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公開番号
2025117924
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-08-13
出願番号
2024012910
出願日
2024-01-31
発明の名称
遊技機
出願人
株式会社平和
代理人
弁理士法人青海国際特許事務所
主分類
A63F
7/02 20060101AFI20250805BHJP(スポーツ;ゲーム;娯楽)
要約
【課題】遊技中における遊技者の不安感を払拭する。
【解決手段】遊技機100は、遊技球が流下する遊技領域120が形成された遊技盤104と、遊技領域120に設けられる入賞口(大入賞口210)と、遊技球が転動可能な転動面222を有し、入賞口(大入賞口210)への遊技球の入球を可能とする開状態から、入賞口(大入賞口210)への遊技球の入球を不可能とする、もしくは、開状態よりも入賞口(大入賞口210)への遊技球の入球が困難となる閉状態まで、回転軸230を中心に回転可能な可動部材220と、可動部材220よりも入賞口(大入賞口210)から離隔した位置に設けられ、可動部材220が開状態の場合に、回転軸230から最も離隔した転動面222の先端部223との間に、遊技球が流下可能な隙間Vを形成する流路形成部(第1流路形成部202)と、可動部材220に設けられ、可動部材220が開状態の場合に、転動面222の先端部223よりも流路形成部(第1流路形成部202)側に突出する突出部225と、を備える。
【選択図】図3
特許請求の範囲
【請求項1】
遊技球が流下する遊技領域が形成された遊技盤と、
前記遊技領域に設けられる入賞口と、
遊技球が転動可能な転動面を有し、前記入賞口への遊技球の入球を可能とする開状態から、前記入賞口への遊技球の入球を不可能とする、もしくは、前記開状態よりも前記入賞口への遊技球の入球が困難となる閉状態まで、回転軸を中心に回転可能な可動部材と、
前記可動部材よりも前記入賞口から離隔した位置に設けられ、前記可動部材が前記開状態の場合に、前記回転軸から最も離隔した前記転動面の先端部との間に、遊技球が流下可能な隙間を形成する流路形成部と、
前記可動部材に設けられ、前記可動部材が前記開状態の場合に、前記転動面の前記先端部よりも前記流路形成部側に突出する突出部と、
を備える遊技機。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、遊技機に関する。
続きを表示(約 1,400 文字)
【背景技術】
【0002】
例えば、特許文献1に示されるように、可動片の軸中心周りの回転動作に伴い入賞口を開閉する、所謂、ハネタイプのアタッカー装置を備える遊技機が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2018-187150号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
ところで、可動片の傾倒動作により開閉する入賞口を備える遊技機では、入賞口が開状態のとき、遊技球の流路を形成する部材と可動片の先端領域との間に遊技球が流下可能な隙間が形成されている。そのため、遊技者は、入賞口が開状態であっても入賞しないのではないかと不安を感じる。
【0005】
本発明は、このような課題に鑑み、遊技中における遊技者の不安感を払拭することが可能な遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
上記課題を解決するために、本発明の遊技機は、
遊技球が流下する遊技領域が形成された遊技盤と、
前記遊技領域に設けられる入賞口と、
遊技球が転動可能な転動面を有し、前記入賞口への遊技球の入球を可能とする開状態から、前記入賞口への遊技球の入球を不可能とする、もしくは、前記開状態よりも前記入賞口への遊技球の入球が困難となる閉状態まで、回転軸を中心に回転可能な可動部材と、
前記可動部材よりも前記入賞口から離隔した位置に設けられ、前記可動部材が前記開状態の場合に、前記回転軸から最も離隔した前記転動面の先端部との間に、遊技球が流下可能な隙間を形成する流路形成部と、
前記可動部材に設けられ、前記可動部材が前記開状態の場合に、前記転動面の前記先端部よりも前記流路形成部側に突出する突出部と、を備える。
【発明の効果】
【0007】
本発明によれば、遊技中における遊技者の不安感を払拭することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
遊技機の正面図である。
遊技盤の正面図である。
大入賞口ユニットの正面図である。
大入賞口ユニットの斜視図である。
大入賞口ユニットの横断面図である。
大入賞口ユニットの正面図の一部である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下に添付図面を参照しながら、本発明に係る好適な実施例について詳細に説明する。かかる実施例に示す寸法、材料、その他具体的な数値等は、発明の理解を容易とするための例示にすぎず、特に断る場合を除き、本発明を限定するものではない。なお、本明細書および図面において、実質的に同一の機能、構成を有する要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略し、また本発明に直接関係のない要素は図示を省略する。
【0010】
図1は、遊技機100の正面図である。遊技機100は、筐体102を備える。筐体102は、本体枠と、本体枠に開閉自在に支持される前扉とを備える。本体枠には遊技盤104が保持され、前扉には透過板110が保持される。本体枠に対して前扉が閉じられた状態では、遊技盤104と透過板110とが所定の間隔を維持して略平行に対面するとともに、遊技機100の正面側から透過板110を介して遊技盤104が視認可能となる。
(【0011】以降は省略されています)
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