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公開番号2025145089
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-10-03
出願番号2024045095
出願日2024-03-21
発明の名称粉末造粒物
出願人資生堂ホネケーキ工業株式会社
代理人個人,個人
主分類A61K 8/73 20060101AFI20250926BHJP(医学または獣医学;衛生学)
要約【課題】
新たな基剤としてシリコーン粉末の代替可能な粉末を探索し、肌への刺激が少ない粉末造粒物であって、洗浄剤の液体成分と粉末造粒物の比重が調製しやすい粉末造粒物を提供することにある。
【解決手段】
(A)アミノ酸誘導体、及び/又は融点が100℃以上のワックスである粉末成分と、
(C)エチルセルロースと、
を含むことを特徴とする粉末造粒物。
【選択図】 なし
特許請求の範囲【請求項1】
(A)アミノ酸誘導体、及び/又は融点が100℃以上のワックスである粉末成分と、
(C)エチルセルロースと、
を含むことを特徴とする粉末造粒物。
続きを表示(約 830 文字)【請求項2】
前記(A)粉末成分が、アミノ酸誘導体であり、
さらにセルロース
を含むことを特徴とする請求項1に記載の粉末造粒物。
【請求項3】
前記(A)粉末成分が、融点が100℃以上のワックスであり、
さらに(B)タルク
を含むことを特徴とする請求項1に記載の粉末造粒物。
【請求項4】
前記(A)粉末成分であるアミノ酸誘導体は、高級脂肪酸とアミノ酸が脱水縮合して得られる成分であることを特徴とする請求項1及び2に記載の粉末造粒物。
【請求項5】
前記(A)粉末成分であるアミノ酸誘導体が、ラウロイルリシンまたはカプロイルリシンであることを特徴とする請求項1及び2に記載の粉末造粒物。
【請求項6】
前記(A)粉末成分である融点が100℃以上のワックスの粒径は、1~30μmであることを特徴とする請求項1及び3に記載の粉末造粒物。
【請求項7】
前記(A)粉末成分である融点が100℃以上のワックスの粒径が、合成ワックスであることを特徴とする請求項1及び3に記載の粉末造粒物。
【請求項8】
前記(A)粉末成分であるアミノ酸誘導体80~95質量%と、(C)エチルセルロース1~10質量%を含むことを特徴とする請求項1及び2に記載の粉末造粒物。
【請求項9】
前記(A)粉末成分である融点が100℃以上のワックス75~90質量%と、(B)タルク5~20質量%と、(C)エチルセルロース1~10質量%を含むことを特徴とする請求項3に記載の粉末造粒物。
【請求項10】
前記(A)粉末成分であるアミノ酸誘導体85~95質量%と、融点が100℃以上のワックス1~10質量%と、(C)エチルセルロース1~10質量%を含むことを特徴とする請求項1に記載の粉末造粒物。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、粉末造粒物、特にラウロイルリシン又はワックス基剤を主成分とする粉末造粒物に関する。
続きを表示(約 2,300 文字)【背景技術】
【0002】
各種洗浄剤に粉末造粒物を配合することにより、様々な機能や効果を製品に付与することができる。その機能と効果としては、特徴的な外観やスクラブ効果を付与したり、洗浄剤処方系に直接配合することが困難な各種泡質改善剤や薬剤を造粒物として配合することができる。
しかしながら、洗浄剤処方系にこのような粉末造粒物を配合すると、洗浄剤と粉末造粒物の比重が、一般的には異なるため、調整時液状の洗浄料中に、顆粒が浮いてしまったり、逆に沈んでしまったりして、経時的に安定して配合することが困難であった。
【0003】
このため、洗浄剤の液体成分と粉末造粒物の比重が調製しやすいことから、ポリエチレン粉末を主とし、結合剤と液状添加物等からなる粉末造粒物が使われていた(特許文献1)。
【0004】
しかし、ポリエチレン粉末のようなプラスチック微細粒子は、下水に流されると、下水処理場で回収しきれず、川や湖沼に流れ込む危険性があり、この粒子の表面は有害物質と馴染みやすく、これを食べた魚の体内に蓄積するおそれがある。
