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公開番号
2025107119
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-07-17
出願番号
2024008335
出願日
2024-01-05
発明の名称
乗合路線バスの客室装置
出願人
個人
代理人
主分類
B60K
35/21 20240101AFI20250710BHJP(車両一般)
要約
【課題】運行・乗車者乗降の停車中・発進時のドア開閉・発進等を乗車者に視覚を利用して伝える装置を設置する。
【解決手段】従来使用している車内モニターや次停車ランプ7等に加え、車内客室全域から乗車者が視覚により確認できる車内の天井部や客室側面等及び次停車ランプ7等・手すり・つり革に、文字や記号等の変化や点滅・点灯等の色彩や光量等が変化する発光装置や映像装置を設置し、その装置を使用して車両の現状・状況となる運行・乗降場所等の停車中・発進及び停車時の乗降ドア開閉等及び、乗降扉開閉動作操作装置・次停車ランプ7等・車両制動装置・方向指示器・車両ハンドル装置・車両速度計装置・音声合成装置等の操作・動作・操作予告・動作予告等を乗車者に視覚を利用して伝える。
【選択図】図2
特許請求の範囲
【請求項1】
道路交通法の第71条シートベル着用・猶予等及び道路運送車両の保安基準第22条座席ベルト等を遵守し、乗車した際にシートベルトの装着もしくはシートベルトが設置されていない貸し切りバス・乗合路線バス・通勤送迎バス・通学バス・園児バス等、特定もしくは不特定または特定・不特定が混在乗車し移動・送迎等に使用する車両において、アクセル・制動装置・ハンドル・方向指示器・乗降扉・次停車ランプ等の操作及び動作予告や車両速度等が、乗車位置に影響なく視覚により認識・確認等ができる文字や記号等の変化や点滅・点灯等の色彩や光量等が変化する発光装置や映像装置等を備えたことを特徴とする車両。
続きを表示(約 1,500 文字)
【請求項2】
前記車両発光装置や映像装置等は、車両外部及び車内天井部・側面部・床面部等及び次停車ランプ・手すり・つり革等の一部もしくは全体または一部もしくは全体を自由に組み合わせ、備えたことを特徴とする請求項1に記載の車両。
【請求項2】
前記車両外部及び車内天井部・側面・床面等及び次停車ラン・手すり・つり革等の一部もしくは全体に備えた発光装置もしくは映像装置等は乗降扉開閉動作操作装置の作用により、乗降扉が開動作予告・乗降扉開動作・乗降扉閉動作予告・乗降扉閉動作等について視覚が変化することを特徴のする請求項1に記載の車両。
【請求項3】
前記車両外部及び車内天井部・側面・床面等及び次停車ラン・手すり・つり革等の一部もしくは全体に備えた発光装置もしくは映像装置等は次停車ランプの作用により、乗降扉が開動作予告・乗降扉開動作・乗降扉閉動作予告・乗降扉閉動作等について異なる視覚が変化することを特徴のする請求項1に記載の車両。
【請求項4】
前記車両外部及び車内天井部・側面・床面等及び次停車ラン・手すり・つり革等の一部もしくは全体に備えた発光装置もしくは映像装置等は車両制動装置の作用により、車両制動装置作動時・車両制動装置解除時・アクセルインターロック解除時等について異なる視覚が変化することを特徴のする請求項1に記載の車両。
【請求項5】
前記車両外部及び車内天井部・側面・床面等及び次停車ラン・手すり・つり革等の一部もしくは全体に備えた発光装置もしくは映像装置等は方向指示器装置の作用により、方向指示器右動作・方向指示器左動作等について異なる視覚が変化することを特徴のする請求項1に記載の車両。
【請求項6】
前記車両外部及び車内天井部・側面・床面等及び次停車ラン・手すり・つり革等の一部もしくは全体に備えた発光装置もしくは映像装置等は車両ハンドル操作装置の作用により、車両ハンドル操作右動作・車両ハンドル操作左等について異なる視覚が変化することを特徴のする請求項1に記載の車両。
