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公開番号2025139949
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-09-29
出願番号2024039053
出願日2024-03-13
発明の名称画像形成装置
出願人キヤノン株式会社
代理人弁理士法人秀和特許事務所
主分類G03G 21/16 20060101AFI20250919BHJP(写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ)
要約【課題】異物混入に起因する画像不良の発生を抑制する。
【解決手段】装置本体と、感光ドラムを備えた第1のユニットであって、前記感光ドラムの回転軸線方向における一端部に備えられた第1の壁面を有し、前記装置本体の内部と外部との間を移動可能な第1のユニットと、前記感光ドラムと当接可能なベルトを備えた第2のユニットであって、前記装置本体の内部と外部との間を移動可能な第2のユニットと、を備え、前記第1のユニットと前記第2のユニットとは互いに連結し、一体的に前記装置本体の外部に移動可能であって、前記第1のユニットと前記第2のユニットが互いに連結した状態において、前記第1の壁面は、前記回転軸線方向において前記ベルトの外側に位置し、鉛直方向における前記第1の壁面の下方端部が、前記ベルトの前記感光ドラムと当接する当接面の下方に位置する。
【選択図】図11
特許請求の範囲【請求項1】
装置本体と、
感光ドラムを備えた第1のユニットであって、前記感光ドラムの回転軸線方向における一端部に備えられた第1の壁面を有し、前記装置本体の内部と外部との間を移動可能な第1のユニットと、
前記感光ドラムと当接可能なベルトを備えた第2のユニットであって、前記装置本体の内部と外部との間を移動可能な第2のユニットと、
を備え、
前記第1のユニットと前記第2のユニットとは互いに連結し、一体的に前記装置本体の外部に移動可能であって、
前記第1のユニットと前記第2のユニットが互いに連結した状態において、前記第1の壁面は、前記回転軸線方向において前記ベルトの外側に位置し、鉛直方向における前記第1の壁面の下方端部が、前記ベルトの前記感光ドラムと当接する当接面の下方に位置することを特徴とする画像形成装置。
続きを表示(約 1,300 文字)【請求項2】
前記第2のユニットは、一次転写ローラを更に有し、
前記第1のユニットと前記第2のユニットが互いに連結した状態において、前記第1の壁面は、前記回転軸線方向に見て前記一次転写ローラの少なくとも一部と重なることを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
【請求項3】
前記第1のユニットと前記第2のユニットが互いに連結した状態において、前記回転軸線方向に見たときに、前記鉛直方向における前記一次転写ローラの下方端部が、前記第1の壁面の前記下方端部の下方に位置することを特徴とする請求項2に記載の画像形成装置。
【請求項4】
前記第2のユニットは、前記ベルトが前記感光ドラムから離間するように前記一次転写ローラが移動可能に構成され、
前記第1のユニットと前記第2のユニットが互いに連結し、前記ベルトが前記感光ドラムから離間した状態で、前記第1の壁面の前記下方端部は前記当接面の下方に位置することを特徴とする請求項2または3に記載の画像形成装置。
【請求項5】
前記第2のユニットは、前記回転軸線方向における前記ベルトの端部を覆う第2の壁面を有し、
前記第1のユニットと前記第2のユニットが互いに連結した状態において、前記鉛直方向における前記第2の壁面の上方端部が、前記第1の壁面の前記下方端部の上方に位置することを特徴とする請求項1または2に記載の画像形成装置。
【請求項6】
前記第1のユニットと前記第2のユニットが互いに連結した状態において、前記第2の壁面は、前記回転軸線方向において前記第1の壁面と前記ベルトの間に位置し、前記鉛直方向における前記第2の壁面の前記上方端部が、前記ベルトの前記当接面の上方に位置することを特徴とする請求項5に記載の画像形成装置。
【請求項7】
前記第1のユニットと前記第2のユニットが互いに連結した状態において、前記鉛直方向における前記第2の壁面の前記上方端部は、前記ベルトの前記当接面の下方に位置することを特徴とする請求項5に記載の画像形成装置。
【請求項8】
前記ベルトは、前記当接面の反対の反対面を有し、
前記第1のユニットと前記第2のユニットが互いに連結した状態において、前記第1の壁面の前記下方端部は、前記鉛直方向において前記反対面の下方に位置することを特徴と
する請求項1または2に記載の画像形成装置。
【請求項9】
前記第1の壁面は、前記回転軸線方向において前記感光ドラムの両端側にそれぞれ設けられ、
前記第2の壁面は、前記回転軸線方向において前記ベルトの両端側にそれぞれ設けられることを特徴とする請求項5に記載の画像形成装置。
【請求項10】
前記第1のユニットは、カートリッジと、前記カートリッジが取り外し可能に装着されるトレイとを含み、前記装置本体の内部と外部との間を移動可能なトレイユニットであり、
