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公開番号2025126457
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-08-29
出願番号2024022650
出願日2024-02-19
発明の名称路面切削装置及び路面切削方法
出願人株式会社NIPPO
代理人個人,個人,個人
主分類E01C 23/12 20060101AFI20250822BHJP(道路,鉄道または橋りょうの建設)
要約【課題】切削ユニットによって切削された路面の廃材を斜面の法尻まで移送することができる、路面切削装置及び路面切削方法を提供する。
【解決手段】路面切削装置100は、自走車両200、路面を切削する切削ユニット300、路面の廃材を側方に送り出すスクリューコンベア400、路面の廃材をさらなる側方に移送する移送ユニット500を備えている。移送ユニット500は、車幅方向に延びる第1フレーム522、その一端部に取り付けられた第1駆動スプロケット524、第1フレーム522の他端部に取り付けられた第1被駆動スプロケット526、第1駆動スプロケット524と第1被駆動スプロケット526との間に掛け回された第1ローラチェーン528、第1駆動スプロケット524を回転駆動させるモータ530、第1ローラチェーン528の複数箇所にそれぞれ取り付けられた第1ブラシ532を含んだ基本ユニット520を有している。
【選択図】図2
特許請求の範囲【請求項1】
自走車両と、前記自走車両の車体底面に取り付けられて路面を切削する切削ユニットと、前記自走車両の車体底面かつ前記切削ユニットの前方に取り付けられて前記切削ユニットによって切削された路面の廃材を前記自走車両の側方に送り出すスクリューコンベアと、前記自走車両の車体底面かつ前記切削ユニットの後方に取り付けられて前記スクリューコンベアによって送り出された路面の廃材を前記自走車両のさらなる側方に移送する移送ユニットと、を備えた路面切削装置であって、
前記移送ユニットは、前記自走車両の車体底面から車幅方向に延びる長尺形状の第1フレーム、前記第1フレームの長手方向の一端部に取り付けられた第1駆動スプロケット、前記第1フレームの長手方向の他端部に取り付けられた第1被駆動スプロケット、前記第1駆動スプロケットと前記第1被駆動スプロケットとの間に掛け回された第1ローラチェーン、前記第1駆動スプロケットを回転駆動させるモータ、及び前記第1ローラチェーンの複数箇所にそれぞれ取り付けられた第1ブラシを含んだ基本ユニットを有する、
路面切削装置。
続きを表示(約 1,200 文字)【請求項2】
前記移送ユニットが、前記基本ユニットに加えて、前記第1フレームと平行に延びる長尺形状の第2フレーム、前記第2フレームの長手方向の一端部に取り付けられた第2駆動スプロケット、前記第2フレームの長手方向の他端部に取り付けられた第2被駆動スプロケット、前記第2駆動スプロケットと前記第2被駆動スプロケットとの間に掛け回された第2ローラチェーン、及び前記第2ローラチェーンの複数箇所にそれぞれ取り付けられた第2ブラシを含んだ拡張ユニットを更に有し、
前記拡張ユニットの第2駆動スプロケットの回転軸が、前記基本ユニットの第1被駆動スプロケットの回転軸に対して連結された、
請求項1に記載の路面切削装置。
【請求項3】
前記移送ユニットが、前記拡張ユニットを複数有し、
前記拡張ユニットの第2被駆動スプロケットの回転軸に対して、他の前記拡張ユニットの第2駆動スプロケットの回転軸が連結された、
請求項2に記載の路面切削装置。
【請求項4】
前記基本ユニット及び前記拡張ユニット、並びに2つの前記拡張ユニットが、前記回転軸を中心として折り畳み可能に連結された、
請求項3に記載の路面切削装置。
【請求項5】
前記基本ユニットにおいて、前記第1駆動スプロケット、前記第1被駆動スプロケット及び前記第1ローラチェーンが平行に2組配置され、前記平行に配置された2つの第1ローラチェーンによって前記第1ブラシが支持され、かつ、
前記拡張ユニットにおいて、前記第2駆動スプロケット、前記第2被駆動スプロケット及び前記第2ローラチェーンが平行に2組配置され、前記平行に配置された2つの第2ローラチェーンによって前記第2ブラシが支持された、
請求項2に記載の路面切削装置。
【請求項6】
前記第1ブラシ及び前記第2ブラシが、長さの異なる2種類のブラシ要素を含み、
前記2種類のブラシ要素が交互に配置された、
請求項2に記載の路面切削装置。
【請求項7】
前記移送ユニットの基本ユニットが、前記自走車両の車体底面に対して着脱可能に取り付けられた、
請求項1に記載の路面切削装置。
【請求項8】
前記移送ユニットの基本ユニットが、前記自走車両の車体底面に対して上下方向に揺動可能に取り付けられた、
請求項1に記載の路面切削装置。
【請求項9】
請求項1~請求項8のいずれか1つに記載の路面切削装置を使用し、前記自走車両を走行させた状態で、前記切削ユニットによって路面を切削しつつ、前記スクリューコンベアによって路面の廃材を前記自走車両の側方に送り出すとともに、前記移送ユニットによって前記自走車両の側方に送り出された路面の廃材を前記自走車両のさらなる側方へと掃き出す、
