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公開番号
2025100148
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-07-03
出願番号
2023217301
出願日
2023-12-22
発明の名称
歯ブラシ
出願人
サンスター株式会社
代理人
弁理士法人柳野国際特許事務所
主分類
A46B
5/00 20060101AFI20250626BHJP(ブラシ製品)
要約
【課題】オーバーブラッシングを避けることができると同時に、歯ブラシの操作性や把持性が低下せず、優れた清掃性や操作性を維持できる歯ブラシを提供する。
【解決手段】たわみ量の差分C1、C2の関係がC1<C2である歯ブラシ。植毛面の軸方向中心位置から水平距離110mm離れた位置を固定し、無負荷状態のヘッド部先端の位置と植毛面の軸方向中心位置に150gの錘を吊り下げて10秒後のヘッド部先端の位置との間の距離をたわみ量d1、無負荷状態のヘッド部先端の位置と前記植毛面の軸方向中心位置に200gの錘を吊り下げて10秒後のヘッド部先端の位置との間の距離をたわみ量d2、無負荷状態のヘッド部先端の位置と植毛面の軸方向中心位置に250gの錘を吊り下げて10秒後のヘッド部先端の位置との間の距離をたわみ量d3としたときのd2とd1の差をたわみ量の差分C1とし、d3とd2の差をたわみ量の差分C2とする。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
毛束が植設されたヘッド部と、該ヘッド部の基端側に連設されたネック部と、該ネック部の基端側に連設された持ち手となる柄部とを備え、
下記たわみ量の差分C1、C2の関係がC1<C2である、歯ブラシ。
前記毛束の突出方向が上を向き、前記ヘッド部の前記毛束が植設される植毛面が水平になる姿勢で、前記植毛面の軸方向中心位置から基端側へ水平距離110mm離れた位置を固定し、無負荷状態のヘッド部先端の位置と前記植毛面の軸方向中心位置に150gの錘を吊り下げて10秒後のヘッド部先端の位置との間の鉛直方向の距離をたわみ量d1(mm)とし、無負荷状態のヘッド部先端の位置と前記植毛面の軸方向中心位置に200gの錘を吊り下げて10秒後のヘッド部先端の位置との間の鉛直方向の距離をたわみ量d2(mm)とし、無負荷状態のヘッド部先端の位置と前記植毛面の軸方向中心位置に250gの錘を吊り下げて10秒後のヘッド部先端の位置との間の鉛直方向の距離をたわみ量d3(mm)としたときの、d2とd1の差をたわみ量の差分C1(mm)とし、d3とd2の差をたわみ量の差分C2(mm)とする。
続きを表示(約 370 文字)
【請求項2】
前記たわみ量の差分C1が6mm以下である、請求項1記載の歯ブラシ。
【請求項3】
前記たわみ量の差分C1とC2の和が8mm以下である、請求項1記載の歯ブラシ。
【請求項4】
前記たわみ量の差分C1、C2の差が0.5mm以上である、請求項1記載の歯ブラシ。
【請求項5】
前記ネック部、柄部またはこれらの境界部分に、隣接する部分よりも曲がりやすい屈曲部が設けられている、請求項1記載の歯ブラシ。
【請求項6】
前記ヘッド部と前記ネック部と前記柄部の少なくとも一部とが同一樹脂により一体成形されている、請求項1記載の歯ブラシ。
【請求項7】
前記ネック部の最も幅の狭い部分の当該幅が5mm以下、厚みが5mm以下である、請求項1記載の歯ブラシ。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、毛束が植設されたヘッド部と、該ヘッド部に連設されたネック部と、持ち手となる柄部とを備えた歯ブラシに関する。
続きを表示(約 1,300 文字)
【背景技術】
【0002】
歯磨きの際、ブラッシング圧が過剰にかかるオーバーブラッシングが生じると歯茎が傷ついてしまう。従来の歯ブラシでは、このオーバーブラッシングを抑制するために、ネック部を細くして撓みを持たせるようにしたものや、ネック部、柄部またはこれらの境界部分に、隣接する部分よりも曲がりやすい屈曲部を設けた歯ブラシが提案されている(例えば、特許文献1、2参照。)。
【0003】
しかしながら、これらオーバーブラッシングを防止する歯ブラシは、撓みが大きくなる分、歯ブラシの操作性や把持性が低下し、清掃性や歯磨き操作に支障をきたすおそれがあった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2021-7471号公報
特開2023-29268号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
そこで、本発明が前述の状況に鑑み、解決しようとするところは、オーバーブラッシングを避けることができると同時に、歯ブラシの操作性や把持性が低下せず、優れた清掃性や操作性を維持できる歯ブラシを提供する点にある。
【課題を解決するための手段】
【0006】
すなわち本発明は、以下の発明を包含する。
【0007】
(1) 毛束が植設されたヘッド部と、該ヘッド部の基端側に連設されたネック部と、該ネック部の基端側に連設された持ち手となる柄部とを備え、下記たわみ量の差分C1、C2の関係がC1<C2である、歯ブラシ。
【0008】
(たわみ量の差分C1、C2)
前記毛束の突出方向が上を向き、前記ヘッド部の前記毛束が植設される植毛面が水平になる姿勢で、前記植毛面の軸方向中心位置から基端側へ水平距離110mm離れた位置を固定し、無負荷状態のヘッド部先端の位置と前記植毛面の軸方向中心位置に150gの錘を吊り下げて10秒後のヘッド部先端の位置との間の鉛直方向の距離をたわみ量d1(mm)とし、無負荷状態のヘッド部先端の位置と前記植毛面の軸方向中心位置に200gの錘を吊り下げて10秒後のヘッド部先端の位置との間の鉛直方向の距離をたわみ量d2(mm)とし、無負荷状態のヘッド部先端の位置と前記植毛面の軸方向中心位置に250gの錘を吊り下げて10秒後のヘッド部先端の位置との間の鉛直方向の距離をたわみ量d3(mm)としたときの、d2とd1の差をたわみ量の差分C1(mm)とし、d3とd2の差をたわみ量の差分C2(mm)とする。なお、上記固定する水平距離110mm離れた位置よりも基端側の歯ブラシ残部の水平長さが20mmに満たない場合や、歯ブラシ全長が110mmに満たない場合は、前記固定の位置は、歯ブラシ基端から水平距離20mmの位置とする。
【0009】
(2) 前記たわみ量の差分C1が6mm以下である(1)記載の歯ブラシ。
【0010】
(3) 前記たわみ量の差分C1とC2の和が8mm以下である(1)又は(2)記載の歯ブラシ。
(【0011】以降は省略されています)
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