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公開番号
2025121253
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-08-19
出願番号
2024016589
出願日
2024-02-06
発明の名称
建具
出願人
YKK AP株式会社
代理人
弁理士法人酒井国際特許事務所
主分類
E06B
1/12 20060101AFI20250812BHJP(戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご)
要約
【課題】製造コストの増大を抑えて枠体を連結した建具を提供する。
【解決手段】上下に並設した状態で互いに連結された2つの枠体10,30を備える建具であって、2つの枠体10,30の互いに隣接する上段下枠12及び下段上枠31は見込み方向に沿った寸法が相違し、これら隣接する上段下枠12及び下段上枠31の間には互いの間に目地部60を確保した状態でそれぞれの上段下枠12及び下段上枠31に連結される連結材50が介在され、かつ目地部60にシール材61が配設されている。
【選択図】図2
特許請求の範囲
【請求項1】
見付け方向に並設した状態で互いに連結された2つの枠体を備える建具であって、
前記2つの枠体の互いに隣接する枠材は見込み方向に沿った寸法が相違し、
これら隣接する枠材の間には互いの間に目地部を確保した状態でそれぞれの枠材に連結される連結材が介在され、かつ前記目地部にシール材が配設されていることを特徴とする建具。
続きを表示(約 620 文字)
【請求項2】
前記連結材は、前記枠材の一方の室内に臨む見付けに連結される第1連結部と、前記枠材の他方の外周側となる見込みに連結される第2連結部とを有することを特徴とする請求項1に記載の建具。
【請求項3】
前記連結材には、前記第1連結部と前記第2連結部との間に中空部が設けられていることを特徴とする請求項2に記載の建具。
【請求項4】
前記2つの枠体は上下に並設されるものであり、上方に配置される枠体の上段下枠は下方に配置される枠体の下段上枠に比べて見込み方向に沿った寸法が大きく構成されていることを特徴とする請求項1または請求項3に記載の建具。
【請求項5】
前記下段上枠の室内に臨む見付け面は前記上段下枠の室内に臨む見付け面よりも室外側に位置され、かつ前記下段上枠の室外に臨む見付け面は前記上段下枠の室外に臨む見付け面よりも室内側に位置されていることを特徴とする請求項4に記載の建具。
【請求項6】
前記連結材の室内に臨む部分を覆うカバー部材を備えたことを特徴とする請求項2に記載の建具。
【請求項7】
前記上方に配置される枠体は、障子を移動可能に支持するレールが見込み方向に複数列設けられた引き違い窓を構成するものであり、前記下方に配置される枠体は、パネルの縁部を支持してFIX窓を構成するものであることを特徴とする請求項4に記載の建具。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、互いに連結された2つの枠体を備える建具に関する。
続きを表示(約 2,000 文字)
【背景技術】
【0002】
建具には、段窓や連窓等のように複数の枠体を相互に連結することによって構成されるものがある。この種の建具では、2つの枠体の互いに隣接する枠材の見込み方向に沿った寸法を合致させ、かつこれらの枠材の間に連結材を配設し、連結材を介して2つの枠材を連結するのが一般的である(例えば、特許文献1参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開平11-190169号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
ところで、障子を移動可能に支持するレールが見込み方向に複数列設けられた引き違い窓と、唯一のパネルを備えるFIX窓とでは、それぞれを単独の建具(以下、単窓という)として用いる場合、見込み方向に沿った寸法が異なる。すなわち、引き違い窓の見込み方向に沿った寸法は、FIX窓の寸法よりも大きく構成されているのが一般的である。従って、上述した連結構造を適用して段窓や連窓を構成する場合には、FIX窓の枠材として見込み方向に沿った寸法の大きな専用のものを用意しているのが実情であり、製造コストの点で必ずしも好ましいとはいえない。
【0005】
本発明は、上記実情に鑑みて、製造コストの増大を抑えて枠体を連結した建具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
上記目的を達成するため、本発明に係る建具は、見付け方向に並設した状態で互いに連結された2つの枠体を備える建具であって、前記2つの枠体の互いに隣接する枠材は見込み方向に沿った寸法が相違し、これら隣接する枠材の間には互いの間に目地部を確保した状態でそれぞれの枠材に連結される連結材が介在され、かつ前記目地部にシール材が配設されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【0007】
本発明によれば、見込み方向に沿った寸法が相違する枠材を互いに連結するようにしているため、単窓用の枠材をそのまま適用することができ、製造コストを抑えて段窓や連窓を構成することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
本発明の実施の形態1である建具を室外側から見た姿図である。
図1に示した建具の縦断面図である。
図1に示した建具を上方の枠体で破断した横断面図である。
図1に示した建具を下方の枠体で破断した横断面図である。
図1に示した建具において上方の枠体と下方の枠体との連結部分を示すもので、(a)は要部分解縦断面図、(b)は連結した状態の要部縦断面図である。
図1に示した建具において下方の枠体と連結材とを示す要部分解斜視図である。
図1に示した建具において下方の枠体に連結材を取り付けた状態の要部斜視図である。
図1に示した建具において下方の枠体、連結材、上方の枠体を示す要部分解斜視図である。
本発明の実施の形態2である建具を室外側から見た姿図である。
図9に示した建具の縦断面図である。
図9に示した建具において上方の枠体と下方の枠体との連結部分を示すもので、(a)は要部分解縦断面図、(b)は連結した状態の要部縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下、添付図面を参照しながら本発明に係る建具の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、以下においては便宜上、見込み方向及び見付け方向という用語を用いる場合がある。見込み方向とは、図中の矢印Aで示すように、建具の奥行きに沿った方向である。見込み方向に沿った面については見込み面と称する場合がある。見付け方向とは、下枠等のように水平方向に沿って延在するものの場合、見込み方向に直交した上下に沿う方向である。縦枠等のように上下方向に沿って延在するものの場合には、見込み方向に直交した水平に沿う方向を見付け方向という。見付け方向に沿った面については、見付け面と称する場合がある。
【0010】
(実施の形態1)
図1~図4は、本発明の実施の形態1である建具を示すものである。ここで例示する建具は、見込み方向に沿って上下に並設した引き違い窓W1とFIX窓W2とを相互に連結することにより構成した段窓と称されるものである。上方の引き違い窓W1は、枠体10の内部に3つの障子20をスライド可能に配設することによって構成したものである。下方のFIX窓W2は、枠体30の内部に3枚のFIXパネル40を配設することによって構成したものである。これら引き違い窓W1及びFIX窓W2は、それぞれが単窓としても用いられるものである。以下、引き違い窓W1及びFIX窓W2の構成について説明する。
(【0011】以降は省略されています)
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