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公開番号
2025099664
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-07-03
出願番号
2023216512
出願日
2023-12-22
発明の名称
情報処理装置
出願人
キヤノン株式会社
代理人
個人
,
個人
,
個人
主分類
H04L
67/1001 20220101AFI20250626BHJP(電気通信技術)
要約
【課題】複数のサーバ群がある場合であっても、高速でクライアントに描画結果を提供する情報処理装置を提供する。
【解決手段】本発明の情報処理装置は、クライアントからの要求に基づき、クライアントにWebページの描画結果を提供する情報処理装置であって、クライアントに描画結果を提供するために、描画結果を、第一のデータベースDB1と、第一のデータベースDB1と異なる第二のデータベースDB2とのいずれかに保存する保存手段と、第一のデータベースDB1を用いてクライアントの要求から描画結果がクライアントに提供されるまでの時間に関する第一の情報と、第二のデータベースDB2を用いてクライアントの要求から描画結果がクライアントに提供されるまでの時間に関する第二の情報とに基づき、保存手段が描画結果の保存先として使用するデータベースを選択する選択手段と、を備える。
【選択図】図4
特許請求の範囲
【請求項1】
クライアントからの要求に基づき、前記クライアントにWebページの描画結果を提供する情報処理装置であって、
前記クライアントに前記描画結果を提供するために、前記描画結果を、第一のデータベースと、前記第一のデータベースと異なる第二のデータベースとのいずれかに保存する保存手段と、
前記第一のデータベースを用いて前記クライアントの要求から前記描画結果が前記クライアントに提供されるまでの時間に関する第一の情報と、前記第二のデータベースを用いて前記クライアントの要求から前記描画結果が前記クライアントに提供されるまでの時間に関する第二の情報とに基づき、前記保存手段が前記描画結果の保存先として使用するデータベースを選択する選択手段と、
を備えることを特徴とする情報処理装置。
続きを表示(約 820 文字)
【請求項2】
前記情報処理装置と前記第一のデータベースとの間の通信速度と、前記クライアントと前記第一のデータベースとの間の通信速度とに基づき、前記第一の情報を算出する第一の算出手段と、
前記情報処理装置と前記第二のデータベースとの間の通信速度と、前記クライアントと前記第二のデータベースとの間の通信速度とに基づき、前記第二の情報を算出する第二の算出手段と、
を更に備えることを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項3】
前記描画結果の圧縮にかかる時間と、前記情報処理装置と前記第一のデータベースとの間の通信速度と、前記クライアントと前記第一のデータベースとの間の通信速度と、
圧縮した前記描画結果を解凍するのにかかる時間とに基づき、前記第一の情報を算出する第三の算出手段と、
前記描画結果の圧縮にかかる時間と、前記情報処理装置と前記第二のデータベースとの間の通信速度と、前記クライアントと前記第二のデータベースとの間の通信速度と、圧縮した前記描画結果を解凍するのにかかる時間とに基づき、前記第二の情報を算出する第四の算出手段と、
を更に備えることを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項4】
HTTPプロトコルに基づいて通信速度を測定する第一の測定手段を、
更に備えることを特徴とする請求項2に記載の情報処理装置。
【請求項5】
パケットの送受信に基づいて通信速度を測定する第二の測定手段を、
更に備えることを特徴とする請求項2に記載の情報処理装置。
【請求項6】
前回のクライアントの要求からの経過時間を計算する経過時間計算手段と、
前記経過時間が閾値を超えた場合に再度前記選択手段を行う再選択手段と、
を更に備えることを特徴とする請求項2に記載の情報処理装置。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、情報処理装置に関する。
続きを表示(約 960 文字)
【背景技術】
【0002】
特許文献1には、一般社員に画面表示や入力など最低限の機能のみを持った低価格なコンピュータであるシンクライアント端末機を配布し、アプリケーションソフトなどの資源は、サーバで一元管理するというシンクライアントシステムが開示されている。
【0003】
また、特許文献1では、シンクライアントシステムには、シンクライアント端末機からサーバまでの通信時間が、シンクライアント端末機での表示に影響するという課題があることが説明されている。
【0004】
その上で、特許文献1には、その課題を解決するために、シンクライアント端末機とサーバの間に中継装置を配置し、シンクライアント端末機での表示を効率化することが開示されている。
【0005】
一方、近年クラウドサービス上でアプリを実行することが可能になり、高機能なブラウジング機能を有しない機器であっても、クラウドサービス上のアプリで処理を行ってもらい、そのアプリの処理結果を機器が受信するという構成が可能になっている。
【0006】
例えば、HTML(https://html.spec.whatwg.org)を用いて画面を描画する技術が知られており、HTMLを処理するアプリケーションはブラウザと呼ばれ、HTML仕様に従って描画を行う。
【0007】
このようなブラウザが、クラウドサービスのアプリ実行環境で実行される場合、クラウドブラウザと呼ばれる。
【0008】
そして、クラウドブラウザは高機能なブラウジング機能を有しない機器からの描画リクエストに応じて描画を行い、同じクラウドサービスのデータベースに描画結果を保存する。
【0009】
その後、クラウドブラウザは、機器に、保存した描画結果にアクセスするためのURLを送り、そのURLを受信した機器は、保存先のデータベースから描画結果を取得し、機器の画面に表示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0010】
特許第4326836号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
(【0011】以降は省略されています)
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