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公開番号2025128855
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-09-03
出願番号2024025817
出願日2024-02-22
発明の名称シート収納箱
出願人大王製紙株式会社
代理人個人,個人
主分類B65D 83/08 20060101AFI20250827BHJP(運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い)
要約【課題】使用後にフィルム材が剥がしやすいシート収納箱を提供すること。
【解決手段】シート収納箱は、積層された複数のシートを収容する本体と、本体の上面に形成され、本体の第1方向に延び、第1方向と直交する第2方向に所定の幅を持つ開口と、上面の裏面に接着されて第1方向に延びるスリットが形成された、開口を覆うフィルム材と、を有し、上面の裏面における開口の外側でフィルム材が重なる重畳領域に、フィルム材が接着される接着部と、フィルム材の一部が接着されない非接着部と、が設けられている。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
積層された複数のシートを収容する本体と、
前記本体の上面に形成され、前記本体の第1方向に延び、前記第1方向と直交する第2方向に所定の幅を持つ開口と、
前記上面の裏面に接着されて前記第1方向に延びるスリットが形成された、前記開口を覆うフィルム材と、を有し、
前記上面の裏面における前記開口の外側で前記フィルム材が重なる重畳領域に、前記フィルム材が接着される接着部と、前記フィルム材の一部が接着されない非接着部と、が設けられている、シート収納箱。
続きを表示(約 800 文字)【請求項2】
前記非接着部は、前記重畳領域のうち前記開口に沿って前記第1方向に延びる第1部分領域および/または前記開口に沿って前記第2方向に延びる第2部分領域に設けられている、請求項1に記載のシート収納箱。
【請求項3】
前記第1部分領域と前記第2部分領域とに連続して前記接着部が設けられている、請求項2に記載のシート収納箱。
【請求項4】
前記開口の少なくとも一部の領域である第1開口領域の前記第2方向の幅が、前記開口の他の領域である第2開口領域の前記第2方向の幅より広い、請求項1に記載のシート収納箱。
【請求項5】
前記非接着部は、前記第1開口領域に隣接して設けられている、請求項4に記載のシート収納箱。
【請求項6】
前記第1開口領域に隣接する前記非接着部の前記第1方向の長さが、前記第1開口領域の前記第1方向の長さより長い、請求項5に記載のシート収納箱。
【請求項7】
前記第2開口領域の前記第2方向の幅が、前記上面の前記第2方向の幅に対して、5%以上25%以下である、請求項4に記載のシート収納箱。
【請求項8】
前記第1開口領域の前記第2方向の幅が、前記第2開口領域の前記第2方向の幅に対して、1.0倍以上4.0倍以下である、請求項4に記載のシート収納箱。
【請求項9】
前記重畳領域に接着された前記フィルム材の前記第2方向の幅が、前記第2開口領域の前記第2方向の幅に対して、2倍以上5倍以下である、請求項4に記載のシート収納箱。
【請求項10】
前記重畳領域に接着された前記フィルム材の前記第2方向の幅が、前記第1開口領域の前記第2方向の幅に対して、0.4倍以上2倍以下である、請求項4に記載のシート収納箱。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、シート収納箱に関する。
続きを表示(約 1,400 文字)【背景技術】
【0002】
従来のシート収納箱は、ティシューペーパーなどのシートが、厚紙等で作られた箱(いわゆるカートン)に収納され、該箱の上面にシートを取り出すための取出口が設けられている。また、上面の裏面には、取出口を覆う樹脂製のフィルム材が貼り付けられており、該フィルム材に形成されたスリットを通じてシートが引き出されるようになっている(例えば、特許文献1参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特許第6043116号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかしながら、上面の裏面にフィルム材が設けられたシート収納箱では、使用後に箱とフィルム材を分別する際に、上面の裏面側からでないとフィルム材が剥がしづらい。
【0005】
本発明の課題は、使用後にフィルム材が剥がしやすいシート収納箱を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明に係る第1の態様は、積層された複数のシートを収容する本体と、前記本体の上面に形成され、前記本体の第1方向に延び、前記第1方向と直交する第2方向に所定の幅を持つ開口と、前記上面の裏面に接着されて前記第1方向に延びるスリットが形成された、前記開口を覆うフィルム材と、を有し、前記上面の裏面における前記開口の外側で前記フィルム材が重なる重畳領域に、前記フィルム材が接着される接着部と、前記フィルム材の一部が接着されない非接着部と、が設けられている、シート収納箱である。
【0007】
第1の態様では、本体の上面の裏面における開口の外側でフィルム材が重なる重畳領域に、フィルム材の一部が接着されない非接着部が設けられていることで、上面側から開口を介して非接着部とフィルム材の間に手指を挿入することができる。そのため、第1の態様では、上面側からでもフィルム材を剥がすことができるため、シート収納箱の使用後に本体とフィルム材を分別する際に、フィルム材が剥がしやすい。
【0008】
本発明に係る第2の態様は、前記非接着部は、前記重畳領域のうち前記開口に沿って前記第1方向に延びる第1部分領域および/または前記開口に沿って前記第2方向に延びる第2部分領域に設けられている、第1の態様に記載のシート収納箱である。第2の態様では、非接着部が重畳領域の第1部分領域および/または第2部分領域に設けられていることで、開口の第1方向に沿う端縁および/または第2方向に沿う端縁から非接着部を通じてフィルム材を剥がすことができる。
【0009】
本発明に係る第3の態様は、前記第1部分領域と前記第2部分領域とに連続して前記接着部が設けられている、第2の態様に記載のシート収納箱である。第3の態様では、重畳領域の第1部分領域と第2部分領域とに連続して接着部が設けられていることで、重畳領域に非接着部が設けられている場合でも、使用前または使用時にフィルム材が剥がれるのを防ぐことができる。
【0010】
本発明に係る第4の態様は、前記開口の少なくとも一部の領域である第1開口領域の前記第2方向の幅が、前記開口の他の領域である第2開口領域の前記第2方向の幅より広い、第1乃至第3の態様のいずれか一つに記載のシート収納箱である。
(【0011】以降は省略されています)

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