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公開番号
2025084286
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-06-03
出願番号
2023198070
出願日
2023-11-22
発明の名称
ロールスクリーン装置
出願人
セイキ住工株式会社
代理人
個人
,
個人
,
個人
主分類
E06B
9/82 20060101AFI20250527BHJP(戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご)
要約
【課題】スクリーン枠に対する巻胴の取り付けを簡単且つ確実に行うことを可能にしたロールスクリーン装置を得る。
【解決手段】ロールスクリーン装置の巻取軸6が、スクリーン枠1の上横枠杆2内を移動するランナー部12を備えた軸芯部材18と、該軸芯部材18に前記巻取軸6の中心軸線Lを中心に相対的に回転可能且つ該中心軸線Lに沿って相対的に上下動可能なるように結合されたスクリーン巻取用の巻胴19とを有し、該巻胴19及び前記軸芯部材18に捻りばね7の一端及び他端を連結すると共に、前記巻胴19と前記軸芯部材18との間に、前記捻りばね7とは別体の押しばね27を介設し、前記巻胴19が前記軸芯部材18に対して上昇すると、該巻胴19が前記軸芯部材18に係合して回転不能となり、前記巻胴19が自重により下降すると、該巻筒19と前記軸芯部材18との係合が解除されて該巻筒19が回転自在となるように構成されている。
【選択図】図2
特許請求の範囲
【請求項1】
上下の横枠杆及び左右の縦枠杆からなるスクリーン枠に、スクリーンを巻き取るための回転力を発生する捻りばねを内蔵した巻取軸と、スクリーンの開閉操作を行うための操作框とを、横移動可能なるように取り付け、二枚のスクリーンのうちの一方のスクリーンを前記巻取軸と一方の縦枠杆との間に張設すると共に、他方のスクリーンを前記巻取軸と前記操作框との間に張設し、前記操作框の移動操作によって前記二枚のスクリーンを前記巻取軸に巻き取ったり該巻取軸から繰り出したりするロールスクリーン装置において、
前記巻取軸は、前記スクリーン枠の上横枠杆内を移動するランナー部を備えた軸芯部材と、該軸芯部材に前記巻取軸の中心軸線を中心に相対的に回転可能且つ該中心軸線に沿って相対的に上下動可能なるように結合されたスクリーン巻取用の巻胴とを有し、該巻胴及び前記軸芯部材に前記捻りばねの一端及び他端を連結すると共に、前記巻胴と前記軸芯部材との間に、前記捻りばねとは別体の押しばねを介設し、前記軸芯部材が前記押しばねに押されて前記巻胴に対して下降すると、該巻胴が前記軸芯部材に係合して回転不能となり、前記巻胴が自重により前記押しばねに抗して下降すると、該巻筒と前記軸芯部材との係合が解除されて該巻筒が回転自在となるように構成されている、
ことを特徴とするロールスクリーン装置。
続きを表示(約 520 文字)
【請求項2】
前記巻胴の上端部に中空のキャップが取り付けられ、前記軸芯部材には前記キャップ内に嵌合する係合軸が設けられ、該係合軸と前記キャップとに、前記巻胴が前記軸芯部材に対して上昇した位置で相互に係合する突起がそれぞれ形成されていることを特徴とする請求項1に記載のロールスクリーン装置。
【請求項3】
前記軸芯部材には、前記係合軸から下方に延びて前記巻胴内に嵌合するばね軸が設けられ、該ばね軸に設けられたばね受部と前記キャップとの間に前記押しばねが介設されていることを特徴とする請求項2に記載のロールスクリーン装置。
【請求項4】
前記ランナー部は、平面視形状が長方形状をなし、一対の対角部に鉛直軸を中心に回転自在のガイドローラーを有し、該ランナー部の長手方向を前記上横枠杆の長手方向に向けた姿勢で前記上横枠杆の内部に挿入したあと90度回転させることにより前記上横枠杆の内部のガイドレール上に裁置され、該ガイドレールに沿って前記上横枠杆の内部を移動する際に前記ガイドローラーが該上横枠杆の内壁面に当接するように構成されていることを特徴とする請求項1から3の何れかに記載のロールスクリーン装置。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、遮光、断熱、目隠し、防虫、花粉の侵入防止等のため建物開口部に取り付けるロールスクリーン装置に関するものである。
続きを表示(約 2,400 文字)
【背景技術】
【0002】
建物開口部に装着されるスクリーン枠内に、遮光、断熱、目隠し、防虫、花粉の侵入防止等のためのスクリーンを張設し、このスクリーンを、前記スクリーン枠内を横移動自在の操作框で開閉操作するロールスクリーン装置は、特許文献1に開示されているように公知である。
【0003】
