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公開番号2025099509
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-07-03
出願番号2023216209
出願日2023-12-21
発明の名称経口組成物
出願人小林製薬株式会社
代理人弁理士法人三枝国際特許事務所
主分類A61K 36/82 20060101AFI20250626BHJP(医学または獣医学;衛生学)
要約【課題】緑茶抽出物の苦味が低減された経口組成物を提供することを目的とする。
【解決手段】緑茶抽出物、シクロデキストリン及び大豆レシチンを含有する経口組成物。
【選択図】なし
特許請求の範囲【請求項1】
緑茶抽出物、シクロデキストリン及び大豆レシチンを含有する経口組成物。
続きを表示(約 400 文字)【請求項2】
前記経口組成物中、緑茶抽出物1質量部に対して、シクロデキストリンを0.4質量部以上1.6質量部以下含有する、請求項1に記載の経口組成物。
【請求項3】
前記経口組成物中、緑茶抽出物1質量部に対して、大豆レシチンを0.006質量部以上0.06質量部以下含有する、請求項1に記載の経口組成物。
【請求項4】
顆粒剤、細粒剤又は散剤である、請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の経口組成物。
【請求項5】
緑茶抽出物配合経口組成物に、シクロデキストリン及び大豆レシチンを配合する工程を含む、該組成物における苦味低減方法。
【請求項6】
緑茶抽出物配合経口組成物の製造において、緑茶抽出物に由来する苦味を低減するためにシクロデキストリン及び大豆レシチンを配合することを含む、シクロデキストリン及び大豆レシチンの使用方法。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
緑茶抽出物、シクロデキストリン及び大豆レシチンを含有する経口組成物に関する。
続きを表示(約 1,700 文字)【背景技術】
【0002】
近年、健康志向の高まりにより、様々な健康食品の開発が行われている。例えば、緑茶抽出物は抗酸化、抗肥満等に有用であることが知られており、抗酸化等の作用は緑茶抽出物に含まれる茶カテキンに由来することが知られている。特許文献1には、緑茶エキスを有効成分とする抗ライノウイルス剤が記載されており、該抗ライノウイルス剤を飲食品として使用できることが報告されている。従って、緑茶抽出物の摂取は健康維持等に有用であるといえるが、緑茶抽出物は茶カテキンに起因する特有の不快な苦味を有し、該苦味は摂取時の苦痛の原因となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2023-143801号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
本開示は、緑茶抽出物の苦味が低減された経口組成物を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0005】
本発明者らは鋭意検討を重ねた結果、緑茶抽出物に、シクロデキストリンと大豆レシチンとを組み合わせることにより、緑茶抽出物の不快な苦味を低減できることを見出した。本発明は該知見に基づき更に検討を重ねて完成されたものであり、本開示は例えば下記に代表される発明を包含する。
項1.緑茶抽出物、シクロデキストリン及び大豆レシチンを含有する経口組成物。
項2.前記経口組成物中、緑茶抽出物1質量部に対して、シクロデキストリンを0.4質量部以上1.6質量部以下含有する、項1に記載の経口組成物。
項3.前記経口組成物中、緑茶抽出物1質量部に対して、大豆レシチンを0.006質量部以上0.06質量部以下含有する、項1又は項2に記載の経口組成物。
項4.顆粒剤、細粒剤又は散剤である、項1から項3のいずれか一項に記載の経口組成物。
項5.緑茶抽出物配合経口組成物に、シクロデキストリン及び大豆レシチンを配合する工程を含む、該組成物における苦味低減方法。
項6.緑茶抽出物配合経口組成物の製造において、緑茶抽出物に由来する苦味を低減するためにシクロデキストリン及び大豆レシチンを配合することを含む、シクロデキストリン及び大豆レシチンの使用方法。
【発明の効果】
【0006】
緑茶抽出物に、シクロデキストリンと大豆レシチンとを組み合わせることにより、緑茶抽出物の不快な苦味を低減できる。
【発明を実施するための形態】
【0007】
以下、本開示に包含される実施形態について更に詳細に説明する。本開示において「含有する」は、「実質的にからなる」、「からなる」という意味も包含する。
【0008】
本開示の経口組成物は、緑茶抽出物、シクロデキストリン及び大豆レシチンを含有する。
【0009】
緑茶抽出物は、ツバキ科の常緑樹であるチャノキ等(Camellia sinensis(Camellia sinensis (L.) Kuntze)等)のCamellia属に属する植物から得られる抽出物である。該植物(原料)の使用部位は制限されず、葉、茎等が例示され、好ましくは葉が例示される。緑茶は一般的に不発酵茶に分類され、緑茶として煎茶、玉露、かぶせ茶、深蒸し茶、番茶、ほうじ茶、茎茶、芽茶、粉茶、抹茶等が例示される。茶品種として例えばやぶきた、べにふうき等、また、各種の雑種等が知られており、本開示において茶品種は制限されず、茶葉等の収穫時期も適宜決定すればよい。いずれも1種単独で使用してもよく、2種以上を組み合わせて使用してもよい。
【0010】
緑茶抽出物の製造方法(抽出方法)及び抽出条件等は特に限定されず、従来公知の方法に従えばよい。例えば、前記部位をそのまま、必要に応じて裁断、粉砕、揉捻、加熱(蒸す、焙煎等)又は乾燥等の前処理を行った後に、溶媒抽出によって抽出物を得ることができる。溶媒抽出の方法としては水(温水、熱水を含む)抽出、アルコール抽出、超臨界抽出等の従来公知の抽出方法を利用できる。
(【0011】以降は省略されています)

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