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公開番号2025131227
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-09-09
出願番号2024028837
出願日2024-02-28
発明の名称画像表示装置、及びスマートフォン
出願人日亜化学工業株式会社
代理人個人,個人
主分類F21L 4/00 20060101AFI20250902BHJP(照明)
要約【課題】既存の部分に光源部を配置可能な画像表示装置を提供する。
【解決手段】画像表示装置は、内側面と、前記内側面の反対側に位置する外側面と、前記内側面で画定される開口部と、を有する筐体と、前記開口部内に配置され、表示面を有する表示部と、前記表示面に対向して視たときに、前記外側面から少なくとも一部が突出し、かつ、発光面を有する構造体と、を含み、前記構造体は、出射面及び入射面を有するとともに、前記出射面が前記発光面に配置された透光性部材と、前記透光性部材の前記入射面に対して光を出射するとともに、前記透光性部材を介して、前記表示面が向く方向に光を出射可能である光源部と、を有する。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
内側面と、前記内側面の反対側に位置する外側面と、前記内側面で画定される開口部と、を有する筐体と、
前記開口部内に配置され、表示面を有する表示部と、
前記表示面に対向して視たときに、前記外側面から少なくとも一部が突出し、かつ、発光面を有する構造体と、を含み、
前記構造体は、
出射面及び入射面を有するとともに、前記出射面が前記発光面に配置された透光性部材と、
前記透光性部材の前記入射面に対して光を出射するとともに、前記透光性部材を介して、前記表示面が向く方向に光を出射可能である光源部と、を有する、画像表示装置。
続きを表示(約 1,200 文字)【請求項2】
前記構造体は、前記画像表示装置の操作ボタンに含まれる、請求項1に記載の画像表示装置。
【請求項3】
前記透光性部材は、レンズである、請求項1に記載の画像表示装置。
【請求項4】
前記レンズは、前記入射面側に同心円状又は同心楕円状の複数の凸部を有する、請求項3に記載の画像表示装置。
【請求項5】
前記透光性部材は、前記表示面に対向して視たときに、前記筐体から離れる方向に位置する第1側部と、前記第1側部よりも前記筐体の近くに位置する第2側部と、を有し、
前記透光性部材は、前記入射面において、前記第1側部に沿う第1部分を含む凸部を複数有し、
複数の前記凸部はそれぞれ、前記表示面に対向して視たときに、前記第1側部の法線に沿う方向に配列されており、且つ、前記表示面に対向して視たときの、前記第1側部、前記第2側部及び前記透光性部材の中心を通る一断面において、前記第2側部よりも前記第1側部に近い側に配置されている、請求項3に記載の画像表示装置。
【請求項6】
前記凸部は、前記表示面に対向して視たときに、前記第1部分の端部と連続するとともに、前記第1側部から前記第2側部に向かう方向に延伸する第2部分をさらに含む、請求項5に記載の画像表示装置。
【請求項7】
前記一断面において、
前記透光性部材は、前記入射面において、前記第1側部側に位置する複数の前記凸部と、前記第2側部側において複数の前記凸部と隣接する平坦部と、を有し、
複数の前記凸部は、前記表示面に対向して視たときに、前記光源部の中心よりも前記第1側部側に位置する一以上の第1凸部と、前記光源部の中心よりも前記第2側部側に位置する一以上の第2凸部と、を有し、
前記第1凸部は、前記光源部の中心から出射された光を反射させ、
前記第2凸部は、前記光源部の中心から出射された光を屈折させ、
前記平坦部は、前記光源部の中心から出射された光を屈折させずに透過させる、請求項5に記載の画像表示装置。
【請求項8】
前記光源部は、複数の発光部を有し、
前記レンズは、複数の前記発光部それぞれに対応する複数のレンズ部を有する、請求項3に記載の画像表示装置。
【請求項9】
前記光源部は、複数の発光部を有し、
前記レンズは、複数の前記発光部に対応する1つのレンズ部を含む、請求項3に記載の画像表示装置。
【請求項10】
前記光源部は発光部を含み、
前記発光部は、発光素子と、前記発光素子上に設けられた波長変換部材と、前記発光素子の側面及び前記波長変換部材の側面のそれぞれを覆う被覆部材と、を有する、請求項1に記載の画像表示装置。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示は、画像表示装置、及びスマートフォンに関する。
続きを表示(約 2,400 文字)【背景技術】
【0002】
例えば、特許文献1には、移動端末から延出可能な可動シートに配置される光源部を有する画像表示装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特表2021-520171号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