前記感光ドラムは、前記カートリッジと前記トレイのいずれか一方に備えられることを特徴とする請求項1または2に記載の画像形成装置。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、記録材に画像を形成する画像形成装置に関する。
続きを表示(約 2,100 文字)【背景技術】
【0002】
プリンタ、複写機、複合機等の画像形成装置には、装置本体の内部と外部の間を移動するトレイにカートリッジを取り外し可能に装着するものがある。
【0003】
特許文献1には、カートリッジが取り外し可能に装着されたトレイと、定着装置とを備えた画像形成装置が開示される。トレイは複数の開口を通じて画像形成装置の装置本体の外に移動可能である。
【0004】
また、特許文献2には、カートリッジが取り外し可能に装着されたトレイと、転写ユニットと、定着装置とを備えた画像形成装置が開示される。特許文献2において、トレイと転写ユニットは、画像形成装置の内側から外側に移動可能である。具体的には、定着装置は画像形成装置の装置本体の一端側に配置され、転写ユニットが装置本体の外側に移動する際、転写ユニットは装置本体の他端側から一端側に向かう方向に移動する。一方、トレイが装置本体の外側に移動する際、トレイは装置本体の一端側から他端側に向かう方向に移動する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
特開2010-244018号公報
特開2015-206897号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
本発明は、従来の技術をさらに発展させたものである。すなわち、カートリッジユニットと転写ユニットを装置本体から取り外し可能な画像形成装置において、異物混入に起因する画像不良の発生を抑制することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
上記目的を達成するため、本発明における画像形成装置は、
装置本体と、
感光ドラムを備えた第1のユニットであって、前記感光ドラムの回転軸線方向における一端部に備えられた第1の壁面を有し、前記装置本体の内部と外部との間を移動可能な第1のユニットと、
前記感光ドラムと当接可能なベルトを備えた第2のユニットであって、前記装置本体の内部と外部との間を移動可能な第2のユニットと、
を備え、
前記第1のユニットと前記第2のユニットとは互いに連結し、一体的に前記装置本体の外部に移動可能であって、
前記第1のユニットと前記第2のユニットが互いに連結した状態において、前記第1の壁面は、前記回転軸線方向において前記ベルトの外側に位置し、鉛直方向における前記第1の壁面の下方端部が、前記ベルトの前記感光ドラムと当接する当接面の下方に位置することを特徴とする。
【発明の効果】
【0008】
本発明によれば、従来の技術をさらに発展させ、異物混入に起因する画像不良の発生を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【0009】
プリンタの全体構成を説明する図
ドアを開いた状態のプリンタを示す図
定着装置が移動した状態のプリンタを示す図
転写ユニットとトレイユニットが引き出されたときのプリンタを示す図
転写ユニットが単独で引き出された状態のプリンタを示す図
転写ユニットとトレイユニットの移動を説明する図
転写ユニットとトレイユニットの移動を説明する図
トレイユニットのトレイと転写ユニットを連結する連結部材を示す図
トレイユニットのトレイと転写ユニットを連結する連結部材を示す図
トレイユニットのトレイと転写ユニットを連結する連結部材を示す図
実施例1の転写ユニットとトレイユニットが引き出されたときの側面図
実施例1の転写ユニットとトレイユニットが引き出されたときの断面図
変形例1の転写ユニットとトレイユニットが引き出されたときの側面図
変形例1の転写ユニットとトレイユニットが引き出されたときの断面図
変形例2の転写ユニットとトレイユニットが引き出されたときの側面図
変形例2の転写ユニットとトレイユニットが引き出されたときの断面図
変形例3のトレイユニットの説明図
実施例2の転写ユニットとトレイユニットが引き出されたときの側面図
実施例2の転写ユニットとトレイユニットが引き出されたときの断面図
【発明を実施するための形態】
【0010】
以下に図面を参照して、この発明を実施するための形態を、実施例に基づいて例示的に詳しく説明する。なお、この実施の形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状それらの相対配置などは、発明が適用される装置の構成や各種条件により適宜変更されるべきものである。また、本実施形態で説明されている特徴の組み合わせの全てが本発明の解決手段に必須のものとは限らない。実施形態に記載されている構成要素はあくまで例示であり、この発明の範囲をそれらのみに限定する趣旨のものではない。
(【0011】以降は省略されています)

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