公知のロールスクリーン装置は、上下の案内レール10,12と左右の固定桟3,4とからなるスクリーン枠に、スクリーン巻き取りのための回転力を発生する復元体18’を内蔵する巻胴2と、スクリーンを開閉操作するための移動桟1とを、各々に設けたランナーにより案内レール10に沿って横移動可能なるように取り付け、二枚のスクリーン5,5の一方を巻胴2と一方の固定桟3との間に張設すると共に、他方のスクリーン5を巻胴2と移動桟1との間に張設し、移動桟1の移動操作によって二枚のスクリーン5,5を巻胴2に巻き取ったり巻胴2から繰り出したりすることによって開閉するようにしたものである。
【0004】
ところが、このようなロールスクリーン装置においては、一般に、巻胴をスクリーン枠に取り付ける際に、ランナーを巻胴に対して回転させることにより復元体を捩ってスクリーン巻取方向の復元力を蓄積し、蓄積した復元力で巻胴が回転しないようにした状態で巻胴をスクリーン枠に取り付けなければならないため、その取付作業が面倒であるだけでなく、取付作業中に巻胴が不意に回転して取付作業に支障を来し易いという問題があった。
【0005】
このため、公知のロールスクリーン装置においては、ランナー7’と巻胴2’とに歯車7’a,19’aからなる戻り回転防止機構を形成し、この戻り回転防止機構により巻胴2’の回転を防止した状態で巻胴2’をスクリーン枠に取り付けるようにしている。すなわち、ランナー7’側の歯車7’aと巻胴2’側の7’歯車19’aとの噛み合いを解除した状態でランナー7’を回転させて復元体18’に復元力を蓄積した後、復元体18’の引張力によりランナー7’と巻胴2’とを相互に引き寄せて歯車7’a,19’a同士を噛合させることによりランナー7’の回転を阻止し、その状態でランナー’7を案内レール10に吊下すると、巻胴2’の重さで復元体18’が伸長して歯車の噛み合いが解除されることにより巻胴2’が戻り回転可能となるように構成されている。
【0006】
しかし、公知のロールスクリーン装置においては、コイルばねからなる前記復元体18’が、スクリーンを巻き取るための復元力を蓄積することができる弾性力を有するだけでなく、巻胴2’をスクリーン枠に取り付ける際に、ランナー7’と巻胴2’とを相互に引き寄せて歯車7’aと19’aとからなる戻り回転防止機構を有効にすることができる弾性力と、ランナー7’を案内レール10に吊下したあと、ランナー7’と巻胴2’とを引き離して戻り回転防止機構を無効にすることができる弾性力とを有する必要があるため、最適な弾性力を有するばねの選択が難しく、ばねの選択を誤ると、巻胴をスクリーン枠に取り付けるのが困難になったり、スクリーンの開閉を円滑に行うことができなくなるなどの不都合を生じるおそれがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0007】
実公平6-16123号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0008】
本発明の技術的課題は、最適な弾性力を有するばねの選択が容易で、スクリーン枠に対する巻胴の取り付けを簡単且つ確実に行うことができると共に、スクリーンの開閉を円滑に行うことができるロールスクリーン装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0009】
前記課題を解決するため、本発明は、上下の横枠杆及び左右の縦枠杆からなるスクリーン枠に、スクリーンを巻き取るための回転力を発生する捻りばねを内蔵した巻取軸と、スクリーンの開閉操作を行うための操作框とを、横移動可能なるように取り付け、二枚のスクリーンのうちの一方のスクリーンを前記巻取軸と一方の縦枠杆との間に張設すると共に、他方のスクリーンを前記巻取軸と前記操作框との間に張設し、前記操作框の移動操作によって前記二枚のスクリーンを前記巻取軸に巻き取ったり該巻取軸から繰り出したりするロールスクリーン装置において、前記巻取軸は、前記スクリーン枠の上横枠杆内を移動するランナー部を備えた軸芯部材と、該軸芯部材に前記巻取軸の中心軸線を中心に相対的に回転可能且つ該中心軸線に沿って相対的に上下動可能なるように結合されたスクリーン巻取用の巻胴とを有し、該巻胴及び前記軸芯部材に前記捻りばねの一端及び他端を連結すると共に、前記巻胴と前記軸芯部材との間に、前記捻りばねとは別体の押しばねを介設し、前記軸芯部材が前記押しばねに押されて前記巻胴に対して下降すると、該巻胴が前記軸芯部材に係合して回転不能となり、前記巻胴が自重により前記押しばねに抗して下降すると、該巻筒と前記軸芯部材との係合が解除されて該巻筒が回転自在となるように構成されていることを特徴とするものである。
【0010】
本発明においては、前記巻胴の上端部に中空のキャップが取り付けられ、前記軸芯部材には前記キャップ内に嵌合する係合軸が設けられ、該係合軸と前記キャップとに、前記巻胴が前記軸芯部材に対して上昇した位置で相互に係合する突起がそれぞれ形成されていることが望ましい。
また、本発明において、前記軸芯部材には、前記係合軸から下方に延びて前記巻胴内に嵌合するばね軸が設けられ、該ばね軸に設けられたばね受部と前記キャップとの間に前記押しばねが介設されていることが好ましい。
(【0011】以降は省略されています)
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