【請求項7】
前記車両外部及び車内天井部・側面・床面等及び次停車ラン・手すり・つり革等の一部もしくは全体に備えた発光装置もしくは映像装置等は車両速度計装置の作用により視覚が変化することを特徴のする請求項1に記載の車両。
【請求項8】
前記車両外部及び車内天井部・側面・床面等及び次停車ラン・手すり・つり革等の一部もしくは全体に備えた発光装置もしくは映像装置等は車両音声合成装置の作用により視覚が変化することを特徴のする請求項1に記載の車両。
【請求項9】
前記車両外部及び車内天井部・側面・床面等及び次停車ラン・手すり・つり革等の一部もしくは全体に備えた発光装置もしくは映像装置等は乗降扉開閉動作操作装置・次停車ランプ・車両制動装置・方向指示器・車両ハンドル装置・車両速度計装置・音声合成装置を一部もしくは全部またはそれらを自由に組み合わせ連動もしくは運転者・乗車者が任意で作用することを特徴とする請求項1に記載の車両。
【請求項10】
前記車両は乗車中に車両状態・状況等が視覚にて認識及び確認等により、身体に受ける揺動を予見や予測またはする事ができることで、車両から自身に受ける揺動等を起因とする怪我や乗客の自己判断による乗車中の車内の移動や車内客席の使用、もしくは車内床面や乗降口・乗降扉付近の段差を使用する際に体制等を崩し身体に怪我等を軽減及び予防でき、ケガ等の発生件数が減少し乗車者の安全性や車内移動効率・利便性・快適性等が向上する請求項1の車両。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、道路交通法の第71条シートベル着用・猶予等及び道路運送車両の保安基準第22条座席ベルト等を遵守し、乗車した際にシートベルトの装着もしくはシートベルトが設置されていない貸し切りバス・乗合路線バス・通勤送迎バス・通学バス・園児バス等、特定もしくは不特定または特定・不特定が混在乗車し移動・送迎等に使用する車両において、乗車者が乗車位置等に影響なく発進・走行・制動・右左折・乗降扉開閉動作・乗降停車時等の車両の現状・状況等及び運転者のハンドル・ブレーキ・方向指示器・乗降扉開閉装置等の車両運転操作等が視覚にて認識・確認等の方法・方策として、色彩の変化や点滅・点灯等の光量が変化する発光装置や映像装置等を車両外部及び車内天井部・側面部・床面部等及び次停車ランプ・手すり・つり革等の一部もしくは全体または一部もしくは全体を自由に組み合わせ設置し、それにより乗車者が車両から自身に受ける揺動等を起因とする怪我や乗客の自己判断による乗車中の車内の移動や車内客席の使用、もしくは車内床面や乗降口・乗降扉付近の段差を使用する際に体制等を崩し発生する怪我等の予防・防止及び軽減等を特徴とする車両。
続きを表示(約 4,100 文字)
【背景技術】
【0002】
従来の車内映像装置や次停車ランプ等に加え、乗車者に発進・走行・制動・右左折・乗降扉開閉動作・乗降停車時等の車両の現状・状況等及び運転者のハンドル・制動装置・方向指示器・乗降扉開閉装置等の車両運転操作等を乗車位置等に影響なく視覚を利用して伝えるために、車両外部及び車内天井部・側面部・床面部等及び次停車ランプ・手すり・つり革等の一部もしくは全体または一部もしくは全体を自由に組み合わせ備える。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0003】
道路交通法の第71条シートベル着用・猶予等及び道路運送車両の保安基準第22条座席ベルト等を遵守し、乗車した際にシートベルトの装着義務が無いもしくはシートベルトが設置されていない車両は、乗車者は乗車から降車時に至るまで車内を常時自由に行動でき、乗車中に車両や路面条件・天候等から発生する揺動等を受ける他、乗車者の自己判断による車内の移動や車内客席の使用等、もしくは車内床面や乗降口・乗降扉付近の段差を使用する際に体制等を崩す事により怪我等が発生するため、乗車の際に着座して適正にシートベルトを装着した車両と比較すると乗車者の怪我等の発生要因が多く安全性が低い。
