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公開番号2025109482
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-07-25
出願番号2024003400
出願日2024-01-12
発明の名称風力発電装置
出願人株式会社サンノハシ
代理人弁理士法人ウィルフォート国際特許事務所
主分類F03D 80/80 20160101AFI20250717BHJP(液体用機械または機関;風力原動機,ばね原動機,重力原動機;他類に属さない機械動力または反動推進力を発生するもの)
要約【課題】タワー内に配設される電力ケーブルを実質的に不要とすることが可能な風力発電装置を提供する。
【解決手段】ロータ3は、風力により回転する。ナセル4は、ロータ3を回転可能に支持する。タワー2は、中空形状を有し、ナセル4を上部で支持する。ナセル4は、ロータ3の回転エネルギーを電力に変換する発電機43と、その電力をマイクロ波に変換してタワー2内の中空部22を介して下方に向けて出射するマイクロ波送電装置46とを有する。また、タワー2の底部には、マイクロ波を受けて電力に変換して出力するマイクロ波受電装置23が設けられる。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
発電機を有するナセルと、
前記ナセルを上部で支持する中空状のタワーと、を有し、
前記ナセルは、前記発電機からの発電電力を送電用のマイクロ波または電磁波に変換して前記タワー内の中空部を介して下方に向けて出射する送電装置を有し、
前記タワーはその底部に、前記マイクロ波または前記電磁波を受けて電力に変換して出力する受電装置を有する、風力発電装置。
続きを表示(約 420 文字)【請求項2】
前記マイクロ波または前記電磁波が通る送電経路を包囲するように配置された電磁シールドをさらに有する、請求項1に記載の風力発電装置。
【請求項3】
前記電磁シールドは、前記タワーの壁の内側、内面、厚み内、外面又は外側に設けられる、請求項2に記載の風力発電装置。
【請求項4】
前記タワーの壁が前記電磁シールドとして機能する材料又は構造体で形成される、請求項2に記載の風力発電装置。
【請求項5】
前記電磁シールドが、前記送電経路に臨む内側面を有し、前記内側面において前記マイクロ波または前記電磁波を反射する、請求項2に記載の風力発電装置。
【請求項6】
前記タワーが前記中空部内に人を上下方向に移動可能にする昇降装置を有し、
前記昇降装置を利用する前記人を前記マイクロ波または前記電磁波から保護する第2の電磁シールドを有する、請求項1に記載の風力発電装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示は、風力発電装置に関する。
続きを表示(約 1,300 文字)【背景技術】
【0002】
風力を用いて発電する風力発電装置は、一般的に、風力により発電する発電機を収容したナセルと、ナセルを頂上部で支持するタワーとを備えている。ナセル内の発電機からの電力は、タワー内を頂上部から底部まで配設された電力ケーブルを介して、底部に設けられた電力変換器に送られ、さらに電力変換器から風力発電装置の外部へ送電線により送られる(特許文献1参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2017-48765号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
風力発電装置のタワーの高さは、比較的高く、100メートル以上になる場合も少なくないため、タワー内に配設される電力ケーブルも長大となることが多い。このため、電力ケーブルの重量が大きくなり、その設置費用も高くなる。また、風力発電装置全体の重量も大きくなるため、タワーを地盤などに安定的にに固定するための構造を重厚にする必要があり、その設置及びメンテナンスに係る費用も相当になる。
【0005】
本開示は、上記課題を鑑みたものであり、タワー内に配設される電力ケーブルを実質的に不要とすることが可能な風力発電装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本開示の一態様に従う風力発電装置は、発電機を有するナセルと、前記ナセルを上部で支持する中空状のタワーとを有し、ナセルは、発電機からの発電電力を送電用の電磁波(例えばマイクロ波)に変換してタワー内の中空部を介して下方に向けて出射する送電装置とを有し、タワーはその底部に、上記電磁波(例えばマイクロ波)を受けて電力に変換して出力する受電装置を有する。風力発電装置は、その外部と、タワー内の上記電磁波(マイクロ波)が通る空間との間を電磁的に隔離する電磁シールドを有してもよい。タワーそれ自体が電磁シールドとして機能する材料(例えば、スティールチューブ)又は構造体(例えば鉄筋コンクリート)で造られていてもよいし、タワーの壁の内側、内面、厚み内、外面、又は外側に、電磁シールドとして機能する材料製の箔、シート、メッシュ又は塗膜が設けられてもよい。電磁シールドは、上記電磁波が通る送電経路に臨む内側面に、上記電磁波を反射する機能を有してよい。
【発明の効果】
【0007】
本発明によれば、タワー内を走る長大な送電ケーブルが実質的に不要することが可能となる
【図面の簡単な説明】
【0008】
本開示の一実施形態の風力発電装置を模式的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下、本開示の実施形態について図面を参照して説明する。
【0010】
図1は、本開示の一実施形態の風力発電装置を模式的に示す図である。図1に示すように風力発電装置1は、タワー2と、ロータ3と、ナセル4とを有する。
(【0011】以降は省略されています)

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