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公開番号2025111816
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-07-30
出願番号2025078458,2022061677
出願日2025-05-09,2022-04-01
発明の名称店舗支援移動体
出願人三菱電機株式会社
代理人弁理士法人クロスボーダー特許事務所
主分類G06Q 30/0241 20230101AFI20250723BHJP(計算;計数)
要約【課題】サイネージディスプレイを見て店舗に注文を希望する利用者について確実に宣伝をし、注文を受け付け、利用者の利便性を向上させるとともに、店舗の売り上げを促進することを目的とする。
【解決手段】店舗支援移動体100は、サイネージディスプレイ11を備え、店舗20で用いられる店舗端末装置200と通信する。自走装置150は、自律走行を実施する。宣伝装置110は、店舗支援移動体100の最も広い面である進行方向に対する側面に大きくサイネージディスプレイ11を設けて広告を表示して、自走しながら最も広い側面に表示した広告により利用者に宣伝を行う。
【選択図】図4
特許請求の範囲【請求項1】
店舗で用いられる店舗端末装置と通信する店舗支援移動体において、
自律走行を実施する自走装置と、
広告を表示するサイネージディスプレイを、進行方向に対して側面に備える宣伝装置と、
を備える店舗支援移動体。
続きを表示(約 1,100 文字)【請求項2】
前記自走装置は、
進行方向を変更して前記店舗支援移動体を回転させることが可能であり、前記店舗支援移動体の利用者の位置に到着すると、前記サイネージディスプレイが利用者に向くように前記店舗支援移動体を回転させる請求項1に記載の店舗支援移動体。
【請求項3】
前記店舗支援移動体は、進行方向の前後のそれぞれに補助輪を備えるとともに、前後のそれぞれの補助輪の間に主輪を備え、
前記自走装置は、
前記前後のそれぞれの補助輪を互いに逆方向に向けることで、前記店舗支援移動体の向きを回転させる請求項1に記載の店舗支援移動体。
【請求項4】
前記店舗支援移動体は前記サイネージディスプレイを利用して、利用者に前記店舗への注文を入力させ、前記注文を前記店舗端末装置に通知する注文装置を備える請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の店舗支援移動体。
【請求項5】
前記サイネージディスプレイは、タッチパネルであり、
前記注文装置は、
前記サイネージディスプレイを介して利用者に前記注文を入力させることにより前記注文を取得し、前記注文を前記店舗端末装置に送信することにより前記注文を前記店舗端末装置に通知する請求項4に記載の店舗支援移動体。
【請求項6】
前記注文装置は、
前記店舗支援移動体に備えられたマイクを介して利用者に前記注文を入力させることにより前記注文を取得し、前記注文を前記店舗端末装置に送信することにより前記注文を前記店舗端末装置に通知する請求項4に記載の店舗支援移動体。
【請求項7】
前記注文装置は、
前記店舗支援移動体に備えられたマイクとスピーカを用いて利用者に前記店舗と通話させることにより、前記注文を入力させるとともに前記注文を前記店舗端末装置に通知する請求項4に記載の店舗支援移動体。
【請求項8】
前記自走装置は、
他の店舗支援移動体の注文装置により注文を受けた店舗まで自律走行し、
前記店舗支援移動体は、
前記店舗から前記注文の品を受け取り、前記他の店舗支援移動体の注文装置により注文した利用者まで配送するように前記自走装置を制御する配送装置を備える請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の店舗支援移動体。
【請求項9】
前記自走装置が利用者に接近すると、前記店舗支援移動体は前記サイネージディスプレイを利用して、前記自走装置が接近する利用者に店舗への注文を入力させる注文装置を備える請求項1に記載の店舗支援移動体。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示は、店舗支援移動体、店舗支援方法、および店舗支援プログラムに関する。
続きを表示(約 1,500 文字)【背景技術】
【0002】
近年、移動型サイネージの利用が行われている。移動型サイネージは、店舗の宣伝、あるいは、店舗のおすすめ商品の紹介といった情報を提供しながら、移動する移動体である。
現状の移動型サイネージはあくまで宣伝であって、利用者が商品を購入しようとする場合は、結局店舗に行く必要がある。店舗がレストランなどの場合は、レストランに行ってから注文し、注文した料理ができるまで待たなければならない。また、商品が物の場合も店舗に行き物を受け取る必要がある。
【0003】
このように、現状の移動型サイネージでは、店舗側の宣伝のみに留まり、利用者が購入したい場合は結局店舗まで行く手間が掛かる。また、店舗に行こうとしても該当する店舗の場所が分からず結局は購入するまでに至らず宣伝程度で留まってしまう可能性がある。
【0004】
特許文献1には、顧客と相互作業することで販売の完了を支援する小売システムが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
特開2016-528580号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
現状の移動型サイネージでは、店舗の宣伝のみに留まり、利用者が商品を購入したい場合は結局店舗まで行く必要がある。また、店舗に行こうとしても該当する店舗の場所が分からず結局は購入するまでに至らず宣伝で留まってしまう。よって、現状の移動型サイネージでは、宣伝により利用者の購入意欲を向上させることはできるが、宣伝による利用者の購入意欲の向上を店舗の売り上げに確実に結びつけることが難しいという課題がある。
【0007】
また、特許文献1では、顧客と相互作業することで販売の完了を支援する小売システムが開示されている。特許文献1の小売システムでは、利用者が小売システムを見つけなければならず、小売システムが見つからなければ注文することができない。また、小売システムを見つけて注文したとしても、購入したい場合は利用者自身で店舗まで行く必要がある。また、特許文献1の小売システムでは、宣伝による利用者の購入意欲の向上と店舗の売り上げとを直接結びつける方法がないという課題がある。
【0008】
本開示では、サイネージディスプレイを見て店舗に注文を希望する利用者について確実に宣伝をし、注文を受け付けることで、利用者の利便性を向上させるとともに、店舗の売り上げを促進することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0009】
本開示に係る店舗支援移動体は、店舗で用いられる店舗端末装置と通信する店舗支援移動体において、
自律走行を実施する自走装置と、
広告を表示するサイネージディスプレイを、進行方向に対して側面に備える宣伝装置と、
を備える。
【発明の効果】
【0010】
本開示に係る店舗支援移動体は、自律走行を実施する自走装置と、広告を表示するサイネージディスプレイを、進行方向に対して側面に備える宣伝装置とを備える。よって、店舗支援移動体の最も広い面が進行方向に対する側面である場合、店舗支援移動体の最も広い側面に大きくサイネージディスプレイを設けることができ、店舗支援移動体は自走しながら最も広い側面に広告を表示して利用者に宣伝し、利用者の利便性を向上させるとともに、店舗の売り上げを促進できる効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
(【0011】以降は省略されています)

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