【0004】
車内で怪我等が発生した場合、車両の揺動等の発生責任は運転者の運転操作や装置操作等が要因や原因等とされ、状況等により道路交通法第70条安全運転義務違反車内人身事故等として行政処分を受ける事案がある他、車両は走行及び運行等を停止し適正な対処等を行う必要があり、車両の運行効率や利便性等が低下する。
その予防・防止及び軽減策等のために、音声合成装置等による注意喚起案内放送や車両運転者による肉声注意喚起が行われている。
視覚に対しては注意喚起ポスターや車内モニター等に表示される他、車両の設備によっては入口もしくは出口扉付近にドア開閉を案内する発光装置が有る車両もある。
【0005】
しかしながら、乗車者が車両の揺動が起因とする怪我等や乗車者の自己判断による車内の移動や車内客席の使用、もしくは車内床面や乗降口・乗降扉付近の段差を使用する際に体制等を崩した際の怪我等を予防及び防止・軽減する対策について、聴覚や視覚を利用して行われているが乗車者が乗車から降車に至るすべての乗車時間に怪我等を予防及び防止及び軽減等を目的とする聴覚による注意喚起等は難しい。
【0006】
現状の聴覚及び視覚による怪我等の発生予防・防止及び軽減策のための注意喚起等には以下の1から12記述の問題がある。
1.聴覚が弱い・イヤホンやヘッドホンをしている場合や他者等との談笑時等では十分に伝わらない。
2.注意喚起放送はほとんどが日本語であるため、日本語が理解できない乗客や言語が理解しにくい障害者等には注意喚起放送は不十分である。
3.注意喚起案内放送を聞き理解し状況に合わせて判断および行動しケガを予防及び防止するには時間がかかる。
4.車両運転者が注意喚起放送を必要とする場合、実際の注意喚起放送が発せられるまで運転者が内容を思考・思案しなければならない為、時間がかかる。
5.車外からの音により注意喚起放送が聞き取りにくい場合がある。
6.車内利用者数により視認条件が変わる。
7.乗車者の体格及び身長等によって視認できない場合がある。
8.乗車者の視力には差があり注意喚起案内が表示されたモニター内容が認識出来ない場合がある。
9.車内モニター及び案内及び掲示板等が視認できる範囲が限られている。
10.現状の主な次停車ランプは降車を知らせる際に点灯し乗降扉が開くと消灯するが、その他の乗降扉の閉まる操作及び開閉動作予告・停発車等の車両状況等の認識・理解が出来るようにはなっていない。
11.乗降扉付近の車内には、乗降扉の動作を認識するための発光装置が備わっている車両があるが、発光装置が認識できる範囲は限られている。
また、車両内外に連動し乗降扉の開閉動作及び開閉動作予告をおこなう発光装置等を備えた乗合路線バス車両はない。
12.予防・防止及び軽減策として車両運転者による肉声によるアナウンス・注意喚起放送や車内外注意喚起放送表示等が行われているが、車両運転者は事故防止の為に運転中は操作不適・前方不注意・動静不注視・安全不確認・安全速度違反・予測不適等にならないよう運転操作等に集中し、よそ見・わき見・ながら運転・注意散漫等を行ってはならないが、車内の構造によって車両運転者に視認できない死角があると共に、乗車者の体格や乗車位置等によっては車両運転者から乗車者の動向・行動等が確認できないため乗車者が乗車から降車時まで乗車者全てについて常時道路交通法第70条安全運転義を遵守し車内人身事故を予防・防止及び軽減する適正な注意喚起をすることは難しい。
【課題を解決するための手段】
【0007】
本発明は、従来使用している車内モニターや次停車ランプ等に加え、車内客室全域から乗車者が視覚により確認できる車内の天井部や客室側面等及び次停車ランプ・手すり・つり革に、文字や記号等の変化や点滅・点灯等の色彩や光量等が変化する発光装置や映像装置を設置し、その装置を使用して車両の現状・状況となる運行・乗降場所等の停車中・発進及び停車時の乗降ドア開閉等及び乗降扉開閉動作操作装置・次停車ランプ・車両制動装置・方向指示器・車両ハンドル装置・車両速度計装置・音声合成装置等の操作・動作・操作予告・動作予告等を乗車者に視覚を利用して伝える。
