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公開番号
2025121327
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-08-19
出願番号
2024016729
出願日
2024-02-06
発明の名称
敷設装置
出願人
ジヤトコ株式会社
代理人
弁理士法人紀尾井坂テーミス
主分類
B65H
23/08 20060101AFI20250812BHJP(運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い)
要約
【課題】ロール状に巻き回されたテープの弛みを低減する。
【解決手段】ロール状に巻き回されたテープを引き出しながら敷設する敷設装置であって、前記ロール状のテープと一体に回転するテープホルダと、前記テープホルダを回転可能に支持すると共に、前記テープの敷設方向に移動可能な台車と、前記台車に設けられると共に、前記テープホルダの回転に制動力を与えるブレーキ機構と、を備える。
【選択図】図2
特許請求の範囲
【請求項1】
ロール状に巻き回されたテープを引き出しながら敷設する敷設装置であって、
前記ロール状のテープと一体に回転するテープホルダと、
前記テープホルダを回転可能に支持すると共に、前記テープの敷設方向に移動可能な台車と、
前記台車に設けられると共に、前記テープホルダの回転に制動力を与えるブレーキ機構と、を備える、敷設装置。
続きを表示(約 540 文字)
【請求項2】
請求項1において、
前記テープホルダは、前記ロール状のテープに内嵌するシャフトと、前記シャフトの外周に設けられた円板部と、を有し、
前記ブレーキ機構は、前記円板部を挟持する一対のブレーキパッドと、前記一対のブレーキパッドを操作するブレーキレバーと、を有し、
前記一対のブレーキパッドの挟持力は、前記ブレーキレバーの操作量で調整可能である、敷設装置。
【請求項3】
請求項2において、
前記一対のブレーキパッドと前記ブレーキレバーは、ワイヤで接続されている、敷設装置。
【請求項4】
請求項2において、
前記テープは磁気テープであり、
前記円板部は、前記磁気テープと引き合う磁性を有する材料で構成されており、
前記ロール状の磁気テープは、前記円板部に、磁力によって前記シャフトの軸方向から当接している、敷設装置。
【請求項5】
請求項2から請求項4のいずれか一において、
前記テープは、筒状の芯材に巻き回されており、
前記シャフトは、前記芯材に内嵌しており、
前記芯材は、前記シャフトの軸方向に着脱可能に設けられている、敷設装置。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、敷設装置に関する。
続きを表示(約 1,600 文字)
【背景技術】
【0002】
特許文献1は、無人搬送車を誘導するための、磁気を帯びたテープを敷設する敷設装置を開示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特許第7154359号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
特許文献1では、ロール状に巻き回されたテープを引き出しつつ、押圧ローラで敷設面に押圧することでテープを敷設している。
この場合において、ロール状に巻き回されたテープが弛むことがある。弛んだ状態のテープを押圧ローラで押圧すると、テープの敷設の品質に影響を及ぼすことがある。
【0005】
そこで、敷設装置において、ロール状に巻き回されたテープの弛みを低減することが求められている。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明のある態様に係る敷設装置は、
ロール状に巻き回されたテープを引き出しながら敷設する敷設装置であって、
前記ロール状のテープと一体に回転するテープホルダと、
前記テープホルダを回転可能に支持すると共に、前記テープの敷設方向に移動可能な台車と、
前記台車に設けられると共に、前記テープホルダの回転に制動力を与えるブレーキ機構と、を備える。
【発明の効果】
【0007】
本発明のある態様によれば、敷設装置において、ロール状に巻き回されたテープの弛みを低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
図1は、敷設装置を説明する図である。
図2は、敷設装置を説明する図である。
図3は、敷設装置を説明する図である。
図4は、敷設装置を説明する図である。
図5は、敷設装置を説明する図である。
図6は、敷設装置を説明する図である。
図7は、テープホルダを説明する図である。
図8は、搬送部を説明する図である。
図9は、ロック機構を説明する図である。
図10は、ロック機構を説明する図である。
図11は、磁気テープの引出しを説明する図である。
図12は、ブレーキ機構を説明する図である。
図13は、敷設装置の旋回を説明する図である。
図14は、比較例に係る敷設装置の旋回を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
始めに、本明細書における用語の定義を説明する。
「所定方向視においてオーバーラップする」とは、所定方向に複数の要素が並んでいることを意味し、「所定方向にオーバーラップする」と記載する場合と同義である。「所定方向」は、たとえば、軸方向、径方向、重力方向等である。
図面上において複数の要素(部品、部分等)が所定方向に並んでいることが図示されている場合は、明細書の説明において、所定方向視においてオーバーラップしていることを説明した文章があるとみなして良い。
【0010】
「所定方向視においてオーバーラップしていない」、「所定方向視においてオフセットしている」とは、所定方向に複数の要素が並んでいないことを意味し、「所定方向にオーバーラップしていない」、「所定方向にオフセットしている」と記載する場合と同義である。「所定方向」は、たとえば、軸方向、径方向、重力方向等である。
図面上において複数の要素(部品、部分等)が所定方向に並んでいないことが図示されている場合は、明細書の説明において、所定方向視においてオーバーラップしていないことを説明した文章があるとみなして良い。
(【0011】以降は省略されています)
この特許をJ-PlatPat(特許庁公式サイト)で参照する
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