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公開番号2025095931
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-06-26
出願番号2023212329
出願日2023-12-15
発明の名称トイレ装置及びトイレ装置の制御方法
出願人TOTO株式会社
代理人弁理士法人iX
主分類E03D 9/00 20060101AFI20250619BHJP(上水;下水)
要約【課題】トイレ室の外部にある携帯情報端末が誤ってトイレ装置と接続されることを抑制できるトイレ装置及びトイレ装置の制御方法を提供する。
【解決手段】制御部と、前記制御部と使用者の照度センサを有する携帯情報端末とを無線通信により接続可能な無線通信部と、前記照度センサによって検出可能な光を発する発光部と、を備え、前記制御部は、前記携帯情報端末と前記無線通信部との間の距離が所定距離以下、かつ、前記照度センサが検出した照度が所定条件を満たしたときに、前記携帯情報端末と接続される、トイレ装置。
【選択図】図10
特許請求の範囲【請求項1】
制御部と、
前記制御部と使用者の照度センサを有する携帯情報端末とを無線通信により接続可能な無線通信部と、
前記照度センサによって検出可能な光を発する発光部と、
を備え、
前記制御部は、前記携帯情報端末と前記無線通信部との間の距離が所定距離以下、かつ、前記照度センサが検出した照度が所定条件を満たしたときに、前記携帯情報端末と接続される、トイレ装置。
続きを表示(約 770 文字)【請求項2】
前記所定条件は、前記照度が所定範囲内である状態が所定時間続くことである、請求項1に記載のトイレ装置。
【請求項3】
前記所定条件は、前記照度が所定のパターンで変化することである、請求項1に記載のトイレ装置。
【請求項4】
前記所定条件は、前記照度の変化量が所定範囲内になることである、請求項1に記載のトイレ装置。
【請求項5】
前記発光部は、前記トイレ装置の動作状態を報知可能である、請求項1に記載のトイレ装置。
【請求項6】
前記携帯情報端末と前記無線通信部との間の距離が前記所定距離以下か否かは、前記無線通信部から発され前記携帯情報端末が受信した電波信号の強度が閾値以上か否かで判定される、請求項1に記載のトイレ装置。
【請求項7】
記憶部をさらに備え、
前記制御部は、
前記携帯情報端末を識別する識別情報と、前記使用者を識別する使用者情報と、を紐づけて前記記憶部に記憶させる登録モードを実行可能であり、
前記登録モードの実行後、前記携帯情報端末と前記無線通信部との間の距離が所定距離以下、かつ、前記照度センサが検出した照度が所定条件を満たしたときに、前記使用者情報及び前記識別情報を特定するユーザ認証を行う、請求項1~6のいずれか1つに記載のトイレ装置。
【請求項8】
使用者の照度センサを有する携帯情報端末と無線通信により接続可能なトイレ装置の制御方法であって、
前記携帯情報端末と前記トイレ装置の無線通信部との間の距離が所定距離以下、かつ、前記照度センサが検出した照度が所定条件を満たしたときに、前記トイレ装置と前記携帯情報端末とを接続する接続工程を備えた、トイレ装置の制御方法。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明の態様は、一般的に、トイレ装置及びトイレ装置の制御方法に関する。
続きを表示(約 1,500 文字)【背景技術】
【0002】
認証用装着装置と個人認証装置とが近づくと無線通信が行われる生体情報測定システムがある(例えば、特許文献1)。このような生体情報測定システムにおいては、例えば、個人認証装置と認証用装着装置との間の距離が所定距離以下になったときに、無線通信による接続が行われる。
【0003】
しかし、所定距離以下か否かが、無線通信部から発され携帯情報端末が受信した電波信号の強度が閾値以上か否かで判定される場合、無線通信部から発される電波信号の強度は同じでも、携帯情報端末の機種や、携帯情報端末のカバーの有無、材質などによって、携帯情報端末が受信する電波信号の強度は異なる。そのため、トイレ装置と接続ができなかったり、トイレ室の外部にある携帯情報端末が誤ってトイレ装置と接続されたりするおそれがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2006-284232号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
本発明の態様は、かかる課題の認識に基づいてなされたものであり、トイレ室の外部にある携帯情報端末が誤ってトイレ装置と接続されることを抑制できるトイレ装置及びトイレ装置の制御方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
第1の発明は、制御部と、前記制御部と使用者の照度センサを有する携帯情報端末とを無線通信により接続可能な無線通信部と、前記照度センサによって検出可能な光を発する発光部と、を備え、前記制御部は、前記携帯情報端末と前記無線通信部との間の距離が所定距離以下、かつ、前記照度センサが検出した照度が所定条件を満たしたときに、前記携帯情報端末と接続される、トイレ装置である。
【0007】
このトイレ装置によれば、携帯情報端末と無線通信部との間の距離が所定距離以下、かつ、照度センサが検出した照度が所定条件を満たしたときに、トイレ装置(制御部)が携帯情報端末と接続される。つまり、携帯情報端末と無線通信部との間の距離が所定距離以下になったとしても、照度センサが検出した照度が所定条件を満たさない限り、トイレ装置(制御部)が携帯情報端末と接続されない。したがって、所定距離以下か否かが、無線通信部から発され携帯情報端末が受信した電波信号の強度が閾値以上か否かで判定される場合に、携帯情報端末の機種や、携帯情報端末のカバーの有無、材質などによって、携帯情報端末が受信する電波信号の強度が異なっていても、トイレ室の外部にある携帯情報端末が誤ってトイレ装置と接続されることを抑制できる。
【0008】
第2の発明は、第1の発明において、前記所定条件は、前記照度が所定範囲内である状態が所定時間続くことである、トイレ装置である。
【0009】
このトイレ装置によれば、携帯情報端末と無線通信部との間の距離が所定距離以下、かつ、照度が所定範囲内である状態が所定時間続くときに、トイレ装置(制御部)が携帯情報端末と接続される。これにより、例えば、発光部が点灯している状態で、使用者が携帯情報端末を発光部にかざす動作を行った際に、トイレ装置(制御部)を携帯情報端末と接続することができる。したがって、トイレ室の外部にある携帯情報端末が誤ってトイレ装置と接続されることをより確実に抑制できる。
【0010】
第3の発明は、第1の発明において、前記所定条件は、前記照度が所定のパターンで変化することである、トイレ装置である。
(【0011】以降は省略されています)

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