【発明の効果】
【0008】
車両に車内モニターや次停車ランプ等に加え、車内全域から乗車者が視覚により確認できる車内客室の天井部や客室側面等及び次停車ランプ・手すり・つり革に文字や記号等の変化や点滅・点灯等の色彩や光量等が変化する発光装置や映像装置を一部もしくは全体または一部もしくは全体を自由に組み合わせ設置し、その装置を使用して車両の運行状況となる運行・乗車者乗降の停車中・発進時のドア開閉・発進等を乗車者に視覚を利用して伝える装置を設置することで以下1から16記述の効果がある。
1.聴覚が弱い・イヤホンやヘッドホンをしている場合や他者等との談笑時等において乗車者が車両から身体に受ける揺動を予見や予測する事ができやすくなる。
2.注意喚起放送はほとんどが日本語であるため、日本語が理解できない乗車者に車両から身体に受ける揺動を予見や予測する事ができやすくなる。
3.車両に乗車中に車両から身体に受ける揺動を予見や予測する事ができやすくなる事で乗車者が自己の判断および行動する時間が短縮できる。
4.運転者が注意喚起放送を必要とする状況と要因が低減する事で、車両の安全性・運行効率・運転操作性等が向上する。
5.運転者が注意喚起放送を必要とする状況と要因が低減する事で、運転者の安全性及び運転操作性等が向上する。
6.車外からの音に影響等を受ける事がなく乗車中に車両から身体に受ける揺動を予見や予測する事ができやすくなる。
7.乗車者の利用者数や乗車者の体格及び身長等に影響を受ける事なく車両から身体に受ける揺動を予見や予測する事ができやすくなる。
8.車内の利用位置にかかわらず視覚により、乗車者が乗車中に車両から身体に受ける揺動を予見や予測する事ができ、乗車中に乗合路線バス車両から身体に受ける揺動等を起因とする怪我や乗車者の自己判断による乗車中の車内の移動や車内客席の使用、もしくは車内床面や乗降口・乗降扉付近の段差を使用する際に体制等を崩し身体に怪我等の発生を予防する効果がある。
9.現状の次停車ランプ発光装置を使用し乗降扉の開閉及び開閉予告・発進等を表現することで、新たな装置を設置することなく乗車者に車両の状況を視覚にて認識できるようになる。
10.車両の外部に車内客室と同様の発光装置や映像装置を設置し連動するようにすることで、乗車時の駆け込み乗車防止になる。
11.乗車者の車内移動及び行動等に関して運行状況が視覚にて認識できることで、安全かつ効率よく移動及び行動等ができ、それにかかる時間が短縮できる。
12.乗車者の安全性が向上することにより、車内で発生する怪我や車内人身事故等の運行障害となる要因が減少・低減できることにより、車両として安全性や利便性・運行効率・収益性等が向上する。
13.乗車者の車内利用について効率よく行動・移動等が完了でき乗降場所やバス停等での停車時間が短縮し、車両として運行効率向上・収益性向上・燃料消費量低減及び排出ガスが低減等の効果がある。
14.車両の走行・運行時に乗車者の怪我及び車内人身事故等が減少・低減する事で、車両運転者の安全性及び運転操作性等が向上する。
15.道路交通法の第71条シートベル着用・猶予等及び道路運送車両の保安基準第22条座席ベルト等を遵守し、乗車した際にシートベルトの装着義務が無いもしくはシートベルトが設置されていない車両において、道路交通法第70条安全運転義務違反車内人身事故として行政処分を受ける事案に関し、車両の運転者と乗車者の車内責任の所在等について、両者の行動や判断基準等が視覚等にて明確になる。
16.車両運転者及び車内状況・状態等に適正な注意喚起等を行う者が不在の自動運転車両等において、乗車者の怪我等の発生予防・防止及び軽減策となる。
【図面の簡単な説明】
【0009】
次停車ランプ
【0010】
車両車内映像装置・発光装置
【符号の説明】
(【0011】以降は省略されています)
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