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公開番号2025108803
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-07-24
出願番号2024002213
出願日2024-01-11
発明の名称橋梁における上部構造の移動制限装置
出願人株式会社エスイー
代理人個人
主分類E01D 19/04 20060101AFI20250716BHJP(道路,鉄道または橋りょうの建設)
要約【課題】上部構造の下部構造に対する幅方向(橋軸直角方向)の相対移動を制限する上で、上部構造が下部構造に対して相対移動したときに上部構造が受ける抵抗力を過大にすることなく、移動制限装置の下部構造と上部構造への設置作業を単純化する。
【解決手段】下部構造6の幅方向の両側面に、幅方向の中心側へ係止し、上部区間2Bが上部構造7側へ張り出した状態で、互いに対向して固定される一対のブラケット2、2と、一対のブラケット2、2の上部区間2B、2B間に架設され、上部構造7の相対移動時に引張力を負担する引張材3から移動制限装置1を構成し、一対のブラケット2、2の上部区間2Bを上部構造7の幅方向の両側面に、幅方向中心側へ係止し得る状態にする。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
下部構造上に上部構造を支持する支承が定着された橋梁において、前記下部構造に対する、前記上部構造の幅方向の相対移動を制限する装置であり、
前記下部構造の幅方向の両側面に、前記幅方向の中心側へ係止し、上部区間が前記上部構造側へ張り出した状態で、互いに対向して固定される一対のブラケットと、この一対のブラケットの前記上部区間間に架設され、前記上部構造の前記相対移動時に引張力を負担する引張材とを備え、
前記の一対のブラケットの前記上部区間は前記上部構造の幅方向の両側面に、幅方向中心側へ係止し得る状態にあることを特徴とする橋梁における上部構造の移動制限装置。
続きを表示(約 310 文字)【請求項2】
前記引張材は前記下部構造と前記上部構造との間に介在する前記支承の高さ以下の位置に架設されていることを特徴とする請求項1に記載の橋梁における上部構造の移動制限装置。
【請求項3】
前記上部構造は前記上部構造の幅方向に並列する複数個の桁部から構成され、前記隣接する桁部の側面間に、前記上部構造の幅方向の外側へ係止する中間ブラケットが配置されていることを特徴とする請求項1、もしくは請求項2に記載の橋梁における上部構造の移動制限装置。
【請求項4】
前記中間ブラケットは前記下部構造に固定されていることを特徴とする請求項3に記載の橋梁における上部構造の移動制限装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は上部構造の下部構造に対する幅方向(橋軸直角方向)の相対移動を制限する橋梁における上部構造の移動制限装置に関するものである。
続きを表示(約 1,800 文字)【背景技術】
【0002】
橋桁等の上部構造の、橋脚等の下部構造に対する幅方向の相対移動を制限する方法として、下部構造の幅方向中間部に定着部材を固定する一方、この定着部材に上部構造の幅方向に係止し得る、例えば筒状の拘束部材を上部構造に固定することで、相対移動時に拘束部材を定着部材に係止させる方法がある(特許文献1参照)。
【0003】
この他、上部構造を支持する支承の幅方向両側に一対の拘束部材を固定する方法もある(特許文献2~5参照)。「上部構造と下部構造の幅方向」は主に橋軸直角方向を指すが、橋桁(主桁)に支持される床版の平面形状が長方形でない、例えば平行四辺形状の場合には床版の短辺方向を指すこともある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開平9-3826号公報(請求項1、段落0019~0030、図1~図5)
特開2004-143877号公報(請求項1、段落0012~0018、図1、図2)
特開2005-127031号公報(請求項1、段落0013~0018、図1~図3)
特開2006-152672号公報(請求項1、段落0020~0024、図1~図3)
特開2020-153063号公報(請求項1、段落0015~0024、図1~図5)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
特許文献1では定着部材が下部構造の幅方向一部の一箇所に配置され、拘束部材は定着部材に対応した上部構造の幅方向の一部に配置されるため、上部構造が下部構造に対して幅方向に移動しようとし、拘束部材が定着部材に係合したときに、拘束部材が定着部材から受ける、上部構造に生じる慣性力に伴う抵抗力(反力)が過大になる可能性がある。
【0006】
支承の両側に拘束部材を固定する特許文献2~5の方法によれば、上部構造の幅方向の移動が幅方向に複数、配列した支承の複数箇所において拘束されることになるため、拘束部材が支承から受ける抵抗力は複数の支承で分散され、一部の抵抗力が過大になることは回避され得る。反面、定着部材と拘束部材の組み合わせからなる移動制限装置の設置数が多くなるため、下部構造と上部構造に対する作業数が多くなり、作業効率が低下し易い。
【0007】
また特許文献2~5の方法では拘束部材を下部構造に固定する上で、下部構造のコンクリート中に鉛直方向にアンカーボルトを埋設することが必要になるが、アンカーボルトの長さ以上の空間が下部構造と上部構造との間に確保されていない限り、アンカーボルトを埋設するための削孔を形成することが難しいため、施工自体が不可能になることがある。
【0008】
本発明は上記背景より、拘束部材が定着部材に係合したときに受ける抵抗力、すなわち上部構造が下部構造に対して相対移動したときに上部構造に生じる反力が過大にならず、下部構造と上部構造への設置作業が単純化される構造の橋梁における上部構造の移動制限装置を提案するものである。
【課題を解決するための手段】
【0009】
請求項1に記載の発明の橋梁における上部構造の移動制限装置は、下部構造上に上部構造を支持する支承が定着された橋梁において、前記下部構造に対する、前記上部構造の幅方向の相対移動を制限する装置であり、
前記下部構造の幅方向の両側面に、前記幅方向の中心側へ係止し、上部区間が前記上部構造側へ張り出した状態で、互いに対向して固定される一対のブラケットと、この一対のブラケットの前記上部区間間に架設され、前記上部構造の前記相対移動時に引張力を負担する引張材とを備え、
前記の一対のブラケットの前記上部区間が前記上部構造の幅方向の両側面に、幅方向中心側へ係止し得る状態にあることを構成要件とする。
【0010】
「上部構造の幅方向」は前記のように主に橋軸直角方向であるが、床版の平面形状が例えば平行四辺形状の場合には床版の短辺方向を指すこともある。「下部構造の幅方向の両側面」とは、下部構造の幅方向外側の側面を指す。下部構造は主に橋脚か橋台である。
(【0011】以降は省略されています)

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