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公開番号2025103796
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-07-09
出願番号2023221436
出願日2023-12-27
発明の名称商品提供制御装置、商品提供制御方法、及び商品提供制御プログラム
出願人楽天グループ株式会社
代理人弁理士法人インテクト国際特許事務所,個人,個人
主分類G06Q 30/06 20230101AFI20250702BHJP(計算;計数)
要約【課題】商品の購入後における購入者の状況に応じて商品の提供を制限するための情報を記憶させる装置、方法及びプログラムを提供する。
【解決手段】販売管理サーバにおいて、システム制御部は、購入商品についてのフォローアップのための質問を示す質問情報を、購入者端末装置へ送信する質問情報送信部と、購入者端末装置から、質問に対する回答を示す回答情報を受信する回答情報受信部、回答情報に基づいて、購入商品の使用継続の可否を示す可否情報を取得する使用継続可否情報取得部と、可否情報により購入商品の使用継続の不可が示される場合、顧客に対して商品の提供が制限されるか否かを顧客と商品との組み合わせ毎に特定可能な制限情報を変更して、購入者に対して商品の提供を制限する商品提供制限情報を管理する商品提供制限情報管理部と、を含む。
【選択図】図29
特許請求の範囲【請求項1】
購入された購入商品についてのフォローアップのための質問を示す質問情報を、前記購入商品の購入者が利用する購入者端末装置へ送信する質問情報送信手段と、
前記送信された質問情報を受信した前記購入者端末装置から、前記質問に対する回答を示す回答情報を受信する回答情報受信手段と、
前記受信された回答情報に基づいて、前記購入商品の使用継続の可否を示す可否情報を取得する可否情報取得手段と、
前記取得された可否情報により前記購入商品の使用継続の不可が示される場合、所定の記憶手段に記憶された制限情報であって、顧客に対して商品の提供が制限されるか否かを顧客と商品との組み合わせごとに特定可能な制限情報を変更して、前記購入者に対して前記購入商品の提供が制限されることが前記制限情報から特定可能にする変更手段と、
を備えることを特徴とする商品提供制御装置。
続きを表示(約 2,600 文字)【請求項2】
注文のために顧客により選択された選択商品を示す選択商品識別情報及び前記選択商品を選択した前記顧客を識別する顧客識別情報を取得する識別情報取得手段と、
前記取得された顧客識別情報により示される前記顧客に対して前記取得された選択商品識別情報により示される前記選択商品の提供が制限されることが前記制限情報から特定される場合、前記顧客と前記選択商品の使用の可否を決定する決定者との面談を支援する面談支援手段と、
前記面談支援手段より支援された前記面談後、前記選択商品の注文を確定させる確定手段と、
を更に備え、
前記確定手段は、前記取得された顧客識別情報により示される前記顧客に対して前記取得された選択商品識別情報により示される前記選択商品の提供が制限されないことが前記制限情報から特定される場合、前記面談なくして前記注文を確定させることを特徴とする請求項1に記載の商品提供制御装置。
【請求項3】
前記面談支援手段は、前記顧客が利用する顧客端末装置と前記決定者が利用する決定者端末装置とを、前記面談のための通信を可能に接続させ、
前記取得された顧客識別情報により示される前記顧客に対して前記取得された選択商品識別情報により示される前記選択商品の提供が制限されることが前記制限情報から特定される場合、前記面談支援手段による前記顧客端末装置と前記決定者端末装置との接続後、前記確定手段は前記注文を確定させ、前記取得された顧客識別情報により示される前記顧客に対して前記取得された選択商品識別情報により示される前記選択商品の提供が制限されないことが前記制限情報から特定される場合、前記面談支援手段による前記顧客端末装置と前記決定者端末装置との接続を省略して、前記確定手段は前記注文を確定させることを特徴とする請求項2に記載の商品提供制御装置。
【請求項4】
前記購入商品の提供は、前記購入者に対して前記購入商品を定期的に発送する形態の提供であり、
前記変更手段により前記購入者に対して前記購入商品の提供が制限されることが特定可能に変更される場合、前記購入者に対する前記購入商品の次回の発送をキャンセルするキャンセル手段を更に備えることを特徴とする請求項1に記載の商品提供制御装置。
【請求項5】
商品の注文を可能とする電子商取引に係わる画面であって、顧客が利用する顧客端末装置からの要求に応じた要求商品に関する情報を含む画面を前記顧客端末装置に表示させる画面情報を、前記顧客端末装置へ送信する画面情報送信手段を更に備え、