路面切削方法。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、路面切削装置及び路面切削方法に関する。
続きを表示(約 2,100 文字)【背景技術】
【0002】
自動車テストコースや自転車競技場などの斜面(バンク)を改修する場合には、特開平11-148107号公報(特許文献1)に記載されるような路面切削装置を使用して、既設のアスファルト混合物層を所定深さ切削し、その切削面上にアスファルト混合物などを舗設する工法が採用されている。路面切削装置によって斜面のアスファルト舗装を切削すると、切削ユニットによって切削された路面のアスファルト混合物の廃材(以下「廃材」という)がスクリューコンベアにより斜面の下方へと送り出され、路面切削装置の下方に筋状に残ってしまう。このため、筋状に残った路面の廃材をバックホウのバケットで大まかに取り除いた後、バックホウで取り除けなかった路面の廃材を作業者が箒で掃き取っていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開平11-148107号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかしながら、バックホウのバケットは開口部が四角形状を有しているため、特に、斜面の傾斜角が一定でない湾曲斜面では、その上に残った路面の廃材を取り除くことが困難であった。また、作業者が路面の廃材を箒で掃き取ると、その掃き取り作業の労力が大であるとともに、残存する路面の廃材によって作業者が足を滑らせる可能性もあった。
【0005】
そこで、本発明は、切削ユニットによって切削された路面の廃材を斜面の法尻まで移送することができる、路面切削装置及び路面切削方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
路面切削装置は、自走車両と、自走車両の車体底面に取り付けられて路面を切削する切削ユニットと、自走車両の車体底面かつ切削ユニットの前方に取り付けられて切削ユニットによって切削された路面の廃材を自走車両の側方に送り出すスクリューコンベアと、自走車両の車体底面かつ切削ユニットの後方に取り付けられてスクリューコンベアによって送り出された路面の廃材を自走車両のさらなる側方に移送する移送ユニットと、を備えている。移送ユニットは、以下のような基本ユニットを有している。基本ユニットは、自走車両の車体底面から車幅方向に延びる長尺形状の第1フレームと、第1フレームの長手方向の一端部に取り付けられた第1駆動スプロケットと、第1フレームの長手方向の他端部に取り付けられた第1被駆動スプロケットと、第1駆動スプロケットと第1被駆動スプロケットとの間に掛け回された第1ローラチェーンと、第1駆動スプロケットを回転駆動させるモータと、第1ローラチェーンの複数箇所にそれぞれ取り付けられた第1ブラシと、を含んでいる。
【0007】
路面切削方法では、上記のような路面切削装置を使用し、自走車両を走行させた状態で、切削ユニットによって路面を切削しつつ、スクリューコンベアによって路面の廃材を自走車両の側方へと送り出すとともに、移送ユニットによって自走車両の側方に送り出された路面の廃材を自走車両のさらなる側方へと掃き出す。
【発明の効果】
【0008】
本発明によれば、路面切削装置及び路面切削方法に関し、切削ユニットによって切削された路面の廃材を斜面の法尻まで移送することができる。
【図面の簡単な説明】
【0009】
路面切削装置の一例を示す側面図である。
路面切削装置の一例を示す平面図である。
切削ユニットの一例を示す部分拡大図である。
湾曲斜面を切削するときの切削ユニットの状態を示す部分拡大図である。
切削ドラムのカッタビットの軌跡の説明図である。
移送ユニットにおける基本ユニットの一例を示す平面図である。
移送ユニットにおける基本ユニットの一例を示す側面図である。
自走車両の車体底面に対して基本ユニットを搖動可能に取り付ける構成の説明図である。
移送ユニットにおける拡張ユニットの一例を示す平面図である。
湾曲斜面の切削を開始する状態の説明図である。
湾曲斜面の切削作業を行っている状態の説明図である。
湾曲斜面において路面切削装置を移動させた状態の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【0010】
以下、添付された図面を参照し、本発明を実施するための実施形態について詳述する。
図1及び図2は、本実施形態を適用可能な路面切削装置100の一例を示している。なお、以下説明する路面切削装置100は、あくまで本実施形態を適用可能な例示にすぎず、その構成に限定されると解釈すべきではないことに留意されたい。従って、当業者であれば、本実施形態の技術的範囲内において任意に変更及び修正が可能であることはいうまでもない。
(【0011】以降は省略されています)

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