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公開番号2025115795
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-08-07
出願番号2024010443
出願日2024-01-26
発明の名称エリア評価プログラム及びエリア評価装置
出願人株式会社MaaS Tech Japan
代理人個人
主分類G06Q 50/26 20240101AFI20250731BHJP(計算;計数)
要約【課題】徒歩及び公共交通機関を考慮して評価を行う。
【解決手段】エリア評価プログラムは、コンピュータを、エリアに関する情報を取得する取得部、エリアに対して第一基準点Tを複数設定する第一設定部、エリアにおいて公共交通機関の乗降位置により第二基準点Bを複数設定する第二設定部、第一基準点Tの間のそれぞれに対して、徒歩による時間距離を第一時間距離として算出する第一算出部、公共交通機関の乗降位置を繋ぐ経路に沿った第二基準点Bの間のそれぞれに対して、公共交通機関による時間距離を第二時間距離として算出する第二算出部、第一時間距離及び第二時間距離を用いて、エリアに含まれる施設に対するアクセシビリティに関する評価を行う評価部、として機能させる。
【選択図】図6
特許請求の範囲【請求項1】
コンピュータを、
公共交通機関が有る又は前記公共交通機関を設定可能なエリアに関する情報を取得する取得部、
前記エリアに対して第一基準点を複数設定する第一設定部、
前記エリアにおいて前記公共交通機関の乗降位置により第二基準点を複数設定する第二設定部、
前記第一基準点の間のそれぞれに対して、徒歩による時間距離を第一時間距離として算出する第一算出部、
前記公共交通機関の前記乗降位置を繋ぐ経路に沿った前記第二基準点の間のそれぞれに対して、前記公共交通機関による時間距離を第二時間距離として算出する第二算出部、
前記第一時間距離及び前記第二時間距離を用いて、前記エリアに含まれる施設に対するアクセシビリティに関する評価を行う評価部、
として機能させるエリア評価プログラム。
続きを表示(約 1,100 文字)【請求項2】
前記第一設定部は、前記エリアを複数の区画に分割し、それぞれの前記区画に前記第一基準点を設定し、
前記評価部は、前記区画ごとに前記施設に対する評価を行う、
請求項1に記載のエリア評価プログラム。
【請求項3】
前記第二算出部は、前記第二基準点の間における前記公共交通機関の経路の距離と、前記第二基準点の間における前記公共交通機関の速度とに基づいて前記第二時間距離を算出する、
請求項1又は2に記載のエリア評価プログラム。
【請求項4】
前記第二算出部は、路線の種類に応じた前記速度を用いて前記第二時間距離を算出する、
請求項3に記載のエリア評価プログラム。
【請求項5】
前記評価部は、前記施設を基準として、前記施設に対する時間距離が長くなるほど低い評価値となるように、前記アクセシビリティに関する評価を行う、
請求項1又は2に記載のエリア評価プログラム。
【請求項6】
前記評価部は、時間距離を変数とするガウス関数を用いて前記評価値を設定する、
請求項5に記載のエリア評価プログラム。
【請求項7】
前記エリアには複数の前記施設が含まれ、
前記評価部は、前記施設のそれぞれに対する前記アクセシビリティに関する評価を合成して、前記エリアにおける合成評価結果を算出する、
請求項1又は2に記載のエリア評価プログラム。
【請求項8】
前記コンピュータを、
前記エリアに対して前記評価部による評価結果を表示したマップを生成する生成部、
として更に機能させる請求項1又は2に記載のエリア評価プログラム。
【請求項9】
公共交通機関が有る又は前記公共交通機関を設定可能なエリアに関する情報を取得する取得部と、
前記エリアに対して第一基準点を複数設定する第一設定部と、
前記エリアにおいて前記公共交通機関の乗降位置により第二基準点を複数設定する第二設定部と、
前記第一基準点の間のそれぞれに対して、徒歩による時間距離を第一時間距離として算出する第一算出部と、
前記公共交通機関の前記乗降位置を繋ぐ経路に沿った前記第二基準点の間のそれぞれに対して、前記公共交通機関による時間距離を第二時間距離として算出する第二算出部と、
前記第一時間距離及び前記第二時間距離を用いて、前記エリアに含まれる施設に対するアクセシビリティに関する評価を行う評価部と、
を備えるエリア評価装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示は、エリア評価プログラム及びエリア評価装置に関する。
続きを表示(約 1,200 文字)【背景技術】
【0002】
様々な方法により都市計画等が行われている(例えば特許文献1)。例えば都市計画等において評価指標としてウォーカビリティ指標が用いられる。例えば、ポートランドプラン(Portland Plan)やメルボルンプラン(Melbourne Plan)では、ウォーカビリティ指標を用いて都市計画を評価している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2023-113846号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかしながら、ウォーカビリティ指標は、徒歩によるアクセスの良さを示しており、移動手段が徒歩に限定されている。このため、人々が日々利用する公共交通機関を考慮して評価することができなかった。
【0005】
上記課題に鑑み、本開示は、徒歩及び公共交通機関を考慮して評価を行うことができるエリア評価プログラム及びエリア評価装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
上記課題を解決するために、本開示の第一態様に係るプログラムは、コンピュータを、公共交通機関が有る又は前記公共交通機関を設定可能なエリアに関する情報を取得する取得部、前記エリアに対して第一基準点を複数設定する第一設定部、前記エリアにおいて前記公共交通機関の乗降位置により第二基準点を複数設定する第二設定部、前記第一基準点の間のそれぞれに対して、徒歩による時間距離を第一時間距離として算出する第一算出部、前記公共交通機関の前記乗降位置を繋ぐ経路に沿った前記第二基準点の間のそれぞれに対して、前記公共交通機関による時間距離を第二時間距離として算出する第二算出部、前記第一時間距離及び前記第二時間距離を用いて、前記エリアに含まれる施設に対するアクセシビリティに関する評価を行う評価部、として機能させる。
【0007】
また、本開示の第二態様では、前記第一設定部は、前記エリアを複数の区画に分割し、それぞれの前記区画に前記第一基準点を設定し、前記評価部は、前記区画ごとに前記施設に対する評価を行う。
【0008】
また、本開示の第三態様では、前記第二算出部は、前記第二基準点の間における前記公共交通機関の経路の距離と、前記第二基準点の間における前記公共交通機関の速度とに基づいて前記第二時間距離を算出する。
【0009】
また、本開示の第四態様では、前記第二算出部は、路線の種類に応じた前記速度を用いて前記第二時間距離を算出する。
【0010】
また、本開示の第五態様では、前記評価部は、前記施設を基準として、前記施設に対する時間距離が長くなるほど低い評価値となるように、前記アクセシビリティに関する評価を行う。
(【0011】以降は省略されています)

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