前記画面情報送信手段は、前記顧客に対して前記要求商品の提供が制限されないことが前記制限情報から特定される場合、前記要求商品を選択するための操作を受け付ける前記画面を表示させるための前記画面情報を送信し、前記顧客に対して前記要求商品の提供が制限されることが前記制限情報から特定される場合、前記操作を受け付けない前記画面を表示させるための前記画面情報を送信することを特徴とする請求項1に記載の商品提供制御装置。
【請求項6】
前記変更手段により前記購入者に対して前記購入商品の提供が制限されることを特定可能に前記制限情報が変更された後、前記購入商品の提供制限の解除を示す解除情報を取得する解除情報取得手段を更に備え、
前記変更手段は、前記解除情報取得手段により前記解除情報が取得された場合、前記制限情報を変更して、前記購入者に対して前記購入商品の提供が制限されないことを前記制限情報から特定可能にすることを特徴とする請求項1乃至5の何れか一項に記載の商品提供制御装置。
【請求項7】
前記変更手段により前記購入者に対して前記購入商品の提供が制限されることを特定可能に前記制限情報が変更された後、前記購入商品の提供制限の解除を示す解除情報を取得する解除情報取得手段と、
前記解除情報取得手段により前記解除情報が受信された場合、前記キャンセル手段による前記発送のキャンセルを取り下げる取り下げ手段と、
を更に備えることを特徴とする請求項4に記載の商品提供制御装置。
【請求項8】
前記取得された可否情報により示される前記使用継続の可否を含むフォローアップの結果を示す結果情報を、前記購入者向けに送信する結果情報送信手段を更に備えることを特徴とする請求項1乃至5の何れか一項に記載の商品提供制御装置。
【請求項9】
前記購入された商品は医薬品であり、
前記購入者端末装置と医師が利用する医師端末装置とを、前記医師による診察のための通信を可能に接続させる接続手段と、
前記接続手段による前記購入者端末装置と前記医師端末装置との接続後、前記診察を通じて決済された商品の注文を確定させる確定手段と、
を更に備え、
前記質問情報送信手段は、前記確定手段により前記注文が確定された前記商品について、前記質問情報を送信することを特徴とする請求項1乃至5の何れか一項に記載の商品提供制御装置。
【請求項10】
コンピュータにより実行される商品提供制御方法において、
購入された購入商品についてのフォローアップのための質問を示す質問情報を、前記購入商品の購入者が利用する購入者端末装置へ送信する質問情報送信ステップと、
前記送信された質問情報を受信した前記購入者端末装置から、前記質問に対する回答を示す回答情報を受信する回答情報受信ステップと、
前記受信された回答情報に基づいて、前記購入商品の使用継続の可否を示す可否情報を取得する可否情報取得ステップと、
前記取得された可否情報により前記購入商品の使用継続の不可が示される場合、所定の記憶手段に記憶された制限情報であって、顧客に対して商品の提供が制限されるか否かを顧客と商品との組み合わせごとに特定可能な制限情報を変更して、前記購入者に対して前記購入商品の提供が制限されることが前記制限情報から特定可能にする変更ステップと、
を含むことを特徴とする商品提供制御方法。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、購入された商品について所定の手続きを行う方法に関する。
続きを表示(約 2,700 文字)【背景技術】
【0002】
従来、オンラインで商品の注文を可能とするウェブサイトが知られている。こうしたウェブサイトでは、一般的に、購入者は販売者と対面せずに商品を購入することができる。その一方で、販売される商品の中には、商品の購入に際して顧客が販売者等から説明を受けることが必要な商品も存在する。例えば、医薬品を購入する場合、顧客は、医療機関による診察を受けて処方を受ける必要があったり、薬剤師による服薬指導を受ける必要があったりする場合がある。また例えば、一部の化粧品を購入する場合、顧客は医師又はその他專門家等のカウンセリングを受ける必要がある場合がある。こうした購入の条件がある商品に対応したシステムも知られている。例えば特許文献1には、処方箋が必要な医療用医薬品について処方箋の情報を含んだ購入依頼と、処方箋が不要な医療用医薬品について処方箋の情報を含まない購入依頼と、それぞれを受け付け可能とし、購入依頼に基づいて、医療用医薬品を販売するための販売情報を生成することが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2020-135278号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかしながら、商品の購入後に購入者へのフォローアップが必要となる場合がある。例えば医薬品が購入された場合、その医薬品の服用に関して購入者に対する経過観察が実施される場合がある。従来の技術では、たとえ商品の購入までの手続きについては対応することができたとしても、購入後の対応については不十分であった。また、購入者がその商品を継続して購入することを望んでいても、購入後の購入者の状況によっては、商品の提供を制限する必要がある。