本開示に係る実施形態は、ディスプレイ側から撮影する際に被写体を照射可能な画像表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0005】
本開示の一実施形態に係る画像表示装置は、内側面と、前記内側面の反対側に位置する外側面と、前記内側面で画定される開口部と、を有する筐体と、前記開口部内に配置され、表示面を有する表示部と、前記表示面に対向して視たときに、前記外側面から少なくとも一部が突出し、かつ、発光面を有する構造体と、を含み、前記構造体は、出射面及び入射面を有するとともに、前記出射面が前記発光面に配置された透光性部材と、前記透光性部材の前記入射面に対して光を出射するとともに、前記透光性部材を介して、前記表示面が向く方向に光を出射可能である光源部と、を有する。
【発明の効果】
【0006】
本開示の実施形態によれば、既存の部分に光源部を配置可能な画像表示装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【0007】
実施形態に係る画像表示装置を含むスマートフォンを表示面に対向して視た模式図である。
実施形態に係る画像表示装置が備える構造体を表示面に対向して視た模式図である。
実施形態に係る画像表示装置が備える構造体を-X側から視た模式図である。
実施形態に係る画像表示装置が備える構造体を+X側から視た模式図である。
図2におけるV-V線の模式的断面図である。
実施形態に係る画像表示装置の光源部が備える発光部を示す模式的断面図である。
第1変形例の一形態に係る画像表示装置が備える構造体を表示面に対向して視た模式図である。
第1変形例の一形態に係る画像表示装置が備える構造体を-X側から視た模式図である。
図7におけるIX-IX線の模式的断面図であって、透光性部材の第1側部、第2側部及び中心を通る一断面を示す模式図である。
第1変形例の一形態に係る画像表示装置が備える構造体を表示面に対向して視た模式図である。
第2変形例に係る画像表示装置が備える構造体の模式的断面図である。
第3変形例に係る画像表示装置が備える構造体の模式的断面図である。
第4変形例に係る画像表示装置が備える構造体を表示面に対向して視た模式図である。
図12におけるXIII-XIII線の模式的断面図である。
第5変形例に係る画像表示装置が備える構造体を表示面に対向して視た模式図である。
図14におけるXV-XV線の模式的断面図である。
第6変形例に係る画像表示装置が備える構造体を表示面に対向して視た模式図である。
第6変形例に係る画像表示装置が備える構造体を-X側から視た模式図である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
本開示の実施形態に係る画像表示装置、及びスマートフォンについて図面を参照しながら詳細に説明する。但し、以下に示す形態は、本実施形態の技術思想を具現化するための画像表示装置、及びスマートフォンを例示するものであって、以下に限定するものではない。また、実施形態に記載されている構成部の寸法、材質、形状、その相対的配置等は、特定的な記載がない限り、本開示の範囲をそれのみに限定する趣旨ではなく、単なる説明例にすぎない。なお、各図面が示す部材の大きさ、位置関係等は、説明を明確にするため誇張していることがある。また、以下の説明において、同一の名称、符号については同一もしくは同質の部材を示しており詳細説明を適宜省略する。断面図として、切断面のみを示す端面図を用いる場合がある。
【0009】
以下に示す図においてX軸、Y軸及びZ軸により方向を示す場合がある。X軸、Y軸及びZ軸は相互に直交する方向である。X軸に沿うX方向及びY軸に沿うY方向は、実施形態に係る画像表示装置が備える表示部の表示面に沿う方向を示すものとする。Z軸に沿うZ方向は、上記発光面に直交する方向を示すものとする。すなわち、発光部の発光面はXY平面に平行であり、Z軸はXY平面に直交する。
【0010】
X方向で矢印が向いている方向を+X方向又は+X側、+X方向の反対方向を-X方向又は-X側と表記する。Y方向で矢印が向いている方向を+Y方向又は+Y側、+Y方向の反対方向を-Y方向又は-Y側と表記する。Z方向で矢印が向いている方向を+Z方向又は+Z側、+Z方向の反対方向を-Z方向又は-Z側と表記する。実施形態では、画像表示装置が備える発光部は一例として+Z方向に光を出射するものとする。また実施形態の用語における上面視とは、実施形態に係る画像表示装置が備える表示部の表示面側から対象物を見ることをいう。なお、本明細書では、上から直接視認できる部分に加えて、上から直接視認できない部分についても、上面視という用語を用いて、透過して見えるかのように説明することがある。 但し、これらのことは、実施形態に係る画像表示装置、及びスマートフォンの使用時における向きを制限するものではなく、実施形態に係る画像表示装置、及びスマートフォンの向きは任意である。
(【0011】以降は省略されています)

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