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公開番号
2024142532
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2024-10-11
出願番号
2023054691
出願日
2023-03-30
発明の名称
移動体
出願人
炎重工株式会社
代理人
個人
,
個人
主分類
B63B
35/32 20060101AFI20241003BHJP(船舶またはその他の水上浮揚構造物;関連艤装品)
要約
【課題】岸壁付近に滞留する浮遊物を回収可能な移動体を提供する。
【解決手段】水上又は水中から浮遊体を回収する移動体であって、回収した前記浮遊体を貯蔵する浮遊体貯蔵部と、前記浮遊体を水上又は水中から回収し、回収した前記浮遊体を前記浮遊体貯蔵部に搬送するベルトコンベアと、前記ベルトコンベアが設けられる側に、水流を発生させる水流発生部と、を備える移動体。
【選択図】図2
特許請求の範囲
【請求項1】
水上又は水中から浮遊体を回収する移動体であって、
回収した前記浮遊体を貯蔵する浮遊体貯蔵部と、
前記浮遊体を水上又は水中から回収し、回収した前記浮遊体を前記浮遊体貯蔵部に搬送するベルトコンベアと、
前記ベルトコンベアが設けられる側に、水流を発生させる水流発生部と、
を備える、
移動体。
続きを表示(約 400 文字)
【請求項2】
前記水流発生部は、前記ベルトコンベアに向かって流れる前記水流を発生させる吸い込みポンプである、
請求項1に記載の移動体。
【請求項3】
前記水流発生部は、外に向かって流れる前記水流を発生させる吐き出しポンプである、
請求項1に記載の移動体。
【請求項4】
前記浮遊体貯蔵部は、前記ベルトコンベアで搬送された前記浮遊体を第1側と第2側に振り分ける凸部を有する、
請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の移動体。
【請求項5】
受電部と、
前記受電部により充電される充電池と、
前記充電池から電力が供給される推進部と、を更に備える
請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の移動体。
【請求項6】
前記受電部は、非接触方式により給電される、
請求項5に記載の移動体。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本開示は、移動体に関する。
続きを表示(約 1,500 文字)
【背景技術】
【0002】
特許文献1には、双胴船の船首両側にネツト状扉を開閉自在に設け、船中央部に船尾方向へ上向き傾斜を有するネツトコンベアを設け、船尾部に着脱自在な貯槽を設けて成るゴミ回収船が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
実開昭62-187998号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
水中又は水上に浮遊する浮遊物を回収する際に、岸壁付近に滞留する浮遊物を回収することが求められている。
【0005】
本開示は、岸壁付近に滞留する浮遊物を回収可能な移動体を提供する。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本開示は、水上又は水中から浮遊体を回収する移動体であって、回収した前記浮遊体を貯蔵する浮遊体貯蔵部と、前記浮遊体を水上又は水中から回収し、回収した前記浮遊体を前記浮遊体貯蔵部に搬送するベルトコンベアと、前記ベルトコンベアが設けられる側に、水流を発生させる水流発生部と、を備える移動体である。
【発明の効果】
【0007】
本開示の移動体によれば、岸壁付近に滞留する浮遊物を回収できる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
図1は、第1実施形態に係る移動体システムの斜視図である。
図2は、第1実施形態に係る移動体システムが備える移動体の斜視図である。
図3は、第1実施形態に係る移動体システムが備える移動体の使用状態を示す側面図である。
図4は、第1実施形態に係る移動体システムが備える移動体における本体部の斜視図である。
図5は、第1実施形態に係る移動体システムが備える移動体における本体部の平面図である。
図6は、第1実施形態に係る移動体システムが備える桟橋の斜視図である。
図7は、第1実施形態に係る移動体システムが備える桟橋における浮体の平面図である。
図8は、第1実施形態に係る移動体システムの使用状態を示す上面図である。
図9は、第1実施形態に係る移動体システムが備える移動体の構成の概要を示す図である。
図10は、第2実施形態に係る移動体システムの使用状態を示す上面図である。
図11は、第2実施形態に係る移動体システムの使用状態を示す上面図である。
図12は、第3実施形態に係る移動体システムの使用状態を示す上面図である。
図13は、第3実施形態に係る移動体システムの使用状態を示す上面図である。
図14は、第4実施形態に係る移動体システムが備える移動体の使用状態を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
本実施例に係る桟橋及び移動体システムの具体例を、以下に図面を参照しながら説明する。なお、本開示はこれらの例示に限定されるものではなく、特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【0010】
なお、各実施形態に係る明細書及び図面の記載に関して、実質的に同一の又は対応する機能を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複した説明を省略する場合がある。また、理解を容易にするために、図面における各部の縮尺は、実際とは異なる場合がある。
(【0011】以降は省略されています)
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