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公開番号
2025111864
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-07-31
出願番号
2024005747
出願日
2024-01-18
発明の名称
シート状物及びシート状物製造方法
出願人
シンワ株式会社
代理人
弁理士法人小笠原国際特許事務所
,
個人
,
個人
主分類
A61K
8/65 20060101AFI20250724BHJP(医学または獣医学;衛生学)
要約
【課題】基材の素材にかかわらず酢酸臭が生じず、低廉に製造でき、美容用途へ好適に適用可能なシート状物及びシート状物製造方法を提供する。
【解決手段】8質量%以下のキトサン、2質量%以上のポリビニルアルコール及びキトサンの質量%以上の質量%、且つ、8質量%以下のクエン酸を含む高分子溶液KYEを調製する調製工程と、乾式紡糸法により、高分子溶液KYEから、基材層11の一方の面に有機繊維層12を形成する紡糸工程と、紡糸工程にて形成された有機繊維層12を加熱して、ポリビニルアルコールを架橋させるか否かを選択する架橋選択工程と、架橋選択工程にて、前記ポリビニルアルコールを架橋させることを選択した場合にのみ実施され、紡糸工程にて形成された有機繊維層12を145℃~170℃で加熱する加熱工程と、を含む。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
シート状の基材層と、
乾式紡糸法により、キトサン、水溶性ポリマー及び酢酸を除く水溶性の有機酸を含む高分子溶液から、前記基材層の一方の面に、シート状に形成される有機繊維層と、
を備えるシート状物。
続きを表示(約 1,200 文字)
【請求項2】
請求項1に記載のシート状物であって、
前記水溶性ポリマーは、ポリビニルアルコール、ゼラチン、コラーゲンペプチド、ポリエチレングリコール及びポリグルタミン酸のうち、少なくともいずれか一を含み、
前記有機酸は、クエン酸、コハク酸、リンゴ酸及び乳酸のうち、少なくともいずれか一を含む、
シート状物。
【請求項3】
請求項1に記載のシート状物であって、
前記高分子溶液は、
8質量%以下のキトサンを含み、
2質量%以上のポリビニルアルコールを含み、
前記キトサンの質量%以上の質量%、且つ、8質量%以下のクエン酸を含む、
シート状物。
【請求項4】
請求項3に記載のシート状物であって、
前記有機繊維層が145℃~170℃で加熱されるシート状物。
【請求項5】
請求項1に記載のシート状物であって、
前記基材層が親水性を有するシート状物。
【請求項6】
請求項1に記載のシート状物であって、
前記乾式紡糸法がエレクトロスピニング法であるシート状物。
【請求項7】
シート状の基材層と、前記基材層の一方の面に、シート状に形成される有機繊維層とを備えるシート状物を製造するシート状物製造方法であって、
キトサン、水溶性ポリマー及び酢酸を除く水溶性の有機酸を含む高分子溶液を調製する調製工程と、
乾式紡糸法により、前記高分子溶液から、前記基材層の一方の面に前記有機繊維層を形成する紡糸工程と、
を含むシート状物製造方法。
【請求項8】
請求項7に記載のシート状物製造方法であって、
前記調製工程は、
前記キトサン及び前記有機酸を含む第一溶液を調製する第一調製工程と、
前記水溶性ポリマーを含む第二溶液を調製する第二調製工程と、
前記第一溶液及び前記第二溶液を混合し、前記高分子溶液を調製する第三調製工程と、
を含むシート状物製造方法。
【請求項9】
請求項7に記載のシート状物製造方法であって、
前記水溶性ポリマーは、ポリビニルアルコール、ゼラチン、コラーゲンペプチド、ポリエチレングリコール及びポリグルタミン酸のうち、少なくともいずれか一を含み、
前記有機酸は、クエン酸、コハク酸、リンゴ酸及び乳酸のうち、少なくともいずれか一を含む、
シート状物製造方法。
【請求項10】
請求項7に記載のシート状物製造方法であって、
前記高分子溶液は、
8質量%以下のキトサンを含み、
2質量%以上のポリビニルアルコールを含み、
前記キトサンの質量%以上の質量%、且つ、8質量%以下のクエン酸を含む、
シート状物製造方法。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、乾式紡糸法により製造され、美容用途へ好適に適用可能なシート状物及びシート状物製造方法に関する。
続きを表示(約 1,500 文字)
【背景技術】
【0002】
キトサンは、抗菌性や生体適合性に優れることが知られており、キトサンを原料とする繊維シートは、様々な分野での応用が期待されている。
【0003】
本件出願人も、キトサンの前述の特性から、キトサンを原料とする繊維シートを用いることで、優れた美容(コスメ)用品を提供できると考え、キトサン美容分野への応用について、日々、研究開発しており、過去には、キトサンを用いたシート状物に係る発明(特許文献1参照)をし、特許を受けている。
【0004】
この特許文献1にて開示されるシート状物(以下、「旧シート状物」という。)は、エレクトロスピニング法により、基材(担持体)上にナノファイバー層を積層したものである。また、ナノファイバー層を生成するために用いる高分子溶液は、濃度4質量%の酢酸水溶液、水溶性コラーゲン、ポリエチレングリコール及びキトサンを100対1対3対6に混合してなる。
【0005】
旧シート状物は、ナノファイバー層が肌に接触するようにして使用され、例えば、ナノファイバー層に化粧水を付与した後、頬にナノファイバー層が接触するようにして貼付すれば、頬を保湿する用途で使用できる。また、旧シート状物は、原料にキトサンを用いることにより、抗菌性に優れ、使用者の身体に優しい美容用品であるといえる。
【0006】
このように、旧シート状物は、キトサンの特性を利用した優れた美容用品であるが、本件出願人は、基材の柔軟性の観点で、更なる改善が可能であると考えた。旧シート状物が基材に用いるセロファンフィルム及びポリビニルアルコールフィルムは、確かに、化粧水を吸収することで比較的柔らかくなるが、より複雑な曲面への適用(例えば、フェイスパックへの適用)を考えると、柔軟性が不十分である。また、シート状物の使用方法として、「適用箇所に接触した後に、基材越しに化粧水を付与する」といった方法も考えられるが、化粧水を吸収する前の旧シート状物の基材は、柔軟性が低く、適用箇所への接触が困難となるからである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0007】
特開2019-077660号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0008】
本件出願人は、より柔軟性の高い基材へ変更すべく、様々な素材の基材でサンプルを作製していたが、新たに酢酸臭の問題が生じていることに気が付いた。理論上、高分子溶液に含まれる酢酸水溶液は、紡糸の過程でその多くが揮発し、その後の熱処理により、残りのほとんども除去されるため、酢酸臭は残らないはずであるが、実際には、酢酸臭が残っていた。特に、基材が親水性の場合には、酢酸臭が強く残っていた。シート状物は、フェイスパック等、顔へ適用されるものもあるため、酢酸臭の解消は重要な課題である。
【0009】
酢酸臭を解消する方法としては、通常の製造工程の後に、基材を張り替える(ナノファイバー層を転写する)方法が考えられるが、製造工程が増えてしまい、コストが増加してしまう。
【0010】
本発明は、従来のこのような事情に鑑みてなされたものである。本発明の目的の一は、基材の素材にかかわらず酢酸臭が生じず、低廉に製造でき、美容用途へ好適に適用可能なシート状物及びシート状物製造方法を提供することにある。
【発明の概要】
課題を解決するための手段及び発明の効果
(【0011】以降は省略されています)
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