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公開番号2025128422
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-09-03
出願番号2022118330
出願日2022-07-26
発明の名称UE(User Equipment)
出願人シャープ株式会社
代理人個人,個人
主分類H04W 76/18 20180101AFI20250827BHJP(電気通信技術)
要約【課題】UEが、局所的なサービスのためのNPNから、登録が拒絶された際の挙動が明確になっていない。
【解決手段】User Equipment (UE)は、第1の識別情報と第2の識別情報とを含む登録要求メッセージを送信し、前記第1の識別情報は、SNPNを識別するための情報であり、前記第2の識別情報は、hosting networkをサポートすることを示す情報であり、第1の理由値を含む登録拒絶メッセージを受信し、前記第1の理由値は、hosting networkに対して承認されなかったことを示す理由値であり、前記UEは、前記第1の理由値に基づき、前記登録要求メッセージが、SNPNにおける局所的なサービスのためのものであった場合、禁止されたhosting networkリストに、前記第1の識別情報を保存する。
【選択図】図6
特許請求の範囲【請求項1】
User Equipment (UE)であって、
前記UEは、送受信部と制御部とを備え、
前記送受信部は、
第1の識別情報と第2の識別情報とを含む登録要求メッセージを送信し、
前記第1の識別情報は、SNPNを識別するための情報であり、
前記第2の識別情報は、hosting networkをサポートすることを示す情報であり、
第1の理由値を含む登録拒絶メッセージを受信し、
前記第1の理由値は、hosting networkに対して承認されなかったことを示す理由値であり、
前記制御部は、前記第1の理由値に基づき、前記登録要求メッセージが、SNPNにおける局所的なサービスのためのものであった場合、禁止されたhosting networkリストに、前記第1の識別情報を保存する、ことを特徴とするUE。
続きを表示(約 1,100 文字)【請求項2】
前記制御部は、前記第1の理由値に基づき、前記登録要求メッセージが、SNPNにおける局所的なサービスのためのものであった場合、一時的に禁止されているSNPNリスト及び/又は恒久的に禁止されているSNPNリストに、前記第1の識別情報を保存しない、ことを特徴とする請求項1に記載のUE。
【請求項3】
User Equipment (UE)であって、
前記UEは、送受信部と制御部とを備え、
前記送受信部は、
第1の識別情報と第2の識別情報とを含む登録要求メッセージを送信し、
前記第1の識別情報は、SNPNを識別するための情報であり、
前記第2の識別情報は、hosting networkをサポートすることを示す情報であり、
第1の理由値又は第2の理由値を含む登録拒絶メッセージを受信し、
前記第1の理由値は、前記SNPNに対して一時的に承認されなかったことを示す理由値であり、
前記第2の理由値は、前記SNPNに対して恒久的に承認されなかったことを示す理由値であり、
前記第1の理由値に基づき、前記制御部は、前記登録要求メッセージがSNPNにおける局所的なサービスのためのものであった場合、局所的なサービスに対して一時的に禁止されたSNPNのリストに、前記第1の識別情報を保存し、
前記第2の理由値に基づき、前記制御部は、前記登録要求メッセージがSNPNにおける局所的なサービスのためのものであった場合、局所的なサービスに対して恒久的に禁止されたSNPNのリストに、前記第1の識別情報を保存する、ことを特徴とするUE。
【請求項4】
User Equipment (UE)であって、
前記UEは、送受信部と制御部とを備え、
前記送受信部は、
第1の識別情報と第2の識別情報とを含む登録要求メッセージを送信し、
前記第1の識別情報は、Closed Access Group (CAG)をサポートするか否かを示す情報であり、
前記第2の識別情報は、hosting networkをサポートすることを示す情報であり、
第1の理由値と第3の識別情報とを含む登録拒絶メッセージを受信し、
前記第1の理由値は、 hosting networkに対して承認がされなかったことを示す理由値であり、
前記第3の識別情報は、CAG IDが含まれるリストであり、
前記制御部は、前記第1の理由値に基づき、前記登録要求メッセージが、PNI-NPNにおける局所的なサービスのためのものであった場合、前記UEに保存された第3の識別情報を、受信した前記第3の識別情報に置き換える、ことを特徴とするUE。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、UE(User Equipment)に関する。
続きを表示(約 3,300 文字)【背景技術】
【0002】
3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、第5世代(5G)の移動通信システムである5GS(5G System)のシステムアーキテクチャが検討されており、新しい手続きや新しい機能のサポートするための議論が行われている(非特許文献1~4を参照)。近年では、NPN(Non-Public Network)における局所的なサービスの利用方法について、議論が活発になっている(非特許文献5を参照)。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【0003】
3GPP TS 23.501 V17.5.0 (2022-06); 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; System architecture for the 5G System (5GS); Stage 2 (Release 17)