このため、米国を中心に微細なプラスチック粒子が川や湖沼に流入して環境を汚染しているとの懸念が強まっている。
【0005】
植物の種子を砕いた粉末を代わりに用いることも知られていたが、粒子が丸くなく、堅いため、肌や粘膜への刺激が強いという問題があった。
また、火山灰、セルロースや炭酸カルシウムも用いることが出来ることは、知られていたが、比重が重いため、比重の調整が非常に困難であり、造粒物が経時で沈降してしまうという問題があった。
また火山灰由来の不溶性成分を含有する洗浄剤を使用した場合、このような不溶性成分が目に入った場合に、目への刺激が強すぎるといった問題があった。
【0006】
また、シリコーン粉末を用いることも知られているが(特許文献2)、一般的にシリコーンは生分解されず環境中に残存する等といった環境問題の観点から、使用を制限するような懸念もある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0007】
特開2001-207196号公報
特許第6074492号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0008】
本発明は前記従来技術に鑑み行われたものであり、その解決すべき課題は、上記問題を解決しつつ、新たな基剤としてシリコーン粉末の代替可能な粉末を探索し、肌への刺激が少ない粉末造粒物であって、洗浄剤の液体成分や、液状、乳液状、ジェル状、クリーム状の製剤や、枠練り製法で製造される石鹸の冷却固化前の石鹸液等と粉末造粒物の比重が同等になるよう調製しやすい粉末造粒物を提供することにある。また、造粒時および保管時には強度がある一方、液状、乳液状、ジェル状、クリーム状の製剤や(前記)枠練り石鹸等に配合された場合の使用時には強度が落ち、溶け崩れし易くなり、造粒性・ハンドリング性と製剤に配合した時の崩壊性の両者を満足させることができる。
【課題を解決するための手段】
【0009】
本発明者らが前述の課題を解決すべく鋭意研究を行った結果、新たな基剤として高級脂肪酸のラウリン酸とアミノ酸の一種であるリシンを脱水縮合させたラウロイルリシン又は融点が100℃以上のワックス基剤として選定し、粘結剤のエチルセルロースを用いることで新たな粉末造粒物を得ることができることを見出し、本発明を完成するに至った。
【0010】
すなわち、本発明にかかる粉末造粒物は、
(A)アミノ酸誘導体、及び/又は融点が100℃以上のワックスである粉末成分と、
(C)エチルセルロースと、
を含むことを特徴とする粉末造粒物である。
また前記(A)粉末成分が、アミノ酸誘導体であり、
さらにセルロースを含むことが好適である。
また、前記(A)粉末成分が、融点が100℃以上のワックスであり、
さらに(B)タルクを含むことが好適である。
また、前記(A)粉末成分であるアミノ酸誘導体は、高級脂肪酸とアミノ酸が脱水縮合して得られる成分であることが好適である。
また、前記(A)粉末成分であるアミノ酸誘導体がラウロイルリシンまたはカプロイルリシンであることが好適である。
また、前記(A)粉末成分である融点が100℃以上のワックスの粒径は、1~30μmであることが好適である。
また、前記(A)粉末成分である融点が100℃以上のワックスの粒径が合成ワックスであることが好適である。
また、前記(A)粉末成分であるアミノ酸誘導体80~95質量%と、(C)エチルセルロース1~10質量%を含むことが好適である。
また、前記(A)粉末成分である融点が100℃以上のワックス75~90質量%と、(B)タルク5~20質量%と、(C)エチルセルロース1~10質量%を含むことが好適である。
また、前記(A)粉末成分であるアミノ酸誘導体85~95質量%と、融点が100℃以上のワックス1~10質量%と、(C)エチルセルロース1~10質量%を含むことが好適である。
また、前記粉末造粒物を配合することを特徴とする洗浄料である。
また、前記粉末造粒物を配合することを特徴とする化粧料である。
【発明の効果】
(【0011】以降は省略されています)

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