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公開番号2025093546
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-06-24
出願番号2023209263
出願日2023-12-12
発明の名称携帯端末および判断システム
出願人トヨタ自動車株式会社
代理人弁理士法人YKI国際特許事務所
主分類B60W 40/08 20120101AFI20250617BHJP(車両一般)
要約【課題】携帯端末のユーザが車両を運転中であるか否かを判断できるようにする。
【解決手段】判断システム12は、車両の室内において、ユーザが運転席ではない座席に着席した状態で撮影することが可能な位置に設けられた特定のパターン40と、ユーザに利用され、パターン40を撮影することが可能な携帯端末と、を備える。携帯端末は、携帯端末でパターン40が撮影された場合にユーザが車両を運転中ではないと判断する判断部を含む。
【選択図】図3
特許請求の範囲【請求項1】
車両の室内において、ユーザが運転席ではない座席に着席した状態で撮影することが可能な位置に設けられた特定のパターンと、
前記ユーザに利用され、前記パターンを撮影することが可能な携帯端末と、を備え、
前記携帯端末は、前記携帯端末で前記パターンが撮影された場合に前記ユーザが前記車両を運転中ではないと判断する判断部を含む、
判断システム。
続きを表示(約 490 文字)【請求項2】
請求項1に記載の判断システムであって、
前記パターンは、前席のシートバック背面、前記前席のヘッドレスト背面、または後ドアのドアトリムに設けられている、
判断システム。
【請求項3】
請求項2に記載の判断システムであって、
前記パターンは、1次元コードまたは2次元コードである、
判断システム。
【請求項4】
請求項1から3のいずれか1つに記載の判断システムであって、
前記携帯端末は、前記パターンが撮影されない場合に、前記パターンが撮影された場合に比べて、特定のアプリケーションの利用を制限する制限部を含む、
判断システム。
【請求項5】
ユーザに利用される携帯端末であって、
車両の室内において、前記ユーザが運転席ではない座席に着席した状態で撮影することが可能な位置に設けられた特定のパターンを撮影可能なカメラと、
前記カメラにより前記パターンが撮影された場合に、前記ユーザが前記車両を運転中ではないと判断する判断部と、を備える、
携帯端末。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、携帯端末および判断システムに関し、特に携帯端末のユーザが車両を運転中であるか否かを判断する技術に関する。
続きを表示(約 1,100 文字)【背景技術】
【0002】
車両の運転中に携帯端末を操作すると、車両の運転操作が散漫になりやすいため、車両の運転中に、携帯端末の機能の一部を利用不可能とする技術が検討されている。
【0003】
特許文献1には、携帯端末を操作しながら運転すること(ながら運転)を防止するためのながら運転防止システムが開示されている。このシステムでは、車載装置が車両の走行を検知すると、車載装置が、近距離無線通信を用いて携帯端末に対し、携帯端末の少なくとも一部の機能の停止を指示する。そして、携帯端末は、受け取った指示に従って、対象とされた機能を停止する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2021-89765号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
無線通信を用いて携帯端末の機能を制限する形態では、運転を行っていない車両乗員の携帯端末の機能も制限してしまう可能性がある。車両において、車両を運転中の乗員(運転者)の携帯端末の少なくとも一部の機能を制限して、それ以外の乗員の携帯端末の機能を制限しないようにする必要がある。そのため、携帯端末のユーザが車両を運転中であるか否かを判断できる技術が望まれている。
【0006】
本発明の目的は、携帯端末のユーザが車両を運転中であるか否かを判断できるようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【0007】
本発明に係る判断システムは、車両の室内において、ユーザが運転席ではない座席に着席した状態で撮影することが可能な位置に設けられた特定のパターンと、前記ユーザに利用され、前記パターンを撮影することが可能な携帯端末と、を備え、前記携帯端末は、前記携帯端末で前記パターンが撮影された場合に前記ユーザが前記車両を運転中ではないと判断する判断部を含む、ことを特徴とする。
【0008】
また、本発明に係る判断システムにおいて、前記パターンは、前席のシートバック背面、前記前席のヘッドレスト背面、または後ドアのドアトリムに設けられている、としてもよい。
【0009】
また、本発明に係る判断システムにおいて、前記パターンは、前記シートバック背面、前記ヘッドレスト背面、または前記ドアトリムの素材が特定の造形に加工されることで表されている、としてもよい。
【0010】
また、本発明に係る判断システムにおいて、前記パターンは、前記シートバック背面、前記ヘッドレスト背面、または前記ドアトリムの素材に刺繍が施されることで表されている、としてもよい。
(【0011】以降は省略されています)

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