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公開番号2025103988
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-07-09
出願番号2023221780
出願日2023-12-27
発明の名称電気機器
出願人株式会社マキタ
代理人弁理士法人 快友国際特許事務所
主分類H02J 7/00 20060101AFI20250702BHJP(電力の発電,変換,配電)
要約【課題】電気機器の部品点数を減らすことができる技術を提供する。
【解決手段】電気機器は、第1バッテリが取り付けられる第1バッテリ取付部と、第2バッテリが取り付けられる第2バッテリ取付部と、前記第1バッテリの状態に応じて発光する第1発光素子と、前記第2バッテリの状態に応じて発光する第2発光素子と、バッテリ状態表示部と、を備えている。前記バッテリ状態表示部は、前記第1発光素子による光と前記第2発光素子による光を透過するレンズ部材と、前記レンズ部材を透過した光を表示する少なくとも1個の表示部と、を備えている。
【選択図】図23
特許請求の範囲【請求項1】
電気機器であって、
第1バッテリが取り付けられる第1バッテリ取付部と、
第2バッテリが取り付けられる第2バッテリ取付部と、
前記第1バッテリの状態に応じて発光する第1発光素子と、
前記第2バッテリの状態に応じて発光する第2発光素子と、
バッテリ状態表示部と、を備えており、
前記バッテリ状態表示部は、
前記第1発光素子による光と前記第2発光素子による光を透過するレンズ部材と、
前記レンズ部材を透過した光を表示する少なくとも1個の表示部と、を備えている、電気機器。
続きを表示(約 1,000 文字)【請求項2】
前記第1バッテリ取付部と前記第2バッテリ取付部は、第1方向に並んでおり、
前記第1方向に関して、前記第1方向における前記バッテリ状態表示部の中心は、前記第1バッテリ取付部と前記第2バッテリ取付部との間に配置されている、請求項1に記載の電気機器。
【請求項3】
前記少なくとも1個の表示部は、
前記レンズ部材を透過した前記第1発光素子による前記光を表示する第1表示部と、
前記レンズ部材を透過した前記第2発光素子による前記光を表示する第2表示部と、を備えている、請求項1または2に記載の電気機器。
【請求項4】
前記レンズ部材は、
前記第1発光素子による前記光を透過する第1透過部と、
前記第2発光素子による前記光を透過する第2透過部と、を備えている、請求項1から3のいずれか一項に記載の電気機器。
【請求項5】
前記第1透過部は、
第2方向を向いており、前記第1発光素子による前記光が入る第1入口部と、
前記第2方向に対して傾斜する第3方向を向いており、前記第1発光素子による前記光が出る第1出口部と、を備えている、請求項4に記載の電気機器。
【請求項6】
前記第3方向は、前記第2方向に対して略直交している、請求項5に記載の電気機器。
【請求項7】
前記第2透過部は、
前記第2方向と反対の第4方向を向いており、前記第2発光素子による前記光が入る第2入口部と、
前記第3方向を向いており、前記第2発光素子による前記光が出る第2出口部と、を備えている、請求項5または6に記載の電気機器。
【請求項8】
前記第1透過部と前記第2透過部は離れており、
前記レンズ部材は、前記第1透過部と前記第2透過部を接続する接続部をさらに備えている、請求項4から7のいずれか一項に記載の電気機器。
【請求項9】
前記第1バッテリ取付部と前記第2バッテリ取付部が配置されるベース部をさらに備えており、
前記接続部は、前記ベース部に係合する係合部を備えている、請求項8に記載の電気機器。
【請求項10】
前記接続部は、
前記第1透過部と前記第2透過部を接続する第1接続部と、
前記第1接続部と離れており、前記第1透過部と前記第2透過部を接続する第2接続部と、を備えている、請求項8または9に記載の電気機器。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本明細書で開示する技術は、電気機器に関する。
続きを表示(約 2,700 文字)【背景技術】
【0002】
特許文献1には、電気機器が開示されている。電気機器は、第1バッテリが取り付けられる第1バッテリ取付部と、第1バッテリの状態に応じて発光する第1発光素子と、第1発光素子による光を透過するレンズ部材と、レンズ部材を透過した光を表示する表示部と、を備えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2014-121240号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
上記の電気機器では、1個のバッテリ取付部に対して1個のレンズ部材が使用される。このため、電気機器が複数のバッテリ取付部を備えているとき、複数のバッテリ取付部の個数と同様の個数のレンズ部材が必要となる。これにより、電気機器の部品点数が増加する。本明細書では、電気機器の部品点数を減らすことができる技術を提供する。
【課題を解決するための手段】
