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公開番号
2025136970
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-09-19
出願番号
2024035920
出願日
2024-03-08
発明の名称
屋台
出願人
個人
代理人
個人
主分類
E04H
1/12 20060101AFI20250911BHJP(建築物)
要約
【課題】一人で簡易且つ短時間に組立及び分解することができる屋台を提供すること。
【解決手段】長尺の大幅角柱1と、大幅角柱1と同等長さの小幅角柱2とからなり,この長手方向中間箇所にて枢支連結されて枢支部Pとし、枢支部P付近に固定具4が取り付けられて幅方向が縦方向の半分程度となる幅狭い縦置きX柱体Aが2つ備えられること。組立段階にて平行に横置きされた両縦置きX柱体A,Aの両小幅角柱2,2間にスカート板5が固定され、両縦置きX柱体A,Aの上端間に天幕61が張られ、この状態で反転された後に天板体7が取付けられてなること。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
長尺の大幅角柱と、該大幅角柱と同等長さの小幅角柱とからなり,この長手方向中間箇所にて枢支連結されて枢支部とし、該枢支部付近に固定具が取り付けられて幅方向が縦方向の半分程度となる幅狭い縦置きX柱体が2つ備えられ、組立段階にて平行に横置きされた両該縦置きX柱体の両前記小幅角柱間にスカート板が固定され、両該縦置きX柱体の上端間に天幕が張られ、この状態で反転された後に天板体が取付けられてなることを特徴とした屋台。
続きを表示(約 600 文字)
【請求項2】
請求項1に記載の屋台において、前記縦置きX柱体を所定のX字状に拡開された状態で且つ前記枢支部箇所付近で、前記大幅角柱と前記小幅角柱とに位置が一致する固定孔がそれぞれ形成され、両該固定孔に貫通する軸状の前記固定具が挿入されて前記縦置きX柱体はX字状に固定されてなることを特徴とした屋台。
【請求項3】
請求項1又は2に記載の屋台において、前記縦置きX柱体の前記大幅角柱と小幅角柱の両短辺は同等寸法とし、前記大幅角柱の長辺は、前記小幅角柱の長辺よりも大きい寸法に設定されてなることを特徴とした屋台。
【請求項4】
請求項3に記載の屋台において、前記固定孔は前記枢支部箇所よりも下方となるように設定されてなることを特徴とした屋台。
【請求項5】
請求項1又は2に記載の屋台において、前記スカート板の前記小幅角柱への取付はネジ軸部に手回し自在のツマミ部を設けた取付ネジ材としてなることを特徴とした屋台。
【請求項6】
請求項1又は2に記載の屋台において、両前記縦置きX柱体の後方側上端箇所には後方垂れ幕が備えられてなることを特徴とした屋台。
【請求項7】
請求項1又は2に記載の屋台において、前記枢支部には枢支連結具が備わり、該枢支連結具は頭部が扁平状の低頭ボルトが使用されてなることを特徴とした屋台。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、一人で簡易且つ短時間に組立及び分解することができる屋台に関する。
続きを表示(約 1,500 文字)
【背景技術】
【0002】
近年、フリーマーケット、マルシェ、ガレージセール、バザール、ガラクタ市等の催し物が頻繁に開催されるようになっている。催し物には、老若男女種々の人々が出展者として参加する。このような催し物にて商品を会場の来訪者に販売提供するために、屋台が多く使用されている。屋台は、食品類,小物類等を商品として展示し販売を行うための屋台が備わっている。
【0003】
上記に上げた催し物で使用される屋台は、基本的に極めて簡単な構造で、天板と日除けの天幕が有ればよく、これらを支持する柱が備わったもので十分である。そして、屋台は簡単に組立及び解体ができ、そのまま、収納したり、或いは別の催し会場に運んだりするものである。催し物の参加者は、このような屋台を自分で所持するか、又は開催者が参加者に貸与することが多い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2022-13085号公報
特許第7396753号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
従来、簡易な屋台として、特許文献1(特開2022-13085号公報)が存在する。特許文献1では、間隔をあけて対向配置された一組の支持体の間に一組の屋根部材が着脱可能に配置される組立式屋台である。そして、支持体は、上端側に設けられた回動部を介して左右に回動自在に結合された一組の支柱を有している。この一組の支柱は連結具を介して屋根状に組まれるものである。
【0006】
つまり、2本の支柱と連結具によって支持体が組まれるが、2本の支柱と連結具はばらばらに分離された部材であり、これらを組付けるのに時間がかかり、且つボルト・ナット等の固着具及び工具が必要となる。その他、棚板や被覆体を組付けなければならず、参加者一人では組立にかなり大変な労力と時間を要する。
【0007】
特許文献2(特許第7396753号公報)は、屋台ではなく、テントであるが、骨組を構成するパイプフレームがX字状に構成されている。X字状による支柱は、屋台の支柱に好適であるが、特許文献2では、X字状の骨組を構成する2本のパイプフレームは、その交差部を構成するピンによって折り畳みができるようにしている。
【0008】
しかし、2本のパイプフレームをX字状に組付けたときに、この状態を維持するために、リンク状の連結部材が存在する。しかもこのようなパイプフレームは、金属材である。つまり、特許文献2を屋台に適用しようとするには、価格が高くなる可能性がある。また、屋台を略木材で組み立てられたものが好まれる状況においては、金属部材を含む特許文献2は不適当である。
【0009】
次に、特許文献としては具体的に示すものは存在しないが、従来の屋台において、図7の従来品に示すように、天板及び天幕を支持するための2本の角柱a,aが、ボルト・ナットからなる枢支連結部bによってX字状に拡開するフレームを使用しているものが存在している。
【0010】
これは、2本の長尺な角柱は同一サイズ且つ同一形状のものであり、使用時にはX字状とし、折畳み時には一直線状となるタイプのものである。そして、X字状を構成する枢支連結部bには、ボルト・ナットが使用されている。このような構成なので、2本の角柱a,aは枢支連結部bを介してX字状に拡開したときに、枢支連結部bのボルト・ナットを締め付けないとX字状を維持するための固定ができない。
(【0011】以降は省略されています)
この特許をJ-PlatPat(特許庁公式サイト)で参照する
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