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公開番号
2025139519
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-09-26
出願番号
2024038506
出願日
2024-03-12
発明の名称
車両整備撮影システム、及び車両整備管理システム
出願人
株式会社ジンオート
代理人
個人
主分類
G06Q
50/10 20120101AFI20250918BHJP(計算;計数)
要約
【課題】本発明は、車両の整備時の不正発生を抑制し、車両整備の透明性を高めることができる車両整備撮影システム、及び車両整備管理システムの提供を目的とした。
【解決手段】本発明の車両整備撮影システム10は、車両Vを撮影可能であり、車両Vの周囲に設置された1又は複数の設置撮影手段20と、車両Vを撮影可能であり整備担当者Pが装着可能な装着撮影手段30と、を備え、装着撮影手段30により車両Vを撮影し、かつ、設置撮影手段20により整備担当者Pを撮影可能であることを特徴とする。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
自動車整備場において整備担当者による整備作業を撮影する車両整備撮影システムであって、
車両を撮影可能であり、車両の周囲に設置された1又は複数の設置撮影手段と、
車両を撮影可能であり、前記整備担当者が装着可能な装着撮影手段と、を備え、
前記装着撮影手段により車両を撮影し、かつ、前記設置撮影手段により前記整備担当者を撮影可能であることを特徴とする車両整備撮影システム。
続きを表示(約 880 文字)
【請求項2】
前記設置撮影手段は、
車両の前方に設置された第一設置撮影手段と、
車両の後方に設置された第二設置撮影手段と、を含むことを特徴とする請求項1に記載の車両整備撮影システム。
【請求項3】
前記設置撮影手段、及び前記装着撮影手段は、時刻情報を取得可能、かつ撮影された日時の時刻情報が含まれる撮影データを生成可能であることを特徴とする請求項1又は2に記載の車両整備撮影システム。
【請求項4】
自動車整備場において整備担当者による整備作業を管理する車両整備管理システムであって、
車両を撮影可能であり、車両の周囲に設置された1又は複数の設置撮影手段と、
車両を撮影可能であり、前記整備担当者が装着可能な装着撮影手段と、
データを記憶する記憶手段と、を備え、
前記設置撮影手段、及び前記装着撮影手段は、時刻情報を取得可能、かつ撮影された日時の時刻情報が含まれる撮影データを生成可能であり、
前記装着撮影手段により車両を撮影し、かつ、前記設置撮影手段により前記整備担当者を撮影する撮影ステップと、
前記設置撮影手段により撮影された撮影データと、前記装着撮影手段により撮影された撮影データと、を紐付けて、前記記憶手段に保存する撮影データ保存ステップと、を含むことを特徴とする車両整備管理システム。
【請求項5】
車両の点検時に、前記装着撮影手段により車両を撮影し、かつ、前記設置撮影手段により前記整備担当者を撮影する点検時撮影ステップと、
前記点検後の車両のメンテナンス時に、前記装着撮影手段により車両を撮影し、かつ、前記設置撮影手段により前記整備担当者を撮影するメンテナンス時撮影ステップと、
前記点検時撮影ステップにおいて撮影された撮影データと、前記メンテナンス時撮影ステップにおいて撮影された撮影データと、を紐づけて前記記憶手段に保存する整備データ保存ステップと、を含むことを特徴とする請求項4に記載の車両整備管理システム。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、車検に際して交換整備が必要な個所を整備し、不要な箇所に過剰整備をおこなわないという、当たり前の運用が行われているか透明化し、第三者による監査を可能とすることで車検内容の適正化を実現するシステムに関するものである。
続きを表示(約 1,600 文字)
【背景技術】
【0002】
日本では、軽自動車や自動車、一定排気量以上の自動二輪車を対象に車検が行われている。自動車検査登録制度、いわゆる車検は、車が道路を安全に走行できる状態であるかを一定期間ごとに国が審査する制度であり、車の各機能が正常に動作することや、排気ガス規定を満たしているかを確認することで、交通の安全性や環境を保つ上で重要な制度となっている。
【0003】
車検は、運輸支局の検査場で受けることが原則であるが、実際には自動車ディーラーや中古車販売店といった販売店、ガソリンスタンドや整備工場に持ち込むことが多い。認可を受けた指定工場であれば、公的な検査場と同様の検査ラインをもっている民間車検場として、その場で車検を受けることもできる。
【0004】
車検を受けるには、車検証、自賠責保険の保険証、納税証明書などが必要になるが、なにより車が各種規定に合致した状態であることが必要である。つまり、車検を受ける車のエンジンや足回り、ライト等が点灯するかといった膨大な項目について、全てクリアしている必要があり、一箇所でも不良箇所、故障箇所があれば車検をパスすることはできない。車検をパスしなければ、その車は公道上を走行することができないため、規定をクリアしない箇所があった場合、部品を交換するなどして、クリアを目指すことになる。
【0005】
車検に関しては、車についての知識に乏しいユーザーであっても、特許文献1に記載のように、自動車を修理工場等に持ち込むことなく運輸支局の検査場において車検を受けることの支援をおこなうべく、ユーザーが車の各部を撮影したり、録音したり、あるいは入力した内容等にもとづくデータから、部品交換の必要性の有無や、撮影方法などを教授するシステムが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
特開2004-362347号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
今日、自動車が必須となっている地域も多く、車のユーザーは非常に多い。これらユーザーの全てが、車に精通しているわけではない。車は多数の部品から構成されている複雑な機械であるため、ユーザーの多くは、車の運転を行うことはできるものの、車の整備を行うこと、部品の状態を認識することは、なかなかできていないのが実態である。ましてや、車検で求められる規定、例えばヘッドライトがどの程度の明るさで点灯する必要があるか?といった知識はもっていないことがほとんどである。
【0008】
そのため、自らの知識を特許文献1に記載の発明のようなシステムで補い、ユーザー車検に挑戦する者は非常に少数であり、その大多数は民間車検をおこなっている事業者へ車を持込み、当該事業者または当該事業者と関係をもつ指定工場において車検を行うのが大多数である。
【0009】
指定工場では、交換しなくてはいけない整備内容、交換しておいたほうがよい整備内容などをユーザーに提案し、ユーザーはその提案を吟味した上で、取捨選択等して整備方針が確定し、当該方針にそって整備を実施し、車検に臨む。
【0010】
指定工場では、有資格者を中心に専門家としての知識や経験をもとに、整備内容の提案をおこなうことが期待されている。しかしながら、近年、交換する必要がない部品の交換を提案すること、あるいは、部品の交換を行うことを提案し請求もしているにもかかわらず実際には交換していなかったといった事件が明るみにでた。一連の報道では、ゴルフボールを用いてユーザーの車を傷つけた上で、当該箇所の交換を提案するといった事例もあり、大きな社会的問題となった。
(【0011】以降は省略されています)
この特許をJ-PlatPat(特許庁公式サイト)で参照する
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