピュータにおいて印刷機能を司るソフトウェアはプリンタドライバである。Androidではプリンタドライバの代わりにプリントプラグインというソフトウェアを用いる。
【0003】
プリントプラグインは、探索機能と印刷機能を備え、携帯端末装置の各アプリケーションからの要求に応じて探索機能を用いて検出したプリンタの一覧をユーザに提示し、ユーザが選択したプリンタに対して印刷ジョブを送信する。プリントプラグインは、プリンタベンダやアプリケーションベンダからGoogle Play(登録商標)などのアプリケーション配信サービスを介してユーザに提供される。
【0004】
ユーザがプリントプラグインの機能を利用するには、プリントプラグインをダウンロードし、インストールする必要がある。携帯端末装置の初期状態ではプリントプラグインが該携帯端末装置にインストールされておらず、携帯端末装置のユーザは印刷することができない。
【0005】
そこで、例えば、携帯端末装置のOSが、標準的な探索機能と印刷機能をあらかじめ備えることで携帯端末装置の初期状態においても最低限の印刷が可能となる。特許文献1は、OS付随の標準的なプリンタドライバしか使用できないOSにおいて、印刷するドキュメントのみに有効となる印刷装置独自の印刷機能を実現する印刷システムを開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
特開2015-191645号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
標準的な探索機能と印刷機能をあらかじめ備える携帯端末装置は、特定の標準技術に絞って対応することにより、低コストで、該携帯端末装置に対応するプリンタの数を増やすことができる。特定の標準技術の一例としては、探索プロトコルはBonjour、印刷フォーマットはPWG-Raster、データ送信のための通信プロトコルはIPP(Internet Printing Protocol)などがある。
【0008】
しかしながら、プリンタによっては、すべての標準技術に対応していない場合がある。例えば、Bonjourの探索に対応するプリンタであっても、印刷フォーマットはPWG―Rasterに対応していないプリンタがある。この場合、該プリンタは、携帯端末装置にプリントプラグインが未インストールの状態であっても該携帯端末装置の標準の探索機能により検出される。
【0009】
このため、携帯端末装置において、印刷対象のプリンタとして該プリンタはプリンタ一覧に表示されてしまう。しかし、プリンタ一覧で該プリンタを選択したとしても、該プリンタは標準の印刷フォーマットに対応していないため、該携帯端末装置から該プリンタを使用して印刷することはできない。
【0010】
特許文献1では、標準の印刷フォーマットに対応していないプリンタについては考慮がなされていないため、ユーザは、該プリンタに対応するプリンタドライバを入手してインストールしない限り、印刷することができない。
(【0011】以降は省略されています)
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