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公開番号2025107844
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-07-22
出願番号2024001334
出願日2024-01-09
発明の名称干渉防止装置
出願人トヨタ自動車株式会社
代理人個人,個人,個人
主分類B63H 9/069 20200101AFI20250714BHJP(船舶またはその他の水上浮揚構造物;関連艤装品)
要約【課題】浮体の構造物とテザーとの干渉を防止する。
【解決手段】干渉防止装置は、テザー型風力発電システムを構成する浮体における、飛行体を係留するテザーの繰出し/繰入れの位置を規定する位置規定部と、浮体を平面視して、浮体上の構造物よりも浮体の外側の外周領域に、位置規定部を移動可能に保持するガイド部と、を備える。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
テザー型風力発電システムを構成する浮体における、飛行体を係留するテザーの繰出し/繰入れの位置を規定する位置規定部と、
前記浮体を平面視して、前記浮体上の構造物よりも前記浮体の外側の外周領域に、前記位置規定部を移動可能に保持するガイド部と、
を備えることを特徴とする干渉防止装置。
続きを表示(約 470 文字)【請求項2】
前記構造物はセイルを含み、
前記外周領域は、前記浮体を平面視して、前記セイルが回動する領域の外縁よりも前記浮体の外側の領域である
ことを特徴とする請求項1に記載の干渉防止装置。
【請求項3】
前記ガイド部は、前記外周領域の少なくとも一部に施設された軌道を持つガイドレールを有し、
前記位置規定部は、前記ガイドレールに沿って移動可能な移動式プーリを含む
ことを特徴とする請求項1に記載の干渉防止装置。
【請求項4】
前記ガイド部は、前記浮体を平面視して、一端が前記外周領域の少なくとも一部を移動可能なガイドアームを有し、
前記位置規定部は、前記一端に取り付けられたプーリを有する
請求項1に記載の干渉防止装置。
【請求項5】
前記構造物はセイルを含み、
前記一端は、前記浮体を平面視して、前記外周領域の少なくとも一部を前記セイルと同軸に回動可能である
ことを特徴とする請求項4に記載の干渉防止装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、洋上の浮体からカイトを飛ばすテザー型風力発電システムにおいて、浮体の構造物とテザーとの干渉を防止する干渉防止装置の技術分野に関する。
続きを表示(約 1,700 文字)【背景技術】
【0002】
上記浮体として、例えば、船尾に巻き上げ機が搭載された船が提案されている(特許文献1参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2018-151113号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
例えば、カイトを浮体に係留するテザーは、カイトの飛行高度における風の風向及び風速の変化、カイトの飛行姿勢及び飛行制御状態、浮体の航行方向及び航行速度、並びに、浮体付近における風の風向及び風速の変化、等の影響を受ける。すると、浮体付近におけるテザーが延びる方向やテザーのたるみ具合が想定外に変化し、浮体の構造物とテザーとが干渉する可能性があるという技術的問題点がある。
【0005】
本発明は、例えば上記問題点に鑑みてなされたものであり、浮体の構造物とテザーとの干渉を防止することができる干渉防止装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明の一態様に係る干渉防止装置は、テザー型風力発電システムを構成する浮体における、飛行体を係留するテザーの繰出し/繰入れの位置を規定する位置規定部と、前記浮体を平面視して、前記浮体上の構造物よりも前記浮体の外側の外周領域に、前記位置規定部を移動可能に保持するガイド部と、を備えるというものである。
【図面の簡単な説明】
【0007】
実施形態に係る風力発電システム一例を示す図である。
実施形態に係る浮体の変形例を示す図である。
実施形態に係る干渉防止装置の第1変形例を示す図である。
実施形態に係る干渉防止装置の第2変形例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
干渉防止装置に係る実施形態について図1を参照して説明する。図1において、風力発電システム1は、浮体10とカイト20とを備える。浮体10は、船体11と、船体11に設置された脚部12と、脚部12により支持されるデッキ13とを備える。浮体10は、デッキ13上に設置されたマスト14と、マスト14に取り付けられるとともに、マスト14を中心として回動可能なセイル15とを備える。浮体10は、発電装置としても機能してよいウインチ16を備える。カイト20は、ウインチ16のドラムに巻きつけられたテザー30を介して、浮体10に係留されている。
【0009】
図1(b)に示すように、浮体10は、2つの船体11を備えてよい。つまり、浮体10は、双胴船を備えてよい。尚、浮体10は、図2(a)に示すように多胴船を備えていてもよいし、図2(b)に示すように単胴船を備えていてもよい。尚、セイル15は、柔軟性を有するシートにより構成されていてもよいし、少なくとも部分的に比較的固い材料により構成されていてもよい。図1では、デッキ13上にウインチ16が配置されている。しかしながら、ウインチ16は、デッキ13上に限らず、任意の場所に配置されてよい。例えば、ウインチ16は、デッキ13の下(即ち、デッキ13の船体11と対向する面側)に配置されてもよいし、船体11上に配置されてもよい。尚、浮体10を平面視したときのデッキ13の形状は、円形(楕円形含む)に限らず、例えば三角形、四角形等の多角形であってもよい。
【0010】
風力発電システム1では、カイト20が上昇する場合に、カイト20の上昇に伴ってウインチ16からテザー30が繰り出される。このテザー30の繰り出し動作に起因して、ウインチ16のドラムが回転する。そして、ドラムの回転に伴い発電機が回転することによって発電が行われる。テザー30が所定の長さまで繰り出されるか、又は、予め定められた所定時間が経過した後に、ウインチ16が有するモータにより、ウインチ16のドラムが、テザー30を巻き取る方向に回転される。この結果、テザー30の巻き取り動作に起因してカイト20が下降する。風力発電システム1は、テザー30の繰り出し動作及び巻き取り動作を繰り返し行うことによって発電を行う。
(【0011】以降は省略されています)

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