【0005】
本明細書は、電気機器を開示する。電気機器は、第1バッテリが取り付けられる第1バッテリ取付部と、第2バッテリが取り付けられる第2バッテリ取付部と、前記第1バッテリの状態に応じて発光する第1発光素子と、前記第2バッテリの状態に応じて発光する第2発光素子と、バッテリ状態表示部と、を備えている。前記バッテリ状態表示部は、前記第1発光素子による光と前記第2発光素子による光を透過するレンズ部材と、前記レンズ部材を透過した光を表示する少なくとも1個の表示部と、を備えている。
【0006】
上記の構成によれば、1個のレンズ部材が、第1バッテリ取付部と第2バッテリ取付部、即ち、2個のバッテリ取付部に対して使用される。これにより、電気機器の部品点数を減らすことができる。
【図面の簡単な説明】
【0007】
第1実施例の電気機器2において、蓋6が開いた状態の斜視図である。
第1実施例の電気機器2において、蓋6が取り外された状態の斜視図である。
第1実施例の電気機器2において、蓋6が取り外されている状態であり、バッテリパックBPがない状態での斜視図である。
第1実施例の本体ケース4の斜視図である。
第1実施例の本体ケース4の上面図である。
第1実施例の電気機器2の前方下部の拡大断面図である。
第1実施例の電気機器2において、蓋6が閉じた状態の斜視図である。
第1実施例の電気機器2において、蓋6が取り外されている状態であり、バッテリパックBPがない状態での斜視図である。
第1実施例の第1トレイユニット30と制御基板34の斜視図である。
第1実施例の第1トレイユニット30の斜視図である。
第1実施例の第1トレイユニット30と第2トレイユニット32の下面図である。
第1実施例の本体ケース4と第1トレイユニット30の分解斜視図である。
第1実施例の第1トレイユニット30と制御基板34の斜視図である。
第1実施例の電気機器2の左方上部の拡大断面図である。
第1実施例の第1バッテリパックBP1の斜視図である。
第1実施例の第2トレイユニット32と制御基板34の斜視図である。
第1実施例の第2トレイユニット32の斜視図である。
第1実施例の第2トレイユニット32と制御基板34の斜視図である。
第1実施例の電気機器2の左方上部の拡大断面図である。
第1実施例の第2バッテリパックBP2の斜視図である。
第1実施例の電気機器2において、第3バッテリパックBP3がアダプタ152を介して第2バッテリ取付部142に取り付けられている状態の斜視図である。
第1実施例の電気機器2の第1バッテリ状態表示部160近傍の上面図である。
第1実施例の前バッテリ端子基板174と後バッテリ端子基板176とレンズ部材184の側面図である。
第1実施例のレンズ部材184の斜視図である。
第1実施例の電気機器2のレンズ部材184近傍の拡大断面図である。
第1実施例のレンズ部材184と第2係合リブ252の断面図である。
第1実施例のレンズ部材184と第2係合リブ252の断面図である。
第1実施例の前バッテリ端子基板174とレンズ部材184において、前発光素子258近傍の側面図である。
第1実施例の後バッテリ端子基板176とレンズ部材184において、後発光素子260近傍の側面図である。
第2実施例の電気機器2において、本体ケース4に工具360が収容されている状態の斜視図である。
第3実施例の電気機器2において、蓋6が取り外された状態の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
本発明の代表的かつ非限定的な具体例について、図面を参照して以下に詳細に説明する。この詳細な説明は、本発明の好ましい例を実施するための詳細を当業者に示すことを単純に意図しており、本発明の範囲を限定することを意図したものではない。また、開示された追加的な特徴ならびに発明は、さらに改善された電気機器、その製造方法及び使用方法を提供するために、他の特徴や発明とは別に、又は共に用いることができる。
【0009】
また、以下の詳細な説明で開示される特徴や工程の組み合わせは、最も広い意味において本発明を実施する際に必須のものではなく、特に本発明の代表的な具体例を説明するためにのみ記載されるものである。さらに、以下の代表的な具体例の様々な特徴、ならびに、特許請求の範囲に記載されるものの様々な特徴は、本発明の追加的かつ有用な実施形態を提供するにあたって、ここに記載される具体例のとおりに、あるいは列挙された順番のとおりに組合せなければならないものではない。
【0010】
本明細書及び/又は特許請求の範囲に記載された全ての特徴は、実施例及び/又は特許請求の範囲に記載された特徴の構成とは別に、出願当初の開示ならびに特許請求の範囲に記載された特定事項に対する限定として、個別に、かつ互いに独立して開示されることを意図するものである。さらに、全ての数値範囲及びグループ又は集団に関する記載は、出願当初の開示ならびに特許請求の範囲に記載された特定事項に対する限定として、それらの中間の構成を開示する意図を持ってなされている。
(【0011】以降は省略されています)

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