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公開番号2025076205
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-05-15
出願番号2023188036
出願日2023-11-01
発明の名称シールド材
出願人株式会社プロテリアル
代理人
主分類H05K 9/00 20060101AFI20250508BHJP(他に分類されない電気技術)
要約【課題】 1MHzから100MHzの周波数域(特に1MHzから10MHzの低い側の周波数域)に対して十分なシールド効果を示し、望ましくは、比較的薄い10μmから30μm程度の総厚でも十分なシールド効果を示す、シールド材を提供する。
【解決手段】 銅めっき膜から成る総厚Tcの導電層が70質量%以上85質量%以下のニッケルを含む鉄ニッケル軟質磁性材料から成る総厚Tmの磁性層の厚さ方向に積層されて成り、KEC法による磁界シールド評価用装置を用いて測定されたシールド効果において、周波数10MHzのシールド効果SE10Mが50dB以上で、周波数1MHzのシールド効果SE1M/(Tm+Tc)が1.4dB/μm以上である、シールド材とする。
【選択図】図1


特許請求の範囲【請求項1】
銅めっき膜から成る総厚Tcの導電層が、70質量%以上85質量%以下のニッケルを含む鉄ニッケル軟質磁性材料から成る総厚Tmの磁性層の厚さ方向に積層されて成り、
KEC法による磁界シールド評価用装置を用いて測定されたシールド効果において、周波数10MHzのシールド効果SE
10M
が50dB以上であり、周波数1MHzのシールド効果SE
1M
/(Tm+Tc)が1.4dB/μm以上である、シールド材。
続きを表示(約 430 文字)【請求項2】
前記磁性層は10μm≦Tm≦30μmを満たし、前記導電層は0.05≦Tc/Tm≦0.2を満たす、請求項1に記載のシールド材。
【請求項3】
KEC法による磁界シールド評価用装置を用いて測定されたシールド効果において、周波数1MHzのシールド効果SE
1M
が、25dB以上である、請求項1または2に記載のシールド材。
【請求項4】
KEC法による磁界シールド評価用装置を用いて測定されたシールド効果において、周波数100MHzのシールド効果SE
100M
が、70dB以上である、請求項1または2に記載のシールド材。
【請求項5】
KEC法による磁界シールド評価用装置を用いて測定されたシールド効果において、周波数10MHzのシールド効果SE
10M
/(Tm+Tc)が、2.7dB/μm以上である、請求項1または2に記載のシールド材。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
この発明は、シールド材に関する。
続きを表示(約 1,900 文字)【背景技術】
【0002】
従来、変換器、センサ、検出器、測定器、携帯情報端末などの交流を直流に変換して使用される高感度な半導体応用機器・装置、および上記した機器・装置などの電気回路を構成するフレキシブルプリント基板(FPC)は、通信、OA・家電、空調、照明、無停電電源、モータ、インバータなどの多様な分野で使用されている。上記した機器・装置では、近年の軽量化の指向もあって、その筐体が金属製から樹脂製へと移行しつつある。樹脂製の筐体を使用する場合、ノイズに起因した誤動作を抑制するため、シールド(特に磁気シールド)が必要とされる。また、上記したFPCにもノイズのシールドが求められることがある。上記した機器・装置あるいはFPCに使用されるシールド材は、電磁軟鉄、珪素鋼、銅、パーマロイ、アモルファスおよびナノ結晶材などの磁性材料から成る。たとえば、特許文献1には、1MHzから100MHzの周波数域のノイズに対してシールド効果を示すシールド材が開示されている。
【0003】
特許文献1に開示されるシールド材は、鉄(Fe)基ナノ結晶合金から成る磁性層と、ニッケル(Ni)めっき膜から成る導電層とが、厚さ方向に積層されて成る。特許文献1に実施例として記載されるシールド材は、たとえば、Fe基ナノ結晶合金から成る厚さ20μmの磁性層と、電解Niめっき膜から成る厚さ0.5μm程度の導電層とが、厚さ方向に積層されて成る。その実施例のシールド材は、周知のKEC法により測定されたシールド効果が、1MHzで約38dB、10MHzで約33dBおよび100MHzで約23dBであることが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2021-136399号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
特許文献1に開示されるシールド材は、比較的薄い20μm程度の総厚で上記したシールド効果を示す観点から、上記した機器・装置などの軽量化・コンパクト化・フレキシブル化・フリーデザイン化を指向する顧客の期待に沿うものと考えられる。しかし、そのシールド効果の勾配に着目すると、1MHzから10MHzの低い側の周波数域では約-0.67dB/MHzの負値となり、10MHzから100MHzの高い側の周波数域では約-0.10dB/MHzの負値となる。そのため、特許文献1に開示されるシールド材は、ノイズの周波数が大きくなるとともにシールド効果が減衰する特性を示す観点から、1MHzから100MHzの周波数域(特に1MHzから10MHzの低い側の周波数域)において良好なシールド効果を期待する顧客の要求に応えられない。
【0006】
この発明の目的は、1MHzから100MHzの周波数域(特に1MHzから10MHzの低い側の周波数域)に対して十分なシールド効果を示し、望ましくは、比較的薄い10μmから30μm程度の総厚でも十分なシールド効果を示す、シールド材を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【0007】
発明者は、特許文献1に開示されるシールド材の磁性層と導電層とを組み合わせた構成を十分に精査し、高透磁率で知られるパーマロイ箔および高導電性で知られる銅箔に着目し、さらなる工夫により磁性層と導電層との適切な組み合わせ構成を見出し、この発明に想到することができた。
【0008】
この発明に係るシールド材は、銅めっき膜から成る総厚Tcの導電層が、70質量%以上85質量%以下のニッケルを含む鉄ニッケル軟質磁性材料から成る総厚Tmの磁性層の厚さ方向に積層されて成り、KEC法による磁界シールド評価用装置を用いて測定されたシールド効果において、周波数10MHzのシールド効果SE
10M
が50dB以上であり、周波数1MHzのシールド効果SE
1M
/(Tm+Tc)が1.4dB/μm以上である。
【0009】
この発明に係るシールド材は、好ましくは、前記磁性層は10μm≦Tm≦30μmを満たし、前記導電層は0.05≦Tc/Tm≦0.2を満たす。
【0010】
この発明に係るシールド材は、好ましくは、KEC法による磁界シールド評価用装置を用いて測定されたシールド効果において、周波数1MHzのシールド効果SE
1M
が25dB以上である。
(【0011】以降は省略されています)

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