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公開番号2025099651
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-07-03
出願番号2023216480
出願日2023-12-22
発明の名称上載物の支持装置
出願人株式会社エスイー
代理人個人
主分類H02S 20/30 20140101AFI20250626BHJP(電力の発電,変換,配電)
要約【課題】傾斜した地盤面上等に設置される太陽電池アレイのような上載物を設置状態での2軸(2方向)回りの角度調整を自在に支持する上で、構造の簡素化を図る。
【解決手段】地盤面7上に設置される下部調整材2と、下部調整材2に突き合わせられて接続され、上載物6を支持する上部調整材3から支持装置1を構成し、下部調整材2を互いに傾斜した面をなす下部板21と上部板22と、両板21、22に接合される下部支持材23から構成し、上部調整材3を互いに傾斜した面をなす下部板31と上部板32と、両板31、32に接合される上部支持材33から構成し、上部調整材3の下部板31を下部調整材2の上部板22に対し、上部調整材3の軸方向が下部調整材2の軸方向に対して任意の方向を向いて重ね合わせる。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
地盤面上に直接、もしくは間接的に設置され、地盤に定着される下部調整材と、この下部調整材に突き合わせられて接続され、上載物を支持する上部調整材とを備え、
前記下部調整材は前記地盤に定着される下部板と、この下部板との間に距離を置き、前記下部板に対して傾斜する面をなした状態で前記下部板に支持される上部板と、前記下部板と前記上部板に接合され、前記上部板を前記下部板に支持させる下部支持材とを有し、
前記上部調整材は前記下部調整材の前記上部板に対向して前記上部板に接続される下部板と、この下部板に対して傾斜する面をなした状態で前記上部調整材の前記下部板に支持される上部板と、前記上部調整材の前記下部板と前記上部板に接合され、前記上部板を前記下部板に支持させる上部支持材とを有し、
前記上部調整材の前記下部板は前記下部調整材の前記上部板に対し、前記上部調整材の軸方向が前記下部調整材の軸方向に対して任意の方向を向いて重ね合わせられることを特徴とする上載物の支持装置。
続きを表示(約 300 文字)【請求項2】
前記上載物を直接、支持する架台を備え、この架台は下面側に、前記上部調整材の前記上部板に接続され、支持される斜材を有することを特徴とする請求項1に記載の上載物の支持装置。
【請求項3】
前記上部調整材の前記上部板は前記上部支持材の上端面より下方の位置で前記上部支持材に接合されていることを特徴とする請求項2に記載の上載物の支持装置。
【請求項4】
前記地盤面上に直接、設置されて定着される支持部材を備え、前記下部調整材の前記下部板はこの支持部材に接続され、支持されることを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の上載物の支持装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は地上に設置される太陽電池アレイのような設備その他の上載物を支持するために使用され、設置状態での上載物の角度調整が可能な上載物の支持装置に関するものである。
続きを表示(約 1,600 文字)【背景技術】
【0002】
地上に設置される、例えば太陽電池アレイ(太陽光パネル)等の上載物を地盤面上で支持する場合に、上載物が地上に複数、配列する場合、地盤面上に直接設置されて定着され、上載物を個々に支持する支持部材も地盤面上に複数、配列することになる。ここで、地盤面が水平面に対して傾斜している場合のように、地盤面が全体的に水平面に対して一定の傾斜角度を有していない場合には、複数の支持部材の水平面に対する傾斜角度は一定にはならない。
【0003】
上載物が太陽電池アレイの場合、その発電効率を一定程度以上、確保する上では、支持部材の傾斜角度に拘わらず、太陽電池アレイの表面の水平面に対する傾斜角度が一定になるように太陽電池アレイの表面の向きを調整する必要がある。それには地盤面上の支持部材上に支持され、太陽電池アレイを支持する架台の上面を含む平面の、水平面に対する傾斜角度が支持部材に対して自由に調整可能である必要がある(特許文献1~5参照)。
【0004】
架台上面の角度を調整自在にするには、架台を支持部材に支持させる部品としての受け材(金物)を角度調整自在に支持部材に連結するか、受け材が架台を角度調整自在に支持できるようにする必要がある(特許文献1~3)。
【0005】
受け材を使用する場合、受け材とそれが接続される架台、もしくは支持部材に高さ調整と水平方向の位置調整のための長孔、もしくは多数の孔を形成するか、角度調整のための円弧状の長孔を形成しなければならない。結果的に架台、または支持部材を含む支持装置の構成材に対する加工数が多くなる上、組み立ても煩雑化する傾向がある。また角度調整時には、架台全体を支持しながら、架台全体の角度を調整する作業になるため、作業時の安定性と作業効率は低い。
【0006】
以上のことは、架台をその面内の水平方向に沿った軸回りの傾斜角度と、水平方向に垂直な方向に沿った軸回りの傾斜角度の2軸回りの角度調整を可能にしようとする場合に、顕著になる。
【0007】
特許文献4では架台と支持部材との間にリンク機構を介在させることで、架台の角度調整を可能にしているが、リンク機構を利用する方法では基本的に架台をその面内の水平方向に沿った軸回りの傾斜角度の調整しかできない。その方向(水平方向)に垂直な方向の軸回りの傾斜角度を調整しようとすれば、2方向のリンク機構を交差させて配置しなければならないため、構造が複雑化せざるを得ない。
【0008】
特許文献5では架台を支持部材に支持させるための斜材の長さを変えることで、架台の角度調整を可能にしているが、この方法でも、2軸回りの角度調整を可能にしようとするには、2方向分の長さの相違する斜材を用意しなければならず、角度変更の度に斜材を交換することが必要になるため、作業効率が悪くなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0009】
特開2014-196613号公報(段落0031~0066、図5~図7)
特開2014-201889号公報(段落0056~0091、図17~図26)
特開2015-1048号公報(段落0027~0065、図1~図8)
特開2015-50438号公報(段落0020~0037、図1~図7)
特開2015-117466号公報(段落0031~0035、図6、図7)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0010】
以上のようにいずれの例でも、2軸(2方向)回りの角度調整を可能にしようとすれば、支持装置構成材の組み立ての煩雑化と構造の複雑化、あるいは作業性の低下を招かざるを得ない。
(【0011】以降は省略されています)

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