3GPP TS 23.502 V17.5.0 (2022-06); 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; Procedures for the 5G System (5GS); Stage 2 (Release 17)
3GPP TS 24.501 V17.7.1 (2022-06); 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Core Network and Terminals; Non-Access-Stratum (NAS) protocol for 5G System (5GS); Stage 3 (Release 17)
3GPP TS 23.122 V17.7.1 (2022-06); 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Core Network and Terminals; Non-Access-Stratum (NAS) functions related to Mobile Station (MS) in idle mode (Release 17)
3GPP TR 23.700-08 V1.0.0 (2022-05); 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; Study on enhanced support of Non-Public Networks; Phase 2 (Release 18)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
5GS(5G System)では、多種多様なサービスを提供するために、新たなコアネットワークである5GCN(5G Core Network)が検討されている。尚、5GSでは、公衆網であるPLMN(Public Land Mobile Network)とは別に定義された、NPN(Non-Public Network)のような、特定の利用者が特定の目的で利用することが可能な非公開ネットワークの提供と、非公開ネットワークを実現する為の機能も検討されている。
【0005】
現在、UEが、局所的なサービスのためのNPNから、登録が拒絶された際の挙動が明確になっていない。具体的には、局所的なサービスのためのNPNは、SNPNの場合もあれば、PNI-NPNの場合もある。現状仕様では、SNPNに対応する拒絶理由値、又はPNI-NPNに対応する拒絶理由値は存在するが、局所的なサービスのためのNPNに対応する拒絶理由値は存在しない。
【0006】
本発明の一態様は、以上のような事情を鑑みてなされたものである。その目的は、UEが、局所的なサービスのためのNPNから、登録が拒絶された際の挙動を明確にすることである。
【課題を解決するための手段】
【0007】
本発明の一態様のUser Equipment (UE)は、送受信部と制御部とを備え、前記送受信部は、第1の識別情報と第2の識別情報とを含む登録要求メッセージを送信し、前記第1の識別情報は、SNPNを識別するための情報であり、前記第2の識別情報は、hosting networkをサポートすることを示す情報であり、第1の理由値を含む登録拒絶メッセージを受信し、前記第1の理由値は、hosting networkに対して承認されなかったことを示す理由値であり、前記制御部は、前記第1の理由値に基づき、前記登録要求メッセージが、SNPNにおける局所的なサービスのためのものであった場合、禁止されたhosting networkリストに、前記第1の識別情報を保存する、ことを特徴とする。
【0008】
本発明の一態様のUser Equipment (UE)は、送受信部と制御部とを備え、前記送受信部は、第1の識別情報と第2の識別情報とを含む登録要求メッセージを送信し、前記第1の識別情報は、SNPNを識別するための情報であり、前記第2の識別情報は、hosting networkをサポートすることを示す情報であり、第1の理由値又は第2の理由値を含む登録拒絶メッセージを受信し、前記第1の理由値は、前記SNPNに対して一時的に承認されなかったことを示す理由値であり、前記第2の理由値は、前記SNPNに対して恒久的に承認されなかったことを示す理由値であり、前記第1の理由値に基づき、前記制御部は、前記登録要求メッセージがSNPNにおける局所的なサービスのためのものであった場合、局所的なサービスに対して一時的に禁止されたSNPNのリストに、前記第1の識別情報を保存し、前記第2の理由値に基づき、前記制御部は、前記登録要求メッセージがSNPNにおける局所的なサービスのためのものであった場合、局所的なサービスに対して恒久的に禁止されたSNPNのリストに、前記第1の識別情報を保存する、ことを特徴とする。
【0009】
本発明の一態様のUser Equipment (UE)は、送受信部と制御部とを備え、前記送受信部は、第1の識別情報と第2の識別情報とを含む登録要求メッセージを送信し、前記第1の識別情報は、Closed Access Group (CAG)をサポートするか否かを示す情報であり、前記第2の識別情報は、hosting networkをサポートすることを示す情報であり、第1の理由値と第3の識別情報とを含む登録拒絶メッセージを受信し、前記第1の理由値は、 hosting networkに対して承認がされなかったことを示す理由値であり、前記第3の識別情報は、CAG IDが含まれるリストであり、前記制御部は、前記第1の理由値に基づき、前記登録要求メッセージが、PNI-NPNにおける局所的なサービスのためのものであった場合、前記UEに保存された第3の識別情報を、受信した前記第3の識別情報に置き換える、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【0010】
本発明の一態様によれば、UEが、局所的なサービスのためのNPNから、登録が拒絶された際の挙動を明確化することができる。
【図面の簡単な説明】
(【0011】以降は省略されています)

この特許をJ-PlatPat(特許庁公式サイト)で参照する

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