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公開番号
2025093306
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-06-23
出願番号
2024214124
出願日
2024-12-09
発明の名称
システム、データおよびプログラム
出願人
個人
代理人
個人
主分類
G06Q
10/1053 20230101AFI20250616BHJP(計算;計数)
要約
【課題】本発明の目的は、求人の応募数を増加させることである。
【解決手段】本発明は、端末と通信可能なサーバであって、サーバは、求人に関する応募を行ったことを辞退するための辞退フォームを有している第1ページのデータを端末に対して送信する。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
端末と通信可能な1以上のサーバを備えるシステムであって、
前記1以上のサーバは、求人に関する応募を行ったことを辞退するための辞退フォーム、求人に関する応募を行ったことを辞退するための第1アプリケーションを起動するための第1リンク、または、求人に関する応募を行ったことを辞退するための辞退フォームを有している第3ページへの第2リンクを有している第1ページのデータを前記端末に対して送信する、
システム。
続きを表示(約 1,100 文字)
【請求項2】
前記第1ページは、前記求人に関する応募を行うための応募フォーム、前記求人に関する応募をするための第1アプリケーションを起動するための第3リンク、または、前記求人に関する応募を行うための応募フォームを有している第2ページへの第4リンクを有している、
請求項1に記載のシステム。
【請求項3】
前記第1ページは、前記求人に関する応募を行ったことを辞退することに関する記述を含むアイコンを有しており、
前記第1リンクまたは前記第2リンクは、前記アイコンに関連付けられている、
請求項1または請求項2に記載のシステム。
【請求項4】
前記第1ページ、第2ページまたは第3ページは、前記求人に応募した後の辞退に関する記述やアイコンを含んでいる、
請求項1または請求項2に記載のシステム。
【請求項5】
前記1以上のサーバは、前記求人に対する応募を行うための応募フォームを有している第2ページのデータを前記端末に対して送信し、
Webサイトまたは第2アプリケーションは、前記第1ページおよび前記第2ページを含んでいる、
請求項1に記載のシステム。
【請求項6】
前記1以上のサーバは、前記端末から送信されてくる前記辞退フォームの入力結果のデータを受信する、
請求項1または請求項2に記載のシステム。
【請求項7】
第1ページ、第2ページ、第3ページに関連する第4ページに、求人に応募した後の辞退に関する記述を含んでいる、
請求項1または請求項2に記載のシステム。
【請求項8】
求人に関する応募を行ったことを辞退するための辞退フォーム、求人に関する応募を行ったことを辞退するための第1アプリケーションを起動するための第1リンク、または、求人に関する応募を行ったことを辞退するための辞退フォームを有している第3ページへの第2リンクを有している第1ページを端末に表示させる構造を有する、
データ。
【請求項9】
1以上のサーバと通信可能な端末において実行されるプログラムであって、
前記プログラムは、前記端末の制御部に、
求人に関する応募を行ったことを辞退するための辞退フォーム、求人に関する応募を行ったことを辞退するための第1アプリケーションを起動するための第1リンク、または、求人に関する応募を行ったことを辞退するための辞退フォームを有している第3ページへの第2リンクを有している第1ページのデータを前記1以上のサーバから取得させ、
前記第1ページを前記端末のディスプレイに表示させる、
プログラム。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、システム、データおよびプログラムに関する。
続きを表示(約 1,800 文字)
【背景技術】
【0002】
従来のシステムに関する発明としては、例えば、特許文献1に記載のマッチングシステムが知られている。このマッチングシステムでは、求職者は、スマートフォン等の端末を用いて、Webページに含まれている応募フォームに自身の情報を入力する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特許7389412号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
ところで、システムにおいて、求人の応募数を増加させたいという要望がある。
【0005】
そこで、本発明の目的は、求人の応募数を増加できるシステム、データおよびプログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本願発明者は、システムの応募数を増加させることについて検討するにあたり、類似のシステムについて検討した。類似のシステムは、レストラン予約システムおよび旅行予約システムである。
【0007】
一般的なWebサイトやアプリ等のレストラン予約システムおよび旅行予約システムは、役務の提供をキャンセルするためのキャンセルフォームを有している。そのため、レストラン予約システムおよび旅行予約システムでは、ユーザは、予約したレストランおよび宿に電話またはメールによりキャンセルの連絡をすることなく、システムのキャンセルフォームに入力をすることで役務の提供のキャンセルをレストランおよび宿に対して意思表示を行うことができ、所定の規定によりキャンセルできる。
【0008】
しかしながら、役務の提供が開始されると、ユーザは役務の提供をキャンセルできない。すなわち、ユーザは、役務の提供が開始される前に役務の提供をキャンセルできる。例えば、レストラン予約システムでは、ユーザは、食事をし始めた後にキャンセルできない。また、旅行予約システムでは、ユーザは、宿にチェックインした後にキャンセルできない。さらに、仮に、レストラン予約しシステムおよび旅行予約システムにおいて、役務の提供が開始した後または実行中に役務の提供をキャンセルできるとしても、ユーザは、このキャンセルをシステムから行うことはできない。すなわち、ユーザは、レストランまたは宿と直接にキャンセルについてシステム以外の何らかの方法で意思表示を行い連絡をとって交渉する。そのため、役務の提供が開始された後の役務の提供のキャンセルの意思表示方法については、フォーマットが存在しない。
【0009】
一方、従来のシステムでは、求人に関する応募を行ったことを辞退(キャンセル)するための辞退フォームが設けられていない。本願発明者は、従来のシステムに辞退フォームが設けられていない理由について検討した。すると、本願発明者は、システムとレストラン予約システムおよび旅行予約システムとでは、役務の提供の発生時期が異なることに気が付いた。具体的には、システムでは、ユーザが求人に応募すると、選考が開始される。したがって、ユーザが求人に応募した時期が、役務の提供の開始時期である。そのため、従来のシステムでは、ユーザは、求人に応募した後に、求人に関する応募を行ったことを辞退できない。そして、ユーザは、どうしても辞退したい場合には、電話やメール等で辞退の意思表示を行い連絡をとる必要があった。以上の理由により、従来のシステムでは、辞退フォームが設けられていない。すなわち、従来のシステムでも、役務の提供を開始した後の役務の提供のキャンセルの意思表示については、レストラン予約システムおよび旅行予約システムと同様に、フォーマットが存在しない。
【0010】
ところで、本願発明者は、システムにおいて応募者を増加させたいと考えた。応募数の増加によるメリットは、以下に説明するように非常に大きい。まず、応募数の増加に合わせて採用数が増え、より短期間に充足する可能性が高くなるので長期的に求人をかけ続ける可能性が下がり、求人コストが下がるメリットがある。また、より早期の人材不足の解消につながるので、より安定的な事業運営やサービスの提供が可能になり、ひいては社会貢献度向上、および社会全体の幸福度向上にもつながる。
(【0011】以降は省略されています)
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