【0005】
本発明は以上の点に鑑みてなされたものであり、その課題の一例は、商品の購入後における購入者の状況に応じて商品の提供を制限するための情報を記憶させることを可能とする商品提供制御装置、商品提供制御方法、及び商品提供制御プログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0006】
(適用例1)適用例1は、購入された購入商品についてのフォローアップのための質問を示す質問情報を、前記購入商品の購入者が利用する購入者端末装置へ送信する質問情報送信手段と、前記送信された質問情報を受信した前記購入者端末装置から、前記質問に対する回答を示す回答情報を受信する回答情報受信手段と、前記受信された回答情報に基づいて、前記購入商品の使用継続の可否を示す可否情報を取得する可否情報取得手段と、前記取得された可否情報により前記購入商品の使用継続の不可が示される場合、所定の記憶手段に記憶された制限情報であって、顧客に対して商品の提供が制限されるか否かを顧客と商品との組み合わせごとに特定可能な制限情報を変更して、前記購入者に対して前記購入商品の提供が制限されることが前記制限情報から特定可能にする変更手段と、を備えることを特徴とする商品提供制御装置である。
【0007】
本適用例によれば、購入された商品についてのフォローアップのための質問が購入者に提示される。この質問に対する回答を示す回答情報が、購入者端末から受信される。この回答情報に基づいて、購入された商品の使用継続の可否を示す可否情報が取得される。その商品の使用継続が不可である場合、制限情報が変更される。これにより、購入された商品を購入者へ提供することが制限されていることが、制限情報から特定可能となる。そのため、制限情報を参照することにより、購入者への商品の提供を制限するための処理を行うことができる。従って、商品の購入後における購入者の状況に応じて商品の提供を制限するための情報を記憶させることができる。
【0008】
(適用例2)適用例2は、注文のために顧客により選択された選択商品を示す選択商品識別情報及び前記選択商品を選択した前記顧客を識別する顧客識別情報を取得する識別情報取得手段と、前記取得された顧客識別情報により示される前記顧客に対して前記取得された選択商品識別情報により示される前記選択商品の提供が制限されることが前記制限情報から特定される場合、前記顧客と前記選択商品の使用の可否を決定する決定者との面談を支援する面談支援手段と、前記面談支援手段より支援された前記面談後、前記選択商品の注文を確定させる確定手段と、を更に備え、前記確定手段は、前記取得された顧客識別情報により示される前記顧客に対して前記取得された選択商品識別情報により示される前記選択商品の提供が制限されないことが前記制限情報から特定される場合、前記面談なくして前記注文を確定させることを特徴とする商品提供制御装置である。
【0009】
本適用例によれば、注文のために顧客により選択された商品をその顧客に提供することが制限される場合、顧客とその商品の使用可否を決定する決定者との面談が可能とされる。その面談後、選択された商品の注文が確定する。選択された商品をその顧客に提供することが制限されない場合、顧客と決定者との面談を省略して、選択された商品の注文が確定する。そのため、商品の提供が制限されるか否かで、その商品の注文の確定に面談が必要であるか否かが異なる。従って、注文のための条件を設けることで、商品の提供を適切に制限することができる。
【0010】
(適用例3)適用例3は、前記面談支援手段は、前記顧客が利用する顧客端末装置と前記決定者が利用する決定者端末装置とを、前記面談のための通信を可能に接続させ、前記取得された顧客識別情報により示される前記顧客に対して前記取得された選択商品識別情報により示される前記選択商品の提供が制限されることが前記制限情報から特定される場合、前記面談支援手段による前記顧客端末装置と前記決定者端末装置との接続後、前記確定手段は前記注文を確定させ、前記取得された顧客識別情報により示される前記顧客に対して前記取得された選択商品識別情報により示される前記選択商品の提供が制限されないことが前記制限情報から特定される場合、前記面談支援手段による前記顧客端末装置と前記決定者端末装置との接続を省略して、前記確定手段は前記注文を確定させることを特徴とする商品提供制御装置である。
(【0011】以降は省略されています)

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