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公開番号2025098319
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-07-02
出願番号2023214372
出願日2023-12-20
発明の名称茶飲料
出願人株式会社ファンケル
代理人弁理士法人お茶の水内外特許事務所
主分類A23F 3/16 20060101AFI20250625BHJP(食品または食料品;他のクラスに包含されないそれらの処理)
要約【課題】お茶本来の風味を有する茶飲料を提供すること。
【解決手段】アスコルビン酸またはその塩と、アグリモールBとを含有し、
前記アグリモールB濃度が、0.0000000001~0.0005質量%(1×10-10~5×10-4質量%)である茶飲料。
【選択図】なし
特許請求の範囲【請求項1】
アスコルビン酸またはその塩と、アグリモールBとを含有し、
前記アグリモールB濃度が、0.0000000001~0.0005質量%(1×10
-10
~5×10
-4
質量%)であることを特徴とする茶飲料。
続きを表示(約 160 文字)【請求項2】
緑茶または麦茶飲料であることを特徴とする請求項1に記載の茶飲料。
【請求項3】
容器詰め飲料であることを特徴とする請求項1または2に記載の茶飲料。
【請求項4】
前記アグリモールBがキンミズヒキ抽出物由来であることを特徴とする請求項1または2に記載の茶飲料。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、茶飲料に関する。
続きを表示(約 1,800 文字)【背景技術】
【0002】
市販の茶飲料には、品質保持(酸化防止、褐変防止等)のために、ビタミンCが配合されることがある(例えば、特許文献1参照)。
しかし、ビタミンC(アスコルビン酸)を配合することにより、お茶本来の苦み、渋み等の風味が弱くなってしまうため、品質面と嗜好面の両立が求められていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2000-228953号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
本発明は、お茶本来の風味を有する茶飲料を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【0005】
本発明の課題を解決するための手段は、以下の通りである。
1.アスコルビン酸またはその塩と、アグリモールBとを含有し、
前記アグリモールB濃度が、0.0000000001~0.0005質量%(1×10
-10
~5×10
-4
質量%)であることを特徴とする茶飲料。
2.緑茶または麦茶飲料であることを特徴とする1.に記載の茶飲料。
3.容器詰め飲料であることを特徴とする1.または2.に記載の茶飲料。
4.前記アグリモールBがキンミズヒキ抽出物由来であることを特徴とする1.~3.のいずれかに記載の茶飲料。
【発明の効果】
【0006】
本発明により、お茶本来の風味を有する茶飲料を提供することができる。
【発明を実施するための形態】
【0007】
本明細書において「A~B」との表記(A、Bは数値)は、その両端を含む数値範囲を意味する。
・茶飲料
本発明の茶飲料は、アスコルビン酸またはその塩と、アグリモールBとを含有し、
前記アグリモールB濃度が、0.0000000001~0.0005質量%(1×10
-10
~5×10
-4
質量%)である。
本発明の茶飲料は、アスコルビン酸またはその塩を含む容器詰め飲料であることが好ましい。さらに、本発明の茶飲料は、上記容器詰め飲料を製造する際の原料としての粉末状、顆粒状の形態も含有する。
【0008】
本発明において、茶飲料としては、従来、飲用されているものを特に制限することなく使用することができ、例えば、Camellia属の茶葉、穀物、Camellia属以外の葉、根等の抽出液を挙げることができる。
【0009】
Camellia属の茶葉としては、例えば、C.sinensis、C.assamica等が挙げられる。Camellia属の茶葉から抽出される茶飲料として、例えば、緑茶等の不発酵茶、烏龍茶等の半発酵茶、紅茶等の発酵茶が挙げられる。
穀物としては、例えば、米、大麦、小麦、ハト麦、ライ麦、燕麦、裸麦等の麦、大豆、黒大豆、小豆、ソラマメ、インゲン豆等の豆;とうもろこし、ソバ、ゴマ、粟、稗、黍等を挙げることができる。穀物から抽出される茶飲料として、例えば、麦茶、はと麦茶、黒豆茶、コーン茶、そば茶等が挙げられる。
Camellia属以外の茎葉、根としては、例えば、ルイボス、明日葉、アマチャヅル、柿、笹、大麦若葉、ドクダミ、タンポポ、ハイビスカスの葉、根等を挙げることができる。これらから抽出される茶飲料として、例えば、ルイボスティー、柿の葉茶、笹茶、ドクダミ茶、タンポポ茶等が挙げられる。
本発明は、これらの1種または2種以上から抽出された茶であってもよく、例えば、茶葉と焙った米の抽出物である玄米茶が挙げられる。
【0010】
<アスコルビンまたはその塩>
アスコルビン酸(ビタミンC)またはその塩としては、飲食品に配合可能なものを特に制限することなく使用することができ、例えば、アスコルビン酸、アスコルビン酸ナトリウム、アスコルビン酸カルシウム、アスコルビン酸パルミチン酸エステル、アスコルビン酸ステアリン酸エステル等の1種または2種以上を使用することができる。
本発明の茶飲料において、アスコルビン酸またはその塩の濃度は、品質保持効果を奏する範囲内であれば特に限定されないが、例えば、0.001~0.025質量%程度である。
(【0011】以降